予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十三年十月十一日(水曜日)
午前十一時二分開会
―――――――――――――
委員の異動
十月九日
辞任 補欠選任
目黒今朝次郎君 小谷 守君
相沢 武彦君 矢原 秀男君
塩出 啓典君 峯山 昭範君
山中 郁子君 渡辺 武君
柿沢 弘治君 有田 一寿君
十月十一日
辞任 補欠選任
鍋島 直紹君 秦野 章君
浜本 万三君 安恒 良一君
小谷 守君 勝又 武一君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 町村 金五君
理 事
糸山英太郎君
内藤誉三郎君
中村 太郎君
宮田 輝君
竹田 四郎君
吉田忠三郎君
多田 省吾君
内藤 功君
栗林 卓司君
委 員
浅野 拡君
岩動 道行君
石破 二朗君
上田 稔君
小澤 太郎君
亀井 久興君
亀長 友義君
熊谷 弘君
下条進一郎君
田代由紀男君
玉置 和郎君
戸塚 進也君
成相 善十君
秦野 章君
林 ゆう君
真鍋 賢二君
八木 一郎君
山本 富雄君
案納 勝君
勝又 武一君
小谷 守君
志苫 裕君
野田 哲君
福間 知之君
藤田 進君
安恒 良一君
和田 静夫君
太田 淳夫君
峯山 昭範君
矢追 秀彦君
矢原 秀男君
上田耕一郎君
渡辺 武君
井上 計君
下村 泰君
有田 一寿君
国務大臣
内閣総理大臣 福田 赳夫君
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
外 務 大 臣 園田 直君
大 蔵 大 臣 村山 達雄君
文 部 大 臣 砂田 重民君
厚 生 大 臣 小沢 辰男君
農林水産大臣 中川 一郎君
通商産業大臣 河本 敏夫君
運 輸 大 臣 福永 健司君
郵 政 大 臣 服部 安司君
労 働 大 臣 藤井 勝志君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 櫻内 義雄君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長)
(北海道開発庁
長官) 加藤 武徳君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 安倍晋太郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官)
(沖繩開発庁長
官) 稻村左近四郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 荒舩清十郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 金丸 信君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 宮澤 喜一君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 熊谷太三郎君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 山田 久就君
国 務 大 臣 牛場 信彦君
政府委員
内閣官房副長官 森 喜朗君
内閣法制局長官 真田 秀夫君
内閣法制局第一
部長 茂串 俊君
総理府統計局長 島村 史郎君
公正取引委員会
委員長 橋口 收君
公正取引委員会
事務局取引部長 長谷川 古君
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
警察庁刑事局長 小林 朴君
防衛庁参事官 夏目 晴雄君
防衛庁長官官房
防衛審議官 上野 隆史君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長 渡邊 伊助君
防衛庁装備局長 間淵 直三君
経済企画庁調整
局長 宮崎 勇君
経済企画庁物価
局長 藤井 直樹君
経済企画庁総合
計画局長 喜多村治雄君
経済企画庁調査
局長 岩田 幸基君
環境庁長官官房
長 正田 泰央君
環境庁水質保全
局長 馬場 道夫君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
外務大臣官房長 山崎 敏夫君
外務省アジア局
長 中江 要介君
外務省アメリカ
局長 中島敏次郎君
外務省欧亜局長 宮澤 泰君
外務省経済局長 手島れい志君
外務省条約局長 大森 誠一君
大蔵大臣官房審
議官 米里 恕君
大蔵省主計局長 長岡 實君
大蔵省理財局長 田中 敬君
大蔵省銀行局長 徳田 博美君
大蔵省国際金融
局長 宮崎 知雄君
国税庁長官 磯邊 律男君
文部大臣官房長 宮地 貫一君
厚生大臣官房長 山下 眞臣君
厚生省社会局長 八木 哲夫君
厚生省年金局長 木暮 保成君
