内閣委員会

1979-05-31 衆議院 全374発言

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会議録情報#0
昭和五十四年五月三十一日(木曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 藏内 修治君
  理事 唐沢俊二郎君 理事 小宮山重四郎君
   理事 竹中 修一君 理事 村田敬次郎君
   理事 岩垂寿喜男君 理事 新井 彬之君
   理事 吉田 之久君
      逢沢 英雄君    稲垣 実男君
      宇野  亨君    越智 通雄君
      関谷 勝嗣君    中馬 辰猪君
      塚原 俊平君    福田  一君
      藤尾 正行君    森  喜朗君
      岡田 春夫君    栂野 泰二君
      八百板 正君    山花 貞夫君
      市川 雄一君    鈴切 康雄君
      柴田 睦夫君    瀬長亀次郎君
      中川 秀直君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 園田  直君
        国 務 大 臣
        (総理府総務長
        官)      三原 朝雄君
        国 務 大 臣
        (防衛庁長官) 山下 元利君
 出席政府委員
        内閣法制局第一
        部長      茂串  俊君
        内閣法制局第四
        部長      工藤 敦夫君
        総理府総務副長
        官       住  栄作君
        宮内庁次長   山本  悟君
        防衛庁参事官  岡崎 久彦君
        防衛庁衛生局長 野津  聖君
        防衛施設庁長官 玉木 清司君
        防衛施設庁施設
        部長      多田 欣二君
        防衛施設庁労務
        部長      菊池  久君
        外務大臣官房長 山崎 敏夫君
        外務大臣官房領
        事移住部長   塚本 政雄君
        外務省アジア局
        長       柳谷 謙介君
        外務省アジア局
        次長      三宅 和助君
        外務省アメリカ
        局長      中島敏次郎君
        外務省欧亜局長 宮澤  泰君
        外務省経済局長 手島れい志君
        外務省経済協力
        局長      武藤 利昭君
        外務省条約局長 伊達 宗起君
        外務省国際連合
        局長      賀陽 治憲君
        外務省情報文化
        局長      加賀美秀夫君
 委員外の出席者
        議     員 岩垂寿喜男君
        警察庁警備局外
        事課長     鳴海 国博君
        宮内庁長官官房
        審議官     勝山  亮君
        行政管理庁行政
        管理局審議官  門田 英郎君
        防衛施設庁施設
        部連絡調整官  箭内慶次郎君
        法務省刑事局刑
        事課長     根來 泰周君
        外務大臣官房審
        議官      大鷹  正君
        外務省情報文化
        局文化事業部外
        務参事官    平岡 千之君
        文部省大学局大
        学課長     瀧澤 博三君
        厚生大臣官房国
        際課長     金田 伸二君
        通商産業省貿易
        局輸出課長   松田 岩夫君
        自治大臣官房参
        事官      野村 誠一君
        内閣委員会調査
        室長      長倉 司郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月三十日
 辞任         補欠選任
  宇野  亨君     河本 敏夫君
  関谷 勝嗣君     椎名悦三郎君
  塚原 俊平君     長谷川四郎君
同日
 辞任         補欠選任
  河本 敏夫君     宇野  亨君
  椎名悦三郎君     関谷 勝嗣君
  長谷川四郎君     塚原 俊平君
同月三十一日
 辞任         補欠選任
  柴田 睦夫君     瀬長亀次郎君
同日
 辞任         補欠選任
  瀬長亀次郎君     柴田 睦夫君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国家公務員法の一部を改正する法律案(上原康
 助君外六名提出、衆法第一九号)
 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第
 四三号)
 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
 律案(内閣提出第四〇号)
 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
 出第三四号)
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
