逸見博昌の発言 (農林水産委員会)

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○逸見説明員 御説明いたします。
 お尋ねの天然記念物というものは、文化財保護法の中で規定されておるわけでございます。そして文化財の定義といたしまして、文化財保護法の第二条がございまして、ここに動物、植物、地質鉱物でわが国にとって学術上価値の高いもの、これを記念物という、こう書いてございます。そしてこの規定等を受けまして、第六十九条でございますが、「文部大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物に指定することができる。」こういう規定になっておりまして、天然記念物というものは文化財保護法上位置づけられておるものであるということでございます。

発言情報

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発言者: 逸見博昌

speaker_id: 8460

日付: 1979-05-24

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会