社会保険庁年金
保険部長 持永 和見君
農林水産省畜産
局長 杉山 克己君
農林水産省食品
流通局長 犬伏 孝治君
食糧庁長官 澤邊 守君
水産庁長官 森 整治君
通商産業省通商
政策局長 宮本 四郎君
通商産業省貿易
局長 水野上晃章君
通商産業省機械
情報産業局長 森山 信吾君
通商産業省生活
産業局長 栗原 昭平君
中小企業庁長官 左近友三郎君
運輸大臣官房長 中村 四郎君
運輸省船舶局長 謝敷 宗登君
運輸省港湾局長 大久保喜市君
海上保安庁長官 高橋 寿夫君
労働大臣官房長 関 英夫君
労働省職業安定
局長 細野 正君
建設大臣官房長 粟屋 敏信君
建設省都市局長 小林 幸雄君
自治省行政局選
挙部長 大橋茂二郎君
自治省財政局長 森岡 敞君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 拓君
説明員
外務省国際連合
局外務参事官 小林 俊二君
参考人
日本銀行総裁 森永貞一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○昭和五十三年度一般会計補正予算(第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和五十三年度特別会計補正予算(特第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和五十三年度政府関係機関補正予算(機第1
号)(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十一時二分開会
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委員の異動
十月九日
辞任 補欠選任
目黒今朝次郎君 小谷 守君
相沢 武彦君 矢原 秀男君
塩出 啓典君 峯山 昭範君
山中 郁子君 渡辺 武君
柿沢 弘治君 有田 一寿君
十月十一日
辞任 補欠選任
鍋島 直紹君 秦野 章君
浜本 万三君 安恒 良一君
小谷 守君 勝又 武一君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 町村 金五君
理 事
糸山英太郎君
内藤誉三郎君
中村 太郎君
宮田 輝君
竹田 四郎君
吉田忠三郎君
多田 省吾君
内藤 功君
栗林 卓司君
委 員
浅野 拡君
岩動 道行君
石破 二朗君
上田 稔君
小澤 太郎君
亀井 久興君
亀長 友義君
熊谷 弘君
下条進一郎君
田代由紀男君
玉置 和郎君
戸塚 進也君
成相 善十君
秦野 章君
林 ゆう君
真鍋 賢二君
八木 一郎君
山本 富雄君
案納 勝君
勝又 武一君
小谷 守君
志苫 裕君
野田 哲君
福間 知之君
藤田 進君
安恒 良一君
和田 静夫君
太田 淳夫君
峯山 昭範君
矢追 秀彦君
矢原 秀男君
上田耕一郎君
渡辺 武君
井上 計君
下村 泰君
有田 一寿君
国務大臣
内閣総理大臣 福田 赳夫君
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
外 務 大 臣 園田 直君
大 蔵 大 臣 村山 達雄君
文 部 大 臣 砂田 重民君
厚 生 大 臣 小沢 辰男君
農林水産大臣 中川 一郎君
通商産業大臣 河本 敏夫君
運 輸 大 臣 福永 健司君
郵 政 大 臣 服部 安司君
労 働 大 臣 藤井 勝志君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 櫻内 義雄君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長)
(北海道開発庁
長官) 加藤 武徳君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 安倍晋太郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官)
(沖繩開発庁長
官) 稻村左近四郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 荒舩清十郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 金丸 信君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 宮澤 喜一君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 熊谷太三郎君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 山田 久就君
国 務 大 臣 牛場 信彦君
政府委員
