和島岩吉の発言 (外務委員会)
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○和島参考人 お答えいたします。
個人に対する人権侵害が選択議定書によって救済を求められるという制度は、人権規約に魂を入れるものじゃないか、そういうふうにまず考えられると思うのであります。人権規約は、国またはその他の団体を基準に遵守義務を強調しておりますが、問題はやはり個人に対する人権侵害の形で起こることは、日本の国内問題としても、また世界各国で提起されておる問題においても、やはり選択議定書のような制度があって初めて人権侵害が救済されていく、そういうことから考えましても、この選択議定書の批准が非常に私は重大だと考えるのであります。
ただ、次に指摘されました、社会主義国とそうでない国々との間で基準も違う、なるほどそのとおりだと考えます。しかし、その国々も批准し、そうでない自由国においても批准していく、その共通の場所がこの人権規約なり選択議定書でできるということが、これが非常に人権規約に重大な世界史的な意義が認められるところじゃないか、そこにこそ真の意義があるのじゃないか、こういうことをまず私は考えられるのであります。
すでに人権規約そのものは社会主義国においても相当数批准されております。それは大いに具体的に問題が起これば、御懸念のようないろいろな論点が具体化して、むずかしい問題が起こることも予想されます。しかし、そういう問題が予想されるところにこそ真の意義があるのじゃないか。そういう意味において、私は、選択議定書の批准が非常に重大な意義を持ち、この人権規約に画竜点睛の真の精神を注入するものだ、さように考えております。