国川建二の発言 (予算委員会第三分科会)
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○国川政府委員 ただいまお話がございました維持管理の基準は、通称廃棄物処理法と言っておりますが、その施行規則に決められているわけでございます。
その内容をかいつまんで申し上げますと、まず第一点は、浄化槽そのものが正常な機能を維持しなければならないという観点から、定期的に浄化槽の槽や付属機器と申しますか、装置部分の点検を行うこと、あるいは屎尿浄化槽の中に使用しておりますとスカムというものがたまります、あるいは汚泥も出てまいります、そういうものを適切に清掃する、それから機械部分等が正常に運転される、そういうことをしなければいけないという規定がございます。
さらには、そのほか屎尿浄化槽から悪臭が発生してはいけないとか、あるいは蚊やハエが発生するのを防がなければいけないとかいう規定もございます。
それからもう一つは、屎尿浄化槽から放流される放流水の水質について、これはBODで決めておりますけれども、規模によってその水質基準が定められております。そういう具体的なことが決められておるわけでございます。
さらに、清掃する場合には、清掃のやり方についての基準が別にまた設けられております。
そういう基準に基づいて屎尿浄化槽は管理しなければならないことになっているわけでございます。
しかしながら、御承知のように、屎尿浄化槽といいましても個人家庭用のものからビルといいますか、非常に大きな建物で数百人が使うような屎尿浄化槽の場合もございますので、二通りに分けております。
一つは、屎尿浄化槽の使用人員が五百一人以上の場合、そういう大型の屎尿浄化槽の場合には維持管理をするために技術管理者を設置しなければいけないという義務づけを行っております。五百人以下の屎尿浄化槽、一般家庭の屎尿浄化槽を含んでいるわけでございますが、そういう場合には事実上技術管理者の設置を義務づけることは困難でございますが、必ず定期的に保守点検を受けなければいけないということと、そのために必要に応じて専門的な知識や技術を有する者に依頼して点検を受けなければいけない、そういう義務づけを行っているわけでございます。
そういうことを厳格に守れるよう私どもといたしましては、都道府県を通じて、保健所を通じて指導監督いたしているというのが具体的な内容でございます。