内閣官房副長官 森 喜朗君
内閣法制局長官 真田 秀夫君
内閣法制局第一
部長 茂串 俊君
総理府統計局長 島村 史郎君
公正取引委員会
委員長 橋口 收君
公正取引委員会
事務局取引部長 長谷川 古君
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
警察庁刑事局長 小林 朴君
防衛庁参事官 夏目 晴雄君
防衛庁長官官房
防衛審議官 上野 隆史君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長 渡邊 伊助君
防衛庁装備局長 間淵 直三君
経済企画庁調整
局長 宮崎 勇君
経済企画庁物価
局長 藤井 直樹君
経済企画庁総合
計画局長 喜多村治雄君
経済企画庁調査
局長 岩田 幸基君
環境庁長官官房
長 正田 泰央君
環境庁水質保全
局長 馬場 道夫君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
外務大臣官房長 山崎 敏夫君
外務省アジア局
長 中江 要介君
外務省アメリカ
局長 中島敏次郎君
外務省欧亜局長 宮澤 泰君
外務省経済局長 手島れい志君
外務省条約局長 大森 誠一君
大蔵大臣官房審
議官 米里 恕君
大蔵省主計局長 長岡 實君
大蔵省理財局長 田中 敬君
大蔵省銀行局長 徳田 博美君
大蔵省国際金融
局長 宮崎 知雄君
国税庁長官 磯邊 律男君
文部大臣官房長 宮地 貫一君
厚生大臣官房長 山下 眞臣君
厚生省社会局長 八木 哲夫君
厚生省年金局長 木暮 保成君
社会保険庁年金
保険部長 持永 和見君
農林水産省畜産
局長 杉山 克己君
農林水産省食品
流通局長 犬伏 孝治君
食糧庁長官 澤邊 守君
水産庁長官 森 整治君
通商産業省通商
政策局長 宮本 四郎君
通商産業省貿易
局長 水野上晃章君
通商産業省機械
情報産業局長 森山 信吾君
通商産業省生活
産業局長 栗原 昭平君
中小企業庁長官 左近友三郎君
運輸大臣官房長 中村 四郎君
運輸省船舶局長 謝敷 宗登君
運輸省港湾局長 大久保喜市君
海上保安庁長官 高橋 寿夫君
労働大臣官房長 関 英夫君
労働省職業安定
局長 細野 正君
建設大臣官房長 粟屋 敏信君
建設省都市局長 小林 幸雄君
自治省行政局選
挙部長 大橋茂二郎君
自治省財政局長 森岡 敞君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 拓君
説明員
外務省国際連合
局外務参事官 小林 俊二君
参考人
日本銀行総裁 森永貞一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○昭和五十三年度一般会計補正予算(第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和五十三年度特別会計補正予算(特第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
○昭和五十三年度政府関係機関補正予算(機第1
号)(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――
町
町村金五#1
○委員長(町村金五君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
昭和五十三年度一般会計補正予算
昭和五十三年度特別会計補正予算
昭和五十三年度政府関係機関補正予算
以上三案を一括して議題といたします。
―――――――――――――
この発言だけを見る →昭和五十三年度一般会計補正予算
昭和五十三年度特別会計補正予算
昭和五十三年度政府関係機関補正予算
以上三案を一括して議題といたします。
―――――――――――――
町
町村金五#2
○委員長(町村金五君) まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
昭和五十三年度補正予算三案審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁森永貞一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昭和五十三年度補正予算三案審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁森永貞一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
町
町村金五#3
○委員長(町村金五君) 御異議ないと認めます。
なお、出席時刻等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、出席時刻等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
