上田卓三の発言 (内閣委員会)
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○上田委員 現在、国会に提出されておりますところの恩給法改正法案によりますと、普通恩給の最低保障額は、Aの六十五歳以上の者については実在職年数十二年以上六十四万七千円、それから九年以上十二年未満が四十八万五千三百円、九年未満が三十二万三千五百円、Bの六十五歳未満の者について実在職年数十二年以上が四十八万五千三百円、こういうふうになっているわけであります。
そこで、恩給制度を準用し、兵に準じた扱いをするという旧日赤看護婦の場合、いま御報告ありましたように、実在職年数十八年以上が三十万、それから十二年以上が二十六万円、そういう意味で、十八年以上については恩給法普通恩給の最低保障額の約二分の一になっておるのではないか、十二年以上については三分の一になっておるわけでありまして、恩給制度を準用したにしてはこの金額の格差が大き過ぎるのではないか、このように思うわけでありまして、そういう意味で、旧日赤看護婦に対する慰労金の積算の根拠というものをはっきりと示していただきたい、このように思います。