小林進の発言 (外務委員会)

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○小林(進)委員 何しろわずかな時間でございますので、おいでいただきました先生方に全部御質問を申し上げたいと思いますので、私の質問が全部終わりましたら、順次先生方から御答弁をちょうだいいたしたいと思います。一問一答で参りますととてもなかなか時間内で消化できませんので、あらかじめ御了承をいただきたいと思います。
 まず第一間でございますが、これはどなたと申し上げませんが、まず参考人の方の団長と思われる方から御答弁いただきたい。その方がいなければ、ひとつ皆さん御相談をいただいてお答えいただきたい。
 第一は、私は皆さん方の御意見を聞いていますと、批准を早めるべきだということをおっしゃっておりますが、なぜ一体批准を早めなければならぬのかということが一つであります。批准を早めることのメリットは具体的に何か。世界は百六十カ国近くありますが、批准しているものは、A、B規約に若干差異はありましても、まだ五十有余カ国、三分の一であります。三分の一の国だけであって、批准しない国の中には、まず日本の政府が兄貴分として尊敬してやまないアメリカも現在批准しておりません。わが日本に一番関係のあるお隣の中国も、あるいはカナダも、あるいは大韓民国も、あるいは北朝鮮も、批准しない国を尋ねてまいりますと、ずいぶん日本の周辺で関係のある国々が批准をいたしておりません。なぜ急がなければならぬのか。
 それから、第二点として私がお尋ねいたしたいのは、先生方は挙げて留保事項はやめるべきだという御意見でありました。宣言もやめるべきだとおっしゃいました。それからいま一つといたしましては、早く批准をしておいて、及ばざるところは実践あるいは追加あるいは修正等、国内法を精力的にやるべきであるという希望条項が述べられました。私はそれらの御意見を承っておりますと、一体、留保された事項だけでも、これが批准した後に日本の政府は、急いでそういう形を改めるとお考えになりますかどうか、これが皆さん方にお聞きをしたい私の重点なんであります。いまこそ、批准をしないさなかの中に、これをかがみにして、国内法にあるもろもろの矛盾でありますとか、労働基本権の問題一つだけでも詰めていけばたくさんの問題がある、それを全部洗いざらしをいたしまして、そして国内法の整備をするという作業が、批准をしておいて後はもうそのまま放置されることよりは、むしろ成果を上げるのではないか。放置をするということを言いますと、少し私の言い過ぎだとおしかりを受けるかもしれませんが、大体この種の批准や法律というものはやってしまうともはや能事終われり、これが国会の長い習性であります。問題の仕上げをするまでは実に激しい議論をいたしますが、一つその問題が通過をするなり批准するなり、作業が終わってしまうと大抵のことは放棄される、もはや仕事は終わった、こういう形になっているのが私の長い国会の経験であります。その意味においても、問題が重要であれば重要であるほど、批准をする前にみんな国内法に詰めておいて、詰めるだけ詰めて、問題のあるところはさらけ出すだけさらけ出しておいて、そしてりっぱな仕上げをした後に悔いのない批准をする、私は仕上げ方法としてはこの方がいいのではないかと思いますがゆえに、なぜ一体批准を急がなければならないのかということに対して御質問を申し上げるわけであります。これは先生方に対する総括的な質問。
 次に具体的に申し上げますが、時間がありませんから、まず久保田参考人にお尋ねいたします。
 私は、この基本的人権というものは、昔の封建制度においては領主あるいは君主等に対するいわゆる個人の基本権を守る、現代の社会においては国家から加えられるそういう一つの侵害に対して個人の基本権を守るというのが、国際人権法のよって生まれたもとであると思います。しかし、いまわれわれの周辺をながめますときに、われわれの基本人権が侵されているのは単に国家権力だけではございません。いわゆる私人による基本人権の侵害というものがわれわれの周囲においてしばしば行われておるのであります。あるいは隣人による基本人権の侵害と言ってもよろしいかもしれません。先ほどもどなたかお触れになりましたが、あるいは部落問題に対する差別、これは国自身が加えている人権侵害ではございません。これは私人による差別であります。基本人権の侵害であります。あるいは農村なんかに参りますと、まだ村八分などという制度があって、個人の基本人権が侵害されております。こうした私人による基本人権の侵害を一体どうして救済するのか。これは、その侵害を受けた個人にとっては、国家権力による侵害も、私人による、隣人による侵害も苦しみは同じであります。被害法益は同じであります。これもこの際、徹底的に解明をしていただかなければ、問題は常に将来に残すことになるのであります。