町
町
町村金五#5
○委員長(町村金五君) それでは、これより質疑に入りますが、去る十月七日の和田静夫君の質疑に関し、福田総理大臣及び金丸防衛庁長官から発言を求められております。福田総理大臣。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#6
○国務大臣(福田赳夫君) 先般、和田議員から質問がありました、栗栖前統幕議長が「私の防衛論」という書物の中で、「自衛隊も特定の条件下に、いざという場合には独断専行をやるんだ、という教育をやっている」と述べている件について、防衛庁から説明を受けましたので、お答え申し上げます。
前統幕議長が「独断専行」なる語を、いわゆる超法規的行動という意味で使ったとすれば、許すべからざるものであります。また、この種の教育をしていると述べたものであれば、全く事実無根であります。
この発言だけを見る →前統幕議長が「独断専行」なる語を、いわゆる超法規的行動という意味で使ったとすれば、許すべからざるものであります。また、この種の教育をしていると述べたものであれば、全く事実無根であります。
町
金
金丸信#8
○国務大臣(金丸信君) 昭和五十三年十月三日の衆議議予算委員会におきまして、私は、対領空侵犯措置に関する内訓を見たことがないと申し述べましたが、これは、この内訓がいつ策定されたものであるか規定のまた内容、文言等については知らないという意味で申し述べたものであります。内訓そのものの存在やその概要まで知らないという意味でないということを述べたものでありまして、御理解をいただきたいと思います。
また、内訓を提出せよとの御要望でありますが、内訓の性格、その内訓を提出できない理由等につきましては、間々申し上げておるわけでありますが、作戦――たとえて言えば弾薬庫の弾の数とかというような問題もあることでございますから、内訓とは、「内」とは「秘」ということでございます。
この発言だけを見る →また、内訓を提出せよとの御要望でありますが、内訓の性格、その内訓を提出できない理由等につきましては、間々申し上げておるわけでありますが、作戦――たとえて言えば弾薬庫の弾の数とかというような問題もあることでございますから、内訓とは、「内」とは「秘」ということでございます。
町
伊
伊藤圭一#10
○政府委員(伊藤圭一君) ただいま大臣から内訓の問題についてご報告いたしましたが、まず内訓というのは、防衛庁の所掌事務に関しまして長官が発します規範的な命令でございます。この規範的な命令は、一般には訓令という形をとっておりますけれども、その中の秘密の取り扱いを要するものを内訓と称しているわけでございます。
防衛庁のスクランブルに関します内訓を提出せよという御要望がございましたけれども、この訓令は次のような理由で提出することを差し控えたいと存じますので、御了承をいただきたいと思います。
まず第一の点といたしましては、防衛庁の内訓は秘密に指定されているわけでございます。秘密に指定されているということは、国の安全、国の利益にかかわり合いのある内容であるということでございます。
二番目に、このスクランブルのやり方というものは、国際法あるいは航空法を無視してわが国の領空に侵入してきた航空機に対する対処の手続を定めたものでございます。したがいまして、事柄の性質上、その内容を公表するということは適当ではないと考えているわけでございます。
次に、こういった種類の規定というものを明らかにしている国は世界ではございません。そして、こういった内容を「秘」にしておくというのは国際常識でございます。
さらに、従来からその概要につきましては国会においても御説明したことがございますし、また御理解をいただいているところでございますので、この概要について御説明申し上げたいと思います。
まず、スクランブルで上がりました飛行機が最初に行いますのは確認ということでございます。その飛行機が現実に領空侵犯をしているのかどうかということを――もちろんレーダーによっても確認いたしておりますが、それがどういう飛行機であるかということを確認をし、その行動を監視をするというのが第一の点でございます。
第二の点は、警告という行為を行います。これは領空を侵犯いたしました飛行機、その飛行機を確認した場合には、その飛行機に対しまして領域外に退去すること、あるいはまた最寄りの飛行場へ着陸することを警告するわけでございます。
その場合に、その次に出てまいりますのが誘導ということでございます。これは、そういった飛行機を最寄りの飛行場に着陸させるわけでございますが、その際には航空総隊司令官が指示する飛行場に誘導をするという手順でございます。
