角野幸三郎の発言 (内閣委員会)

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○角野説明員 調整手当といいますか地域給問題でございますが、これは金額の高さの問題と、いわば地域といいますか地図の問題と二つに大きく分けられると思います。いま問題は、地域の問題でございますが、調整手当の地域問題というのは、非常に歴史的経過が大切だとわれわれ思っております。
 ちょっと古い話でございますが、昔の勤務地手当が昭和三十二年に、いわば凍結して段階を圧縮するという趣旨のもとに暫定手当に切り変わったときがございます。それで、このときには地域については原則として将来これは動かさないというような国会で御決議をいただいているという経緯がございます。それからちょうど十年たちまして昭和四十二年でございますが、人事院が当時都市手当の勧告をいたしまして、これは暫定手当を都市を持ち上げる形の修正勧告をしたわけでございますが、このときにこれが国会で御決定いただきまして、いまの調整手当ということになったわけでございます。そのときにやはり国会で御決議をいただきまして、地域については原則として動かさないという十年前と同じような御決議をまたいただいております。
 したがいまして、事調整手当につきましては、この地域区分につきましては行政区画主義をとっておりますが、この行政区画主義についてはほとんどそのままで、合併市町村の新しい市町村の行政区画によるというようなことは若干ございましたけれども、原則として行政区画主義は動かしておらないというのが現状でございます。したがいまして、その後、四十年代の高度成長期をもう渡り切っております関係上、大都市周辺の問題があることは事実でございまして、それに対処してこの地図をどうするかというのは、当面の問題としてここ数年非常に問題になってきておる。これもまた当然のことだろうと思っております。
 いま先生御指摘の所沢の問題もその一点でございまして、これにつきましては、現在の給与法上の制度の中に行政区画で規定しております支給地域以外に、それに近接するあるいは類似の条件のところに限りという条件つきではございますけれども、官署指定方式というのが併用されておりますということも、現行そうなっております。この官署指定のやり方を活用することによって、いまそういう大都市周辺の特段の問題に対処できるかどうか、そういうことができるかどうかということが、なし得る限度におけるこの手当の問題だろうと思っておりますが、所沢の場合は、特に官署が移転するというもう一つの条件がそれに加わっておりますものですから、したがってその点については、先ほど問題になりましたリハビリテーションセンターの場合もほとんど同様でございますが、そういう点で管制センターとあわせてそういう処理の仕方ができないものかと思っていま検討しておるということは事実でございます。
 しかし、これは官署指定と言いましても、大都市周辺、いわば県境といいますか、その境から近接、しかも条件の類似というような限定がございます。これをどういうふうにルールを置くかというその辺の検討をしませんと、個別問題として鉛筆をなめるという式の作業ではございません。そこがそうなるならば、全国同じようなものはどうなるかという一般的な秩序の中の話でございますので、そういうことで来年、五十五年の春というような三年間の異動保障の限界が迫っておりますけれども、当面の問題としてそのことを検討していきたい、こういうふうに思っております。

発言情報

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発言者: 角野幸三郎

speaker_id: 16679

日付: 1979-07-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会