 する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出第四二号)
     ――――◇―――――
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藏内修治#1
○藏内委員長 これより会議を開きます。
 上原康助君外六名提出、国家公務員法の一部を改正する法律案、内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案及び内閣提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 順次趣旨の説明を求めます。岩垂寿喜男君。
    ―――――――――――――
 国家公務員法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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岩垂寿喜男#2
○岩垂議員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案に対する提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
 ロッキード事件に続いて生起した、今回のダグラス、グラマン等航空機輸入に伴う疑獄のみならず、戦後日本の汚職事件の主要なもののいずれもが、保守政界、大企業を中心とした財界、そして官界が三位一体となった構造汚職であることに対し、今日、国民の厳しい批判の眼が向けられております。この政・財・官が一体化した構造汚職こそ、日本を深部からむしばむ病根であると断言できるのであります。
 中でも、高級官僚を中心とした官界と大企業の黒い癒着は、官界からの天下り人事がその基盤となっております。それは単に、癒着だけでなく、汚職の要因になっており、さらに行政の本来の使命である公正さを欠く原因になってさえおります。ことに指摘されるべきは、離職前と関係のある大企業への天下りであります。
 現在、国家公務員法百三条は、私企業からの隔離として、「職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」と定めておりますが、「人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。」こととなっており、現実にはこの項を巧みに利用して天下りの就職がなされているのであります。このような悪弊をなくし、現行法の不備を改正するのが本法案の提出理由であります。
 次に、改正点の主要な項目について申し上げます。
 まず第一は、事務次官、局長等人事院規則で定める官職にある職員は前項を「離職後三年間、離職前五年間」とし、例外なく「規則に定める営利企業の地位についてはならない。」とするものであります。
 第二に、右の職員以下については「離職後三年間、離職前五年間」の禁止規定はありますが、承認を受けた場合は、就職は認められるものとしております。
 以上が本法案の要旨であります。
 本法案は、航空機等の汚職防止に関する総合対策の一環として提出いたしました。そうでなくとも、行政上の綱紀を厳正にいたします重要な事項でありますから、何とぞ慎重な審議の上に速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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藏内修治#3
○藏内委員長 次に、三原総理府総務長官。
    ―――――――――――――
 恩給法等の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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三原朝雄#4
○三原国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算年の恩給年額計算への算入要件の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
 これは、昭和五十三年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十四年四月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額等につき、同年六月からさらに特別の増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額九十九万円を保障することといたしております。
 その第二点は、普通恩給等の最低保障の改善であります。
 これは、昭和五十四年四月から、長期在職の老齢者の普通恩給の最低保障額を六十四万七千円に引き上げる等、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を引き上げるほか、同年六月から、六十歳以上の者または寡婦加算の対象となる子を有する妻に支給する普通扶助料の最低保障額について特段の措置を講ずるとともに、さらに同年十月から、普通扶助料の最低保障に係る年齢制限を廃止しようとするものであります。
 その第三点は、寡婦加算及び遺族加算の増額であります。
 これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算及び公務関係扶助料を受ける者に係る遺族加算の額を引き上げようとするものであります。
