森井忠良の発言 (社会労働委員会)
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○森井委員 そこで、これはまた古い話を持ち出して恐縮なんですが、昭和三十九年に、いま私が質問したことについて衆参両院の本会議で決議があったわけですね。それによりますとこういうふうに書いてあるのです。三十九年四月三日の衆議院本会議の決議ですけれども、その一部に「原爆被爆者に関する制度としては、昭和三十二年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が制定され、被爆者の健康管理及び医療措置が行われているが、原爆被爆者に対する施策としては、なお十分とは認めがたい。よって政府は、すみやかにその援護措置を拡充強化し、もって生活の安定を図るよう努めるべきである。」こうなっているのです。ですから、いまの御答弁で私ども国会の意思と合うわけです。そうしますと、くどいようで恐縮ですけれども、医療法については所得制限がない。医療は別だと言われましても、所得制限は他の制度ではほとんど皆ついているわけです。だから老人福祉法にしてもそうです、ちゃんとついている。そういたしますと、あえて医療法に所得制限がついていない。それがどうして特別措置法に、いま申し上げましたような補完的な意味で特別措置法ができたとすれば、私は、法理論としても特別措置法に所得制限がついているというのはおかしいのじゃないかと思う。これは厚生省は私と同じ考え方で、事実所得制限の撤廃を要求していらっしゃるのですから、非常に聞きにくいわけですが、大蔵省、この点の認識だけもう一回だけ答弁してください。