伊藤圭一の発言 (予算委員会)
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○政府委員(伊藤圭一君) ただいま大臣から内訓の問題についてご報告いたしましたが、まず内訓というのは、防衛庁の所掌事務に関しまして長官が発します規範的な命令でございます。この規範的な命令は、一般には訓令という形をとっておりますけれども、その中の秘密の取り扱いを要するものを内訓と称しているわけでございます。
防衛庁のスクランブルに関します内訓を提出せよという御要望がございましたけれども、この訓令は次のような理由で提出することを差し控えたいと存じますので、御了承をいただきたいと思います。
まず第一の点といたしましては、防衛庁の内訓は秘密に指定されているわけでございます。秘密に指定されているということは、国の安全、国の利益にかかわり合いのある内容であるということでございます。
二番目に、このスクランブルのやり方というものは、国際法あるいは航空法を無視してわが国の領空に侵入してきた航空機に対する対処の手続を定めたものでございます。したがいまして、事柄の性質上、その内容を公表するということは適当ではないと考えているわけでございます。
次に、こういった種類の規定というものを明らかにしている国は世界ではございません。そして、こういった内容を「秘」にしておくというのは国際常識でございます。
さらに、従来からその概要につきましては国会においても御説明したことがございますし、また御理解をいただいているところでございますので、この概要について御説明申し上げたいと思います。
まず、スクランブルで上がりました飛行機が最初に行いますのは確認ということでございます。その飛行機が現実に領空侵犯をしているのかどうかということを――もちろんレーダーによっても確認いたしておりますが、それがどういう飛行機であるかということを確認をし、その行動を監視をするというのが第一の点でございます。
第二の点は、警告という行為を行います。これは領空を侵犯いたしました飛行機、その飛行機を確認した場合には、その飛行機に対しまして領域外に退去すること、あるいはまた最寄りの飛行場へ着陸することを警告するわけでございます。
その場合に、その次に出てまいりますのが誘導ということでございます。これは、そういった飛行機を最寄りの飛行場に着陸させるわけでございますが、その際には航空総隊司令官が指示する飛行場に誘導をするという手順でございます。
そこで、領空侵犯の措置につきましてはこういった手順で対処することになっておりますけれども、御承知のように、領空侵犯機というのは外国の飛行機、しかも識別できない飛行機ということでございますから、当然のことながら軍用機であることもあるわけでございまして、そういった場合に、正当防衛または緊急避難の要件に該当するような場合には武器を使用してよろしいということを決めてあるわけでございます。
以上が概要でございます。