 その第四点は、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和であります。
 これは、旧軍人等の加算年を普通恩給の年額計算の基礎在職年に算入する場合における年齢要件を緩和し、六十歳以上六十五歳未満の者についてもこの算入措置を及ぼそうとするものであります。
 その第五点は、介護を要する重症者に対する特別加給の増額であります。
 これは、第二項症以上の増加恩給または特例傷病恩給受給者に給する特別加給の年額を十八万円に引き上げようとするものであります。
 その第六点は、八十歳以上の高齢者に対する算出率の特例措置の改善であります。
 これは、八十歳以上の者に給する普通恩給または扶助料については、その算出率の特例措置における三百分の二に係る年数の上限である十三年を廃止しようとするものであります。
 以上のほか、扶養加給の増額、短期在職の旧軍人等に対する仮定俸給の改善、旧海軍の特務士官及び准士官の仮定俸給の改善、代用教員期間の通算等所要の改善を行うこととしております。
 なお、以上の措置については、公務員給与の改善に伴う恩給年額及び扶養加給の増額並びに普通恩給の最低保障額の増額は昭和五十四年四月から、その他の改善措置は同年六月から、ただし、普通扶助料の最低保障に係る年齢制限の廃止、旧海軍の特務士官及び准士官の仮定俸給の改善、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和及び代用教員期間の通算については同年十月から、それぞれ実施することといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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藏内修治#5
○藏内委員長 次に、山下防衛庁長官。
    ―――――――――――――
 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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山下元利#6
○山下国務大臣 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明いたします。
 まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
 これは、自衛官の定数を、海上自衛隊八百十四人、航空自衛隊三百二十五人、計千百三十九人増加するためのものであります。これらの増員は、海上自衛隊については、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛隊については、航空機の就役等に伴うものであります。
 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
 第一は、海上自衛隊の潜水艦部隊の一元的な指揮運用を図るため、司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る潜水艦隊を新編して、これを自衛艦隊の編成に加えるものであります。
 第二は、航空自衛隊の補給機能を効果的に発揮させるため、各補給処の業務の統制を行う補給統制処を廃止し、これにかわるものとして、各補給処の業務全般の指揮監督を行う補給本部を航空自衛隊の機関として新編するものであります。
 第三は、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官千人を増員するためのものであります。
 以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
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藏内修治#7
○藏内委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
     ――――◇―――――
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藏内修治#8
○藏内委員長 次に、外務省設置法の一部を改正する法律案及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小宮山重四郎君。
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小宮山重四郎#9
○小宮山委員 厚生省が午前中何か会議があるということでございますので、厚生省から最初に御質問させていただきます。
 これは外務省か厚生省か十分わかりませんけれども、海外勤務をしている人たちの一番関心事というのは何だというと、まず子弟の教育と、それから医療だろうと思います。そういう点について御質問申し上げますけれども、ある一部の商社などは、海外勤務者に対しては給与から保険等についての金額を控除していない。引いていない。しかし、その会社は千二百六十人ほどの方々が海外で働いておるのですけれども、留守家族の方々は、その健康保険組合からいろいろな医療を受けるシステムになっている。ですから、その組合自身は相当の金を出費して、約三億のうち一億ほどその家族のために出費しているというのが現状のようであります。
 そういう意味でも、いま十五万人の方々が海外で働いている。これから日本の経済を見ますと、十五万から少なくとも三十万以上の方々が海外で働く。実を言いますと、医療施設、教育施設がしっかりしておれば、もっともっと家族ともども一緒に海外で働くことができるのであろうと思います。そういう意味でも、今後厚生省としてはそういう海外の在勤者、海外で働いている人たちのためにどのようなことを考えておるのか、厚生省自身何かいろいろな意見があれば聞かしていただきたいのであります。
