関栄次の発言 (外務委員会)
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○関説明員 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、わが国はまだこの条約に署名いたしておりません。その理由といたしましては、署名して批准書を寄託する、それから加入書を寄託する、この二つの方法があるわけでございますが、そのいずれをとるかということは各国の判断に任せられております。ただ、条約上の効果といたしましてはいずれの方法をとりましても全く同じでございますけれども、わが国といたしましてはこの条約作成のための専門家会議、それから外交会議に積極的に参加してまいってきておりましたし、またこの条約の締結につきましても積極的に取り組むという方針でいままで臨んでまいりました。
ただ、条約が採択されました当時の状況では、必ずしも早期にこの条約が発効するというめどが立っていなかったこと、また、さらに先ほど申し上げましたようなどちらの方法でわが国がこの条約に加入するかということにつきましても、効果につきましてはいずれにしましても法的には同じでございますものですから、政府といたしましては署名批准の方法でなく加入の方法をとるということで臨んできたわけでございます。そういうことで、署名はまだいたしておりません。
それから今後の加入手続あるいは見通しでございますけれども、国会の御承認が得られますれば加入の閣議決定を経まして、わが国が加入書を世界知的所有権機関の事務局長に寄託することになるわけでございます。
現在この条約の締約国といたしましては、ハンガリー、ブルガリア、アメリカ合衆国、さらにフランス、この四カ国がすでに加盟いたしておりまして、この条約の第十六条の規定によりますと、五カ国目の批准書または加入書が寄託された日から三カ月で効力を生ずるということになっておりますので、あと一カ国が批准書または加入書を寄託すればその後三カ月で効力を生ずる、そういうことになっておりまして、もしわが国が加入書を寄託できますれば発効要件を満たすことになりまして、わが国が加入書を寄託した日の後三カ月で効力を発生するということになろうかと思います。
ただ、現在西ドイツ、イタリア、スペイン等がやはりこの条約に加入することを検討いたしているようでございまして、もしこれらの国がわが国に先立ちまして批准書等を寄託いたしますと、この条約はこれらいずれかの国の批准書等の寄託の後三カ月で効力を生ずるということになるわけでございます。