 そのことに関連いたしまして、私はここでもやりましたが、いま日本において一番大きな侵害を受けているものはあの金大中氏の事件であります。これは日本の国、日本の法律のもとに健やかに滞在をいたしておりました。それが侵害をせられて韓国まで持っていかれた。その侵害をした者が国家権力であります。韓国の国家権力であれば、それは日本の主権の侵害である、あるいは日本の人権の侵害でありましょうが、しかし政府は、それはまだ、韓国の国家権力による、いわゆるKCIAによる侵害だという証明が出ないから、これは基本人権の侵害ではない、こう言っている。問題はこれなんであります。しかしその中には、金策雲などという韓国の外交官、一等書記官もちゃんといる。KCIAという、いわゆる韓国の国家権力の侵害が証明されなくとも、あるいは金東雲という私人による侵害であろうとも、これは被害者たる金大中氏にとっては完全な個人の人権の侵害であると私は思う。その後ろに韓国の国家権力があるなしにかかわらず、金大中氏に対する完全なる人権侵害だと私は思う。それを日本政府は解決しようとしないじゃありませんか。アメリカ政府は夢中になって、いまでも、アメリカの国会も国務省もこの金大中事件の解決、人権侵害に対し、解決する情熱を燃やしておりますが、日本政府は、政治的解決をしたと言って、やらない。やらない政府、外務省がわれわれの前に、この国際的基本人権の批准をやってくれと言って出すこと自体は、大変な自己矛盾じゃないか、自己撞着じゃないかと思う。
 そういうことから考えまして、いわゆる私人による人権侵害を一体どういうふうに防いでこれを守り抜けばいいのかどうか、こういう重大な問題がまだ未解決であるということについて、私は先生の御意見を承っておきたいと思うのであります。
 それから和島先生にお伺いをいたしたいのでございますが、先生は最も強力な批准推進論者でいらっしゃるようでございます。しかし、その中でもA規約に留保条項があるのはやはり間違いだ、こうおっしゃっておりますが、A規約というのは一体何でありましょうか。これは漸進的規定である。何年何月何日までこれを完全に実行せいとかあるいは国内法の改正をせよとかいう規定は一つもありません。だから、専門家の学者の解釈によれば、単なる努力事項であって、これは五十年、極端に言えば百年そのままにしておいても、われわれはいまその批准のために努力しておりますと言えば済むものである。それをあえて日本政府がこれを留保したことには、やはり一つの裏があるのではないか。すなわち、反動的な物の考え方です。この世界人権規約を反動的に抑えて、永久的に逆コースを進もうという反動姿勢のあらわれではないか。それ以外に考えられない。これは留保しないことによって失うものは一つもないのであります、くどいようでありますけれども。それを先生が、批准をせしめた後で、日本の政府をして改めさせる方向へ持っていった方がいいと言うことは、ただ言葉の論理にして一それはまあ社会党でも天下を取れば別でありますけれども、いまの保守政権の間においてはむしろ逆の方向へ持っていくおそれがある、私はこう考えておるのでありまして、この点は一体先生はどうお考えになりますか、お尋ねをしておきたいと思うのであります。
 時間もありませんから、まだ問題はありますけれども、このくらいにしておきましょう。
 中島先生にお伺いをいたしたいのでございますが、中島先生から男女平等の問題で詳しく御説明がございましたが、私は、実は男女平等の問題に対しては余り勉強いたしておりませんので、わからないのであります。しかし、それぞれの、肉体的にも体力的にも生理的にも男女の違いがあるのでありますから、やはりその体力、生理その他の完全な条件を備えること自体が私は男女の平等ではないかと思うのでございます。さもなければ、先生のおっしゃるように、男も時間外労働をやる、だから女性もやればいい、女性だけに生理休暇はいかぬ、乱暴とおっしゃるかもしれませんが、そういう議論も出てくるわけでありますから、やはり女性は女性らしく、生理休暇も与えるべきだ、時間外労働もやらせるべきではないと言えば、われわれの言う常識の男女、平等観から若干変わったものが出てまいりますので、この変わったもの自体が男女平等の本質ではないかと私は考えておるのであります。