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金田伸二#10
○金田説明員 お答えいたします。
 ただいま先生御指摘のとおり、海外に在勤している邦人に対する医療をもっと充実強化してほしいという要望は、各方面から非常に強いわけでございまして、昨年来、海外に進出している企業で構成しております日本在外企業協会というところからも強い要望が厚生大臣のところにも参っております。
 私ども、昨年からこの問題の検討に着手をいたしたわけでございますけれども、幸い今年度の予算におきまして若干の検討のための経費の計上をお認めいただきましたので、私どもといたしましては、この御要望にこたえるべく関係省庁の御協力もいただきながら、有識者の御意見をちょうだいしながら、近くこの検討に着手をいたしたいというふうに考えているところでございます。先生の方のお話もいろいろございましたけれども、そういった御意見等も勘案しながら、これら海外に勤務している邦人の医療をどういう形で進めていったらいいか、今年度から検討してまいりたいというふうに考えております。
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小宮山重四郎#11
○小宮山委員 検討すると言うだけで内容がちっともわからないのですけれども、それはそれで後でまたお話を聞くことといたしまして、とりあえずできることは何だということになると、たとえばイギリスと日本が口上書によって医師の交換ができているはずであります。アフリカ諸国、東南アジアでもそのようなことができれば、大使館あるいは医療センターのようなものができ得るはずであります。外務省も、ライ患者のために病院等等をつくっておりますけれども、それは一つのその国の貧しい人たちを助けるという意味もございますけれども、そのほかに、やはり海外で働いている、特にアフリカ、中近東、東南アジア、中南米諸国にもそういうセンターがあればという感じがいたします。
 アメリカのように医療施設が相当しっかりしている、イギリスのようにしっかりしているところは別といたしまして、そういうものを一部厚生省では反対して、その医師の交換ができないという話を海外で聞いております。その辺については、今後そういう口上書を交換して医師の交換ができるように厚生省は考えておりますか。その辺のところを積極的にやるのか、あるいは医師会が反対だからできませんとかいうことなのか、フランクにお話しをいただきたいと思います。
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金田伸二#12
○金田説明員 ただいま先生御質問の医師の免許の問題でございますけれども、現在のところ、先生御指摘のとおり、イギリスとの間においては口上書の交換をもって特例の措置をいたしておりますけれども、いまのところ、ほかの国にこれを拡大するというような考え方は持っておりません。
 それで先生御指摘のとおり海外、特に開発途上国に働いている邦人に対する医療をどういう形でカバーしていくか、医師のライセンスの問題その他、なかなかむずかしい問題があるわけでございまして、そういう問題等も含めまして、関係省庁とも御相談しながら対策を進めてまいりたいという意味で先ほど申し上げたつもりでございます。
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小宮山重四郎#13
○小宮山委員 ずいぶん形式的な御答弁ですが、金田国際課長、これは少なくとも海外で大変人命にかかわる問題ですから、そういう答弁は大変残念と言わざるを得ない。いま国民の総医療費というのは相当の金額ですよ。海外へ行っている人がそういうことを受けられないということになれば大変な問題ですよ。あなたが会議があるから、私はいまここで答弁を求めませんけれども、それについては後でしっかりした御答弁をいただきたい。イギリスと交換ができて、ほかの諸国とできないというようなことはないと思う。それは誠意が足らないからだと思う。そういうことは後で御答弁をいただくことといたしまして、厚生省に対しての質問は、これで終わります。
 それから、昨年三月二十三日に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正についての附帯決議がついております。その中で、附帯決議の六項目、七項目に、「全日制高等学校の新設を含めた日本人学校の拡充、子女教育手当の充実、帰国子女教育制度の改善、教育施設の整備等総合的に海外子女教育対策を推進すること。」その次に、「帰国子女教育については、我が国の大学への入学につき、在外教育施設において取得した資格を認めるとともに、国語学力の一時的なおくれに対しては、その選考方法について適切な配慮を加えること。」ということが出ております。一年以上たった今日、文部省、これについてはどういうふうな形になっておりますか、お聞きしたいと思います。
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瀧澤博三#14
○瀧澤説明員 帰国子女の方々の入学資格の問題につきましては、一般的な制度として、外国において十二年の学校教育を経たことが資格になっているわけでございますが、これだけではなくて、いろいろな実態に基づいて進学の道を開いていきたいということで先生方のお話もいろいろ承ったわけでございます。
