三原朝雄の発言 (内閣委員会)
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○三原国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算年の恩給年額計算への算入要件の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、昭和五十三年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十四年四月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額等につき、同年六月からさらに特別の増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額九十九万円を保障することといたしております。
その第二点は、普通恩給等の最低保障の改善であります。
これは、昭和五十四年四月から、長期在職の老齢者の普通恩給の最低保障額を六十四万七千円に引き上げる等、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を引き上げるほか、同年六月から、六十歳以上の者または寡婦加算の対象となる子を有する妻に支給する普通扶助料の最低保障額について特段の措置を講ずるとともに、さらに同年十月から、普通扶助料の最低保障に係る年齢制限を廃止しようとするものであります。
その第三点は、寡婦加算及び遺族加算の増額であります。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算及び公務関係扶助料を受ける者に係る遺族加算の額を引き上げようとするものであります。
その第四点は、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和であります。
これは、旧軍人等の加算年を普通恩給の年額計算の基礎在職年に算入する場合における年齢要件を緩和し、六十歳以上六十五歳未満の者についてもこの算入措置を及ぼそうとするものであります。
その第五点は、介護を要する重症者に対する特別加給の増額であります。
これは、第二項症以上の増加恩給または特例傷病恩給受給者に給する特別加給の年額を十八万円に引き上げようとするものであります。
その第六点は、八十歳以上の高齢者に対する算出率の特例措置の改善であります。
これは、八十歳以上の者に給する普通恩給または扶助料については、その算出率の特例措置における三百分の二に係る年数の上限である十三年を廃止しようとするものであります。
以上のほか、扶養加給の増額、短期在職の旧軍人等に対する仮定俸給の改善、旧海軍の特務士官及び准士官の仮定俸給の改善、代用教員期間の通算等所要の改善を行うこととしております。
なお、以上の措置については、公務員給与の改善に伴う恩給年額及び扶養加給の増額並びに普通恩給の最低保障額の増額は昭和五十四年四月から、その他の改善措置は同年六月から、ただし、普通扶助料の最低保障に係る年齢制限の廃止、旧海軍の特務士官及び准士官の仮定俸給の改善、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和及び代用教員期間の通算については同年十月から、それぞれ実施することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。