森整治の発言 (農林水産委員会)
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○説明員(森整治君) 漁港の修築事業等で、国の補助で漁港の整備事業を行っておる、その対象となります道路はございますが、これは法律のたてまえといたしまして、漁港の機能施設の一環として行われる輸送施設である道路ということに限られておるわけでございます。この場合、いわゆる漁港の施設としての道路、いわゆる臨港道路と言っておるものでございますが、これは一般の道路法の道路とは違いまして、漁港の指定をいたしますその区域内の道路、岸壁の背後にあります漁港施設相互間あるいは一般道路と結びつけるというようなごく短いそういう道路を対象にしているわけでございまして、このほかにやっておりますのが、例の農林漁業用揮発油税の財源を見返りといたします道路でございまして、この道路は、漁港と主要な道路あるいは他の関連漁港を結ぶ一般道路を漁港関連道整備事業として実施をいたしております。この事業は、漁港の区域外にわたって実施することができますけれども、一般道路行政との調整上、道路整備計画に採択されない市町村道に限って実施をするということにいたしておるわけでございます。
なお、これらの事業の対象にならない国道なり県道、そういう幹線的な道路で、いま御指摘の錦漁港はこういうのに該当するのだと思いますが、漁港の利用上どうしても整備が必要であると私どもは思っておりますが、こういう問題につきましては、地方公共団体の道路部局と水産関係部局との間、あるいは国同士では国の行政機関の建設省に対しまして連絡を密にいたしまして、そこの整備を特に図っていただくということで御措置を要請をするということにいたしておるわけでございます。