 一つには、いま附帯決議にもございます在外日本人の教育施設のうち、高等部につきましては、これを文部大臣が指定することによってその終了者に大学入学資格を認めていこうということで昨年五月に制度の改正をいたしまして、まず、イギリスのロンドンにあります英国立教学院の高等部をこれによって指定いたしました。
 それからもう一つ、いわゆる国際学校の卒業者が、一般的に正規の学校という位置づけがないことによって大学入学資格がないという問題の道を切り開くために、御承知のように、スイスにあります国際バカロレア事務局が進めておりますいわゆるIB、インターナショナルバカロレア資格という制度があるわけでございますが、これをわが国としても制度上大学入学資格として認めていこうということで、これはごく最近、ことしの四月に制度の改正をいたしまして、各大学に通知をしたところでございます。
 資格の問題については以上でございますが、資格ができたことによって事柄が解決されるとは思っておりませんで、資格と同時に、実態的に各大学が行います入学試験の方法の問題といたしまして、それぞれの帰国子女の方々の実情が十分配慮されるように考えていかなければならないと思っております。この点につきましては、すでに各大学におきましていろいろ御検討にもなり、推薦入学の方法をとっているところもございますし、選抜方法、試験内容におきまして一般の試験とは違う面接等をやり、さらに語学、日本語、外国語等を中心とした試験をやるというような方法で工夫をしておられるところもあるわけでございますが、こういう方向につきましては、私どもとしても、さらにいろいろな機会に大学と話し合いを通じて趣旨が徹底し、さらに前進するように努力してまいりたいと思っております。
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小宮山重四郎#15
○小宮山委員 佐野大学局長から国立、私立大学へあてたのが四月二十五日でございます。これを討論したのは昨年でありまして、新聞記事に載っかったのも昨年の秋であります。入学試験が終わってからそういう通達、しかも文部省告示は一行しか書いていない。
 では、海外の日本人学生がこの四月に国立の中で何校、何名ぐらい入学許可されたか、ちょっとお答えいただきたい。
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瀧澤博三#16
○瀧澤説明員 いま先生からの御指摘を受けました、昨年このことが附帯決議として問題になり、その後、今回通達が出されるまでの間、これはIBの実態につきまして私ども専門家の協力もいただきましてずいぶん検討してまいったわけで、最終的には設置審議会の基準部会の御検討の結果、これを認めていこうということになったわけでございます。そういう手続を経ることによって、この指定が関係者に十分理解されるようにということで、その間の検討に十分な手だてをさせていただいた次第でございます。
 お話しの、ことしの海外子女等の入学の状況につきましては、全体の数は必ずしもつかんでおりません。特別な方法を実施しております大学についてある程度つかんでおりますところを申し上げますと、筑波大学、これは去年の八月に、いわゆる九月入学と一般に言っておりますが、第二学期入学を実施いたしておるわけでございますが、九人が志願し、六人が入学しておられます。それから慶應義塾大学でございますが、これは五十四年度から特別の選考を実施しているわけでございますが、ことしの四月には五十二人が受験をされ、十二人が合格しておられます。それから国際基督教大学、これは前々からそういう海外とのつながりについて熱心に進めておられるわけですが、やはり九月入学を実施しておりまして、募集人員百五十名ということで相当の人数を受け入れておられるわけでございます。その他早稲田、上智、青山学院などほかにまだ幾つかございますが、それぞれ特別な入学試験をして受け入れておられますが、恐縮でございますが、いま手元に正確な数字を持っておりません。
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小宮山重四郎#17
○小宮山委員 公立では筑波大学だけだと思います。あとは私立が皆やっているわけで、はっきり言いますと文部省の指導ではなくて、彼らが自主的にそういうことをやっているわけで、そういう意味では、官公立に積極的な入学受け入れ体制をすべきだ。
 私の感じでは、筑波大学の方は、ある意味では実験的な、ある意味ではモルモット的な生徒の受け入れ方をしているのではないかという感じがいたします。留学生は受け入れているけれども、在外の日本人は受け入れない。しかも恵まれない施設の中で、あるいは高等学校、全日制はロンドンの立教学院だけであるということもございます。そういうようなことでも、ぜひ今後とも、この附帯決議に従って官公立でも受け入れるような体制を積極的にやっていただきたいと思っておりますし、来年の内閣委員会でいい返事が出るように期待いたしておきます。あと、いろいろなことを申し上げたいのですけれども、時間がございません。
 ただ、先ほどの医療の問題で申し上げたい問題がございます。実を申しますと、外務省に聞いてみますと、あるいは海外で働いている方々に聞いてみますと、お医者さんがいない、ですから、子供が病気になったときにどこが痛いかということがなかなかつかみ得ない。特に御婦人方なども、そういう意味では非常に苦慮されている。それから常に病気になったときにどうしようというおそれを抱いて生活をされているのが現状のようであります。外務省も実を言うと、私自身、外務省の方々から聞きますと、やはりお医者さんがなかなか得られない。昨年、内閣委員会で視察に行きましたアフリカのケニアでは巡回医師というような形でやっている。これは、ただただ健康相談程度のことであるだろうと思います。
