高沢寅男の発言 (外務委員会)
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○高沢委員 ではもうこれで最後です。
いま手島局長の御説明がありましたが、この補助金・相殺措置協定の第十一条の1、ここには「輸出補助金以外の補助金」という形で、その署名国が、いわば国内政策としての社会政策あるいは経済政策上の目的を達成するための重要な手段としてこの補助金をやる場合は、輸出補助金とは性格の違うものだ、こういうこともきちんと規定されているわけです。よく日本の場合には、食管会計の買い入れ価格と売り渡し価格の関係でそういう補助金の性格が問題にされますが、私は日本の場合には、この十一条の一の規定に該当するものではないのか、こんなふうに思いますが、将来、これがそういう国際的な議論になる場合にも、そういうお立場が外務省としても当然あるのではないかと思いますが、ひとつそのことをお聞きをして、終わりたいと思います。