そこで、領空侵犯の措置につきましてはこういった手順で対処することになっておりますけれども、御承知のように、領空侵犯機というのは外国の飛行機、しかも識別できない飛行機ということでございますから、当然のことながら軍用機であることもあるわけでございまして、そういった場合に、正当防衛または緊急避難の要件に該当するような場合には武器を使用してよろしいということを決めてあるわけでございます。
以上が概要でございます。
この発言だけを見る →防衛庁のスクランブルに関します内訓を提出せよという御要望がございましたけれども、この訓令は次のような理由で提出することを差し控えたいと存じますので、御了承をいただきたいと思います。
まず第一の点といたしましては、防衛庁の内訓は秘密に指定されているわけでございます。秘密に指定されているということは、国の安全、国の利益にかかわり合いのある内容であるということでございます。
二番目に、このスクランブルのやり方というものは、国際法あるいは航空法を無視してわが国の領空に侵入してきた航空機に対する対処の手続を定めたものでございます。したがいまして、事柄の性質上、その内容を公表するということは適当ではないと考えているわけでございます。
次に、こういった種類の規定というものを明らかにしている国は世界ではございません。そして、こういった内容を「秘」にしておくというのは国際常識でございます。
さらに、従来からその概要につきましては国会においても御説明したことがございますし、また御理解をいただいているところでございますので、この概要について御説明申し上げたいと思います。
まず、スクランブルで上がりました飛行機が最初に行いますのは確認ということでございます。その飛行機が現実に領空侵犯をしているのかどうかということを――もちろんレーダーによっても確認いたしておりますが、それがどういう飛行機であるかということを確認をし、その行動を監視をするというのが第一の点でございます。
第二の点は、警告という行為を行います。これは領空を侵犯いたしました飛行機、その飛行機を確認した場合には、その飛行機に対しまして領域外に退去すること、あるいはまた最寄りの飛行場へ着陸することを警告するわけでございます。
その場合に、その次に出てまいりますのが誘導ということでございます。これは、そういった飛行機を最寄りの飛行場に着陸させるわけでございますが、その際には航空総隊司令官が指示する飛行場に誘導をするという手順でございます。
そこで、領空侵犯の措置につきましてはこういった手順で対処することになっておりますけれども、御承知のように、領空侵犯機というのは外国の飛行機、しかも識別できない飛行機ということでございますから、当然のことながら軍用機であることもあるわけでございまして、そういった場合に、正当防衛または緊急避難の要件に該当するような場合には武器を使用してよろしいということを決めてあるわけでございます。
以上が概要でございます。
町
和
和田静夫#12
○和田静夫君 内訓について、国会に提出することができないことについて了承してくれと、これを私は了承するわけにいきません。日本国憲法というのは、これはもう世界に冠たるものでありまして、その意味で、世界では明らかにしていないからなどということが理由になっていることも許せません。シビリアンコントロールを徹底するためにも、国会に手続をとるべきものである。したがって、内訓を提出しないということを了承するわけにはいきません。しかし、この問題をこれ以上ここであれこれやっていても時間の関係がありますから、意思を述べておきます。明らかにしておきます。
そこで、総理から答弁がありましたが、超法規行動を示唆したり、下令前の独断専行は軍隊の特質だと、まあ統幕議長が平然と公に言う。これは盧溝橋事件が将来引き起こされる可能性を否定できないわけであります。また、領空、領海で武力衝突が独断専行で引き起こされる可能性、それも否定できない、こういうことであります。このための歯どめが総理ございましょうか。
この発言だけを見る →そこで、総理から答弁がありましたが、超法規行動を示唆したり、下令前の独断専行は軍隊の特質だと、まあ統幕議長が平然と公に言う。これは盧溝橋事件が将来引き起こされる可能性を否定できないわけであります。また、領空、領海で武力衝突が独断専行で引き起こされる可能性、それも否定できない、こういうことであります。このための歯どめが総理ございましょうか。
福
福田赳夫#13