 ぜひこれは自治医大、各県が金を出して辺地医療をやられている。外務省もそういう金を出して、やはりある意味の辺地ということで、その大学卒業者を九年間辺地医療に従事させるような、それを外務省でも毎年何人かお雇いになって海外勤務をさせるようなシステムが考えられないだろうか。
 あるいは国立では、防衛医大がございます。防衛医大でも、やはり毎年百人くらいの卒業者を出しております。これは防衛庁のみの仕事ではなくて、やはり海外で在外公館の中で働いている方々の医療に従事できるようなシステムにできないだろうか、そういうことを自治省と防衛庁にちょっとお伺いしたい。また外務省もそのことについて、そういうことができれば、在勤の方々も非常に安心して勤務ができるということになるのではないかということを感じますので、自治省、防衛庁、外務省と三省庁から御答弁をお願い申し上げたいと思います。
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野村誠一#18
○野村説明員 ただいまの御質問でございますが、自治医科大学がなぜ設立されたか、先生すでに先刻御存じのお話でございますけれども、一応念のためにもう一度申し上げさせていただきますと、とにかくわが国の農山漁村あるいは都市においても医師の不足というのが大分前から大きな問題になってきているわけです。特に僻地、そういった過疎地域と申しますか、そういう地域においては、大変いま深刻な問題になっているわけでございまして、そこで、地域医療に責任を持つ都道府県がこの問題をいつまでも放置するわけにいかない、地域住民の福祉のためにもこれは大変な問題であるということで、そういう医療に恵まれない過疎地域などにおきます医療確保を図るためにお互いに出資し合う、共同してこうした地域において医療に挺身する、しかも臨床の実力も十分ある、そういう医師を養成しようということで昭和四十七年に設立したわけでございます。
 自治医科大学がそういう目的でつくられたということをひとつ御理解いただきたいということと、実は第一回の卒業生がやっと昨年出たばかりでございます。そしてしかも御存じのように、二年間研修医として研修をしている。まだ現在研修医の段階でございます。それで関係地方団体あるいは過疎地域の人たちは、一日も早く第一線で医療に従事してほしい、そういうことで待ち望んでいる、そういう状況でございますので、自治医科大学の学生を直ちにたとえば海外に派遣するというわけにはちょっといまの段階ではまいらぬというふうに考えております。あるいは将来の課題かもしれませんが、やはり地域医療の問題というのは非常に重要な問題でございますし、これから自治医大の卒業生を相当出していったとしても、まだまだ解決には長年月がかかるのではないか、そういうふうに考えておりますので、ひとつ御了承願いたいと思います。
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野津聖#19
○野津政府委員 防衛医科大学校の御質問でございますが、御案内のとおり、おかげをもちまして今年度に第六期生が入りまして、来年の三月には第一期生四十名が卒業するという形になりまして、いろいろとその間御指導いただきましたことにつきまして、心からお礼申し上げたいと思います。
 もうすでに設置のときから、先生御案内のとおり、現在の防衛庁におきます医官の低充足という非常に大変な事態を抱えているわけでございまして、いろいろ努力してまいりましても、現在でも充足率が二二%というふうな実態にあるわけでございます。これに対しまして恒常的な補充体制をとるということで、医師である幹部自衛官を養成するということになってまいったわけでございまして、その間いろいろと先生の御指導をいただいてまいったわけでございますけれども、現在の状況から見てまいりますと、やはり隊員の任務遂行に必要ないわゆる集団としての高い健康水準というふうなものを考えてまいりました場合に、いまの段階におきまして、ただいま申し上げましたように、明年第一期生が卒業するという実態でございますし、ちょっとこのような状況では直ちに防衛医科大学校卒業生によって、防衛庁におきます幹部自衛官である医官を充足するには相当な期間がかかるのではないかというふうな考え方を持っております。
 ただ、将来の問題は別といたしまして、現在の段階は、防衛庁におきます医官の不足ということを目的としまして設置されましたところをまず詰めていかなければいけないというふうなことを考えておりますので、海外に派遣するということにつきましては無理ではないかというふうな実態がありますことを、ひとつ御了承いただきたいと思うわけでございます。
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山崎敏夫#20
○山崎(敏)政府委員 在外公館の医務官制度の充実につきましては、外務省としてもいろいろと苦心をいたしておるところでございまして、現在、医務官が駐在しております公館は十五カ国ございます。さらにふやしたいと考えております。また、現状におきましても、実はこの医務官の確保は大変むずかしゅうございまして、各方面の御協力を得て、やっと充足しておる次第でございます。
 先生の御示唆がありましたように、自治医科大学あるいは防衛医科大学からの御協力が得られればありがたい次第でございますが、ただいま承りましたところによりましても、まだ御両者ともわが方に回す余裕はないというお話でございますが、将来の問題としてそういうこともわれわれの方も研究し、自治省あるいは防衛庁の方でも御研究願えればありがたいと思っております。
