小野佐千夫の発言 (内閣委員会)
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○小野(佐)政府委員 お答えいたします。
まず最初に、恩給法に準じた措置が講ぜられているけれどもそれはどういうことか、こういう御質問だと思いますが、旧日赤救護看護婦の処遇につきましては、戦地等の勤務期間、それから戦後海外で抑留された期間に対しましては、旧軍人と同様の加算年を認めまして、その期間が兵たる旧軍人と同様に十二年以上となる方に対しまして、日本赤十字社が慰労給付金を支給することといたしております。額につきましても、兵たる旧軍人に支給されます普通恩給の額等を考慮いたしまして、実勤務期間の長短に応じまして、十万円から三十万円までの額を支給することとなっております。
それから第二点の処遇の内容についてでございますが、実勤務期間が三年から五年の方は十万円、六年から八年の方が十四万円、九年から十一年までが十八万円、十二年から十四年までの方が二十六万円、十五年から十七年までの方が二十八万円、十八年以上の方が三十万円ということに相なっております。