河野義男の発言 (社会労働委員会)
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○河野(義)政府委員 援護法の処遇の対象にいたしておりますのは、先生御指摘がございましたように、まず一つの要件は国との使用関係あるいはそれに準ずる関係があるということと、それから具体的に戦闘、戦争公務によって傷病にかかるとか死亡する、こういうのが基本的な考え方でございまして、それにつきましていろんな場合を考えまして処遇をしておるわけでございます。
その一つが戦闘参加者でございます。戦闘参加者と申しますのはどういう場合に援護法上処遇をいたすかと申しますと、国との特別権力関係、特別の関係につきましては、戦闘について軍から何らかの形で要請があった、その要請に基づいて実際に戦闘行為に参加した、こういうわけでございまして、先ほどの国民義勇兵役法が昭和二十年六月二十三日に施行されたわけでございます。
もちろんこれが施行される状況と申しますのは、本土が戦場になるおそれがあり、非常に急迫した状態にあったからでございます。幸いにして、いわゆる内地におきましては上陸して戦闘が行われるということには至らなかったわけでございますが、この場合におきましても、ある一つの時期を画してそれ以降は戦闘参加者としてとらえるという考え方ではなくして、たとえば先生のお話にございましたように、昭和二十年の三月九日の夜から十日にかけての東京大空襲とか、あるいは国民義勇兵役法が施行されました二十年六月二十三日以降とか、そういう時期はあるいは目安にはなるかもしれませんが、要するに戦闘参加の実態があったかどうかということで判断して援護法の適用をする、こういうことになるわけでございます。