大坪健一郎の発言 (外務委員会)
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○大坪委員 時間がなくなりましたので、同盟の小川先生には大変申しわけないのですけれども、あなた大変概括的なお話をしていただきましたので、同僚の皆さんから御質疑があると思います。
和島先生に最後に、B規約を批准した国の個人に対する義務違反に対しては、個人が申し立てをしまして人権委員会のようなものがこれを審議するという選択議定書という制度がありますけれども、これはやはり早期に採用した方がいいのじゃないかというお考えでございましょうか。実際上は、たとえば表現の自由の問題について社会主義の国と私ども自由主義の国との間にはいろいろ考えが違うというふうに、国際間の問題について人権の価値判断の基準が必ずしもまだ斉一化しておりません。そういう時期にこういうことが現実にスムーズに動くのだろうかどうだろうかという感じがいたしますけれども、法律論的に言って、あるいは制度論的に言ってどういうことでございましょうか、ちょっとお教えいただきたい。