石渡鷹雄の発言 (科学技術振興対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○石渡政府委員 若干補足させていただきます。
やや細かい法律論になりますけれども、当時の議論といたしまして、事業団法は、その附則第二条におきまして、「この法律は、昭和五十一年三月三十一日までに廃止するものとする。」と規定されていたわけでございますが、この規定は、定められた期限内にこの法律を廃止することについての立法者の意図、方針を明らかにしたものであるということでございまして、この法律を廃止するためには、別途の立法措置を講ずる必要があるというのが当時の政府の見解でございます。
したがいまして、そのような別途の立法措置が講じられなかった場合に、その期限の経過によりまして当該法律が自動的に失効するということにはならないという解釈でございまして、昭和五十一年四月一日以降も原船事業団がその存立の根拠を失ったものとは考えていないというのが私どもの見解でございます。