橋口隆の発言 (本会議)
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○橋口隆君 ただいま議題となりました特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
従来、一般家庭におけるガスによる災害の防止につきましては、ガス事業法並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき、各般の保安対策が講じられてまいりましたが、ガス消費機器の設置工事の欠陥に係る災害は、依然として後を絶たない状況であります。
本案は、このような状況にかんがみ、現行の保安規制を補完し、その充実を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、
第一に、ガスバーナーつきふろがま、ガス瞬間湯沸かし器等のガス消費機器の設置工事を行う特定工事事業者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に施工を監督させなければならないこと、
第二に、ガス消費機器設置工事監督者の資格は、通商産業大臣またはその指定する者が行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者、液化石油ガス設備士等に対し与えること等であります。
本案は、三月三十日参議院から送付され、同日当委員会に付託され、四月十一日江崎通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査を重ね、四月二十五日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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