川原能雄の発言 (外務委員会)
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○川原政府委員 わが国におきまして特許協力条約は昭和五十三年十月一日から発効しております。それで、昨年中のわが国における出願件数は三百二十六件でございます。この件数でございますが、各国からの全出願件数のうち約一二%を日本が占めておるわけでございまして、これはアメリカに次いで第二番目ということでございます。
先生から御指摘がございましたように、出願の絶対件数は確かに多いということは言えないわけでございますけれども、その理由といたしましては、まだ加盟国が多くない、現在二十七カ国でございまして、特にカナダでありますとか、ベルギー、イタリアといったような先進国がいまなお未加盟であるというふうなこと、それからさらに発効後日がまだ浅いということで、出願人それから代理人両方がともにまだ手続に習熟していないといったようなことが理由になっているのではないかと考えております。
いま御説明申し上げましたように、日本がアメリカに次いで第二位であるということからもおわかりでございますように、これらの理由は日本のみの理由ということではないと私どもは考えております。特許庁といたしましては、従来からこのPCTの利用促進につきましていろいろ説明会の開催等々をやってきておりますし、またこのPCTの事務局でございます世界知的所有権機関におきましても、各国でユーザーのミーティング等を実施して、そのPRに努めているところでございまして、今後とも私どもといたしましては引き続き積極的に特許協力条約の一層の利用を図るように努めてまいりたいと考えております。
それから先生の御質問で御指摘がございましたように、特許協力条約、PCTの中には微生物に関する場合についての国際出願の特別の規定がないわけでございます。したがいまして、微生物に関する国際出願をしたいという者は各指定国の国内法令を一々調べました上で各国の国内法令上の要件を満たすように国際出願の書類に記載しなければならないといったような現実の不便がございます。このために、これを何とか整合性のある、手続的にもきちんとしたものにしなければいけないという観点からその面での検討が現在各国の間で進められておりまして、日本も参加し積極的にその審議に加わっておるというのが現状でございます。