○国務大臣(福田赳夫君) 防衛出動が下令されましてからのことにつきましては、これは自衛隊法である程度の決めがあるわけです。それが十分であるかどうかなお検討の余地があるということはしばしば申し上げておるとおりでありますが、さあ、その防衛出動のない前のいわゆる緊急事態、奇襲事態、こういうことに対しましてどういうふうに対処するか。まあ奇襲というようなことがもう絶対ないと、こういうことでありますればいいわけですが、絶対とはなかなか言い切れないんです。万万万一そういうことがあるかもしれない。そういう際にいかに対処するかということについては、実はこれは空白になっているんです。その空白状態はどうしても埋めなきゃならぬ。まさにお尋ねの点ですね。これをどういうふうに対処するか、これからこれは大変大事な問題でありますから慎重に検討いたしたい、このように考えております。
この発言だけを見る →和
和田静夫#14
○和田静夫君 私は、ためにする議論をしているのではありません。問題は自衛隊員の意識、特に幹部の憲法、法令に対する忠誠心ですね。先日まで統幕議長だった人が超法規発言を行ったのに続いて、それを裏づけるような自衛隊の体質が語られる。これは栗栖氏の志のいかんとは全く別次元の問題であります。自衛隊員、幹部のごく一部分でも、場合によっては憲法、法令に反した行動をとるという意識があるとすれば、これはもう非常に許しがたいことである。そして統幕議長であった栗栖氏一人が特異な考え方を持っていたということはあり得ない。わが日本は憲法、法令に反する可能性を持った軍隊を持っているということになってしまう。この問題はきわめてデリケートでありますが、しかしあいまいに過ごしてはならないことだと思うのであります。法令の不備を云々する前に、国民が自衛隊の憲法及び法令に対する忠誠心に疑いを持たないようにすることがまず大前提である。現状では疑問に思わないわけにはいかない。この点について、総理は最高の指揮監督権者として国民にどう釈明をされますか。忌憚のない心情と見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#15
○国務大臣(福田赳夫君) 自衛隊は文民統制のもとで、しかもわが国の憲法のもとにおいて存在するわけであります。ですから、そのことはこれはもう間違いなく、紛れもなく徹底させなきやならぬし、私はしておると、このように考えるわけです。たまたま前統幕議長がそれに疑義があるかのごとき発言をした。ときには超法規的な活動もやむを得ないかのごとき発言をした。これは政府として見逃すことはできない。そこで栗栖統幕議長の辞任ということになったんですが、その一事をもちましても、政府が、自衛隊の行動につきましては憲法の範囲内であるべきである、超法規的というような考え方は許さないというその考え方を堅持しておるということが国民にも明らかになっておると、このように考えております。
この発言だけを見る →和
和田静夫#16
○和田静夫君 自衛隊員は入隊に当たって宣誓書に署名捺印をしていますね。超法規論者はこれに反していることになるわけですね。宣誓書に照らして、これからもこういう事態が起こった場合には速やかに処置をされる、こういうことになりますか。宣誓書との関係。
この発言だけを見る →金
金丸信#17
○国務大臣(金丸信君) 私は、シビリアンコントロールとは、いつも申し上げておることですが、戦前の日本にはしていかないということでありまして、栗栖君を解任したのもそこにあるわけでありますし、また自衛隊の法令等を守らない、こういうことであればこれは即座に解任せざるを得ない、こういつも考えております。
この発言だけを見る →和
和田静夫#18
○和田静夫君 総理、現状では多くの国民は、自衛隊の憲法、法令に対する忠誠心に――こういうことがいろいろありましたが、超法規発言がありましたが、疑問を抱いています。そこでこの際、この問題について自衛隊員に総理見解をお示しになる。憲法、法令遵守についての再教育をその意味で行うべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →渡
渡邊伊助#19
○政府委員(渡邊伊助君) お答え申し上げます。
自衛隊員に対する憲法教育につきましては、防衛大学校、防衛医科大学校、それから部隊にございます。各種の学校がございますけれども、その学校の教育を通じて、常に憲法の趣旨その他を徹底を図って教育指導を行っておるわけでございまして、隊員一同、わが国の憲法の趣旨、それから民主主義というものが近代国家の基本原理であって、わが国の憲法がそれにのっとっているものであるということば十分理解をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →自衛隊員に対する憲法教育につきましては、防衛大学校、防衛医科大学校、それから部隊にございます。各種の学校がございますけれども、その学校の教育を通じて、常に憲法の趣旨その他を徹底を図って教育指導を行っておるわけでございまして、隊員一同、わが国の憲法の趣旨、それから民主主義というものが近代国家の基本原理であって、わが国の憲法がそれにのっとっているものであるということば十分理解をいたしているところでございます。