 むずかしい理屈は別にいたしまして、産前産後の有給休暇につきまして、これはまだ女性の中自体に職業によって日本の政府は差別を設けていることは、先生御存じのとおりでございますが、これをまず女性の立場から闘い取るのが本当ではないか。それに関連いたしまして、先生は農村の婦人の産前産後の有給休暇を一体どのようにお考えになっておるのか、中小企業に働いている女性の問題について一体どうお考えになっておるのか、これをひとつお伺いをいたしておきたいのでございます。
 なお、生理休暇の問題に関連いたしまして、男には生理はありませんけれども、やはり若干の、一カ月を通じて体調の悪いときもありますから、これに準ずるべき休暇を男性にも与えるべきではないかという意見もありますが、これについてもひとつ承っておきたいと思うのであります。
 次に、真柄参考人にお伺いをいたします。
 同盟罷業をする権利、官公労のみを差別してこれを奪っているのはけしからぬという御意見でございましたが、しからば一体これをどのように与えるためにどう具体化すべきかということが一点であります。
 第二点は、軍隊あるいは警察に対しては御意見はありませんでしたけれども、軍隊の中にも軍属を含むかどうか、これは明確にこの問題をいまひとつ詰めておく必要がある。警察官といいましても、警察官の中にはいわゆる一般の事務職員あるいは雑役、単純な労働者、そういう者も警察署という一つの構成の中に含まれているわけでありますが、そういう人たちも警察官の構成員として団結権、ストライキ権を一体奪われてよいものかどうか、こういう点もお伺いをいたしておきたいと思うのでございます。
 なお、公の休日に関する報酬の問題、先ほども大坪先生の御質問にお答えがあったようでございますけれども、私はこの問題は大変大きな問題だと思っております。ということは、広義に解するか狭義に解するかによってこの内容がくるっと変わってくるからでございまして、わが日本には地方地方によりまして公休日というものがございます。たとえば東京都におきましても、十月一日を都民の日としてこれを公休日と定めている。こういうものはやはり有給休暇と認めるほどの広義の意味に解せるのかどうか。また週に一日訪れる日曜日、この週休日も一体公の休日に値するのかどうか、そして有給休暇の対象となるのかどうか。
 それから「公の休日についての報酬」に関連をいたしまして、日給月給制は、公の休日にはいまの場合は賃金をもらっていない、このままでいいのか。出来高払いのものは一体(d)項に該当しないのか、パートタイムはどうなるのか、臨時雇いはこの規約に当てはまらぬのか、日雇いはどうなるのか、こういう問題が出てくると思うのでございまして、むしろ公の休日などをこのままにして批准をすると、日本の反動政府はさらに一切のものに給料をくれないような方向へ持っていかれるおそれが大変あるのであります。これはもっともっと詰めてきちっとしておかないで批准をすると大変なことになるぞ、こういうような憂いを私は持っているわけでございますが、この点もひとつお話を承っておきたいと思うのでございます。
 なお、高等教育の問題に関連いたしまして、今度は小川先生にお伺いいたしたいのでございますが、なるほど日本の政府は、この高等教育にいたしましても留保をいたしております。留保をいたしておりますが、日本の私学教育といえどももはや経営が困難である。事実上、文部省は、これは高等教育というからには短大から大学の課程でございましょうけれども、年間数百億円の金を組んでいわゆる運営費というものを相当多く補助いたしております。その他もろもろの金を出して、パーフェクト、完全ではありませんが、無償化といいますか、この規約にあるとおりの方向へ国は動いている。また現実にはそこへ行かなければもはや教育は不可能になっている。これは大変いい傾向です。それが何割になっているか知りませんけれども、国は補助をいたしておるのでございます。それをあえて国が留保しているということは非常に反動的な物の考え方である。私はその意味におきまして、この点も先生方の御意見を承っておきたいと思うのであります。(発言する者あり)
 大分文句が出ましたから、私はここら辺で質問を終わりにして、御返答をお伺いいたしたいと思います。どうぞよろしく、順次御回答をお願いいたしたいと思います。

発言情報

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発言者: 小林進

speaker_id: 8598

日付: 1979-05-07

院: 衆議院

会議名: 外務委員会