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小宮山重四郎#21
○小宮山委員 もう時間が過ぎましたので、この辺で終わります。
 日本には電電、逓信、専売、国鉄、警察とずいぶんいわゆる政府系の、と言ってはおかしいけれども、そういう病院が相当ございます。しかも、自治医大なんというのは大変な――医者というのはすぐ充足できません。そういうことで、外務省も医師を養成するように、また防衛庁あるいは自治医大あるいは官公立の医科大学、私立の医科大学でそういう医師を養成するように今後とも努められればいろいろな意味でもできる。また、先ほど申し上げましたイギリスと日本との医師の交換というようなこともほかの国々、特に低開発国とはやるべきであろうと思います。
 そういうふうなことで、これから相当数ふえてくる在外の日本人に対して、安心して海外で働けるようなこともぜひ考えなければいけない。その上に、さっき申し上げました附帯決議等についても十分意を払って、文部省等と十分、施設の狭隘な、また施設の弱い教育施設に対して、子弟が安心して海外で勉強できるようなシステムにしていただきたいと思っております。
 以上で終わります。
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藏内修治#22
○藏内委員長 岡田春夫君。
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岡田春夫#23
○岡田(春)委員 きょうの私の質問は、主としてインドシナ情勢を中心にしてお伺いをしたいと思います。時間があれば北方領土の問題も伺いますので、それは時間の関係で考えてまいりたいと思います。
 最初に、資料の要求をしたいのでありますが、この間、二十九日の八百板質問の中で、商社員を含めて民間人が外務公務員として現地に在勤して、帰国した場合には民間の現職に戻る、こういう意味の答弁があったようであります。しかし、これは考えようによると、きわめて重要な問題です。外交活動というものを利用して商社活動をやる、こういうようにも受け取れかねないような答弁があったわけでありますので、この点について、私は、具体的に資料をいただきたいと思う。どういう任務で、どういう職種で、そして在外公館においてはどういう地位に置いて、どういうようになっているのか、これを在外公館別に資料として御提出をいただきたい。これは委員長を通じてお願いをいたしておきますが、外務省、よろしいですか。
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山崎敏夫#24
○山崎(敏)政府委員 在外公館には、商社等から出向している者はございませんが、銀行その他から若干の方々の御協力をお願いしておることは事実でございます。これはあくまで外務公務員として勤務しておるわけでございます。その実態につきましては、資料を提出さしていただきます。
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岡田春夫#25
○岡田(春)委員 もう一つ、在外公館に関する法律の改正の中で、ドミニカほか二つの大使館、それから広州ほか二つの総領事館の設置、これが出ているわけですが、この場合、現在、相手国との交渉はもう進められているのですか、どうなんですか。
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山崎敏夫#26
○山崎(敏)政府委員 今回設置いたします大使館、具体的に申しますと、大洋州のソロモン、それからツバル及びカリブ海にありますドミニカの三国に設置します大使館は、いずれも他の国に駐在いたします大使が兼轄するものでございまして、いわゆる兼館でございます。実館ではございません。この点につきましては、この国会の御承認を得た上で兼轄の手続をとりたいと考えております。
 それから、総領事館は、いずれもこれは実際に開設するものでございます。具体的には、いま御指摘のありました中国の広州、米国のボストン及び西独のフランクフルトに設置するものでございますが、特に中国の広州につきましては、中国側と話し合いを進めておりまして、先方の了解を得ております。
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岡田春夫#27
○岡田(春)委員 いま御答弁のように、広州の場合には非公式に話し合いを進めて了解をとっている。その場合、中国の方は日本に総領事館を相互主義のたてまえで置くわけですが、これはどこになることになっているか、恐らく話は出ているはずでございますので、この点を伺いたい。
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山崎敏夫#28
○山崎(敏)政府委員 先生御指摘のとおり、わが方が広州に総領事館を設置することに見合いまして、中国側もわが国に総領事館を設けたいという希望がございます。
 具体的には、本年の四月に中国側は、北海道の札幌市に総領事館を設置したいということを申し越しております。現在、両国間で詳細につき協議中でございます。
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岡田春夫#29
○岡田(春)委員 広州の方は、中国が了解した。中国の方が提案する札幌については、日本の外務省としては異存がないと考えてもよろしいですか。
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