和
和田静夫#20
○和田静夫君 私の言った趣旨はそういうところにないので、この栗栖前統幕議長の超法規的な行動発言などのこの際、それじゃどういう教育をされましたか。再教育を必要とするのではないですか。
この発言だけを見る →渡
渡邊伊助#21
○政府委員(渡邊伊助君) 先般の栗栖前統幕議長が辞任をされた際に、全部隊に長官所信というものを流しました。これは事務次官の名前をもって長官所信というものを全部隊あるいは機関に流しました。
この趣旨は、先ほど申しましたように、わが国の憲法の趣旨を十分によく理解をするようにということと同時に、シビリアンコントロールというものが自衛隊の基本原則であるということをよくわきまえて、いたずらに動揺することなく冷静に職務を遂行せよ、こういう趣旨のものでございます。十分長官の所信というものは部隊、機関に伝わっているということでございます。
この発言だけを見る →この趣旨は、先ほど申しましたように、わが国の憲法の趣旨を十分によく理解をするようにということと同時に、シビリアンコントロールというものが自衛隊の基本原則であるということをよくわきまえて、いたずらに動揺することなく冷静に職務を遂行せよ、こういう趣旨のものでございます。十分長官の所信というものは部隊、機関に伝わっているということでございます。
和
和田静夫#22
○和田静夫君 総理、内訓について、先日私に、国益を考えると困難との報告を受けていると答弁をされたわけです。この国益を判断するのが防衛庁の当局者であるというのは、これはもう大変驚いたんですが、これはどういうことですか。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#23
○国務大臣(福田赳夫君) 先ほど防衛局長から申し上げましたように、微細なというか、事細かな作戦行動ですね、こういうことになりますと、これをあらかじめ公開しておく、こういうことになりますと、これはまた所期の目的を達し得ない場合が出てくるのじゃないか。そういうことを考えますと、いわゆる用兵、作戦、そういうようなことについての具体的な行動基準、こういうことになりますと、これをあらかじめ世間に発表しておくというようなことが、果たして自衛隊を存置するというたてまえから見ましていいのかどうかと、こういう問題があろうかと思うんです。私はそういうことを申し上げたわけであります。
この発言だけを見る →和
和田静夫#24
○和田静夫君 お言葉ですが、国益を考えると困難との報告を受けているから、おれは内容について知らぬという――ぼくは、総理は知っておっていい、その公表の問題ではないんですよ。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#25
○国務大臣(福田赳夫君) ただいま私が申し上げたようなことが私が申し上げた国益ということなんです。つまり、自衛隊は現に存しておる。その自衛隊が有効にその機能を果たさなきゃならぬ。そういう際に、事細かな点まであらかじめ公表しておくと、こういうことが果たして国益に沿うゆえんであろうかどうかということを私は考えておるわけでありまして、そのことを申し上げた次第でございます。
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伊
伊藤圭一#27
○政府委員(伊藤圭一君) 内訓の種類、数等につきましては、例を申し上げますと、たとえば部隊の編成、あるいは先ほど大臣から御答弁いたしました弾薬の定数、装備品の定数というようなものでございますが、その数、その種類等につきましては公表を控えさせていただきたいと思っております。
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和田静夫#28
○和田静夫君 領空侵犯機に対して正当防衛ないし緊急避難によって武器を使用すると、撃墜、損傷等を与えた場合に警察、検察の事情聴取を受ける、最終的には裁判所の判断を仰ぐ、そういうことになりますね。
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伊藤圭一#29
○政府委員(伊藤圭一君) 武器を使用した際、これは申し上げましたように、内訓の方で指示してございますのは、いわゆる正当防衛あるいは緊急避難の要件に該当するような場合ということでございますから、それによって何をしてよいということではないわけでございます。したがいまして、そのときにとりましたとっさの行動というものがその要件に該当するかどうかということは自衛隊としても判断はいたしますけれども、当然司法の判断も待つことになろうと考えております。
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