久保田きぬ子の発言 (外務委員会)

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○久保田参考人 お答え申し上げます。
 耳なれない、法律的にまだ余り熟していないと申し上げましたのは、たとえば市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二十条などが適例だろうかと思うのでございます。表現の自由との関連におきまして、戦争のためのいかなる宣伝もしてはいけないということだとか、こういうものがあちらこちらに出てきておりますのを念頭に置いて申し上げたのでございます。
 それから、次の二点でございますけれども、私もそれに関連して若干付言さしていただきますと、留保をおつけになりました。とりわけA規約に関しまして四点の留保をおつけになりました。私は、この留保をおつけにならない方がいいとお述べになりました他のお二人の参考人とは若干意見が異なるのでございますが、私も、留保をおつけにならない方がいい。それはなぜかと申しますと、A規約そのものが本質的にプログラム的なものであって、それで規約自体の中でもこれは「漸進的」にということでございます。それは立法府だけではございませんで、社会の動きを見まして、逐次実現できるものからしでいくべきものではないだろうか、公の休日に対する保障というようなものも、すでに御指摘がございましたけれども、内容が不明確でございますし、私学に対しまして、中等教育、高等教育に対しましての補助というようなことも、これもそれぞれの国家によりまして教育制度のあり方がさまざまでございます。それを一律にしろということをこの規約が義務づけているものとは私は思えませんし、それから労働組合の組合の団結権の問題にいたしましても、それぞれある意味におきましての代替措置があるとか、あるいは小川参考人がお述べになりましたように、いわゆる常識を持っての自粛というような点で解決されていくべきもので、むしろこれは国内問題でございまして、規約そのものといたしましては、私も、プログラム的なものであり、漸進的に国会もそれから国民も努力をするという形で、留保なしでなさいます方がよろしいのではないかというのが私の考えでございます。
 以上でございます。もしあれでございましたら……。

発言情報

speech_id: 108703968X00919790507_014

発言者: 久保田きぬ子

speaker_id: 22750

日付: 1979-05-07

院: 衆議院

会議名: 外務委員会