高沢寅男の発言 (外務委員会)
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○高沢委員 その点はわかりました。
次に、微生物を寄託する国際寄託当局ですが、これについて条約第六条の定めを見ますと、「国際寄託当局としての地位を取得するためには、寄託機関は、いずれかの締約国の領域内に存在していなければならず、また、当該寄託機関が存在する締約国が当該寄託機関につき(2)に定める要件」、つまり国際寄託機関としての要件、この「要件を満たしており及び引き続き満たすとの保証を与えなければならない。」 つまり、締約国が、自分の国の中にある寄託機関について、これは国際的な寄託当局としての資格がありますという保証を与えればそれでよろしい、こういう規定になっているわけであります。
その場合お尋ねしたいことは、わが国では、寄託当局になるのは当然工業技術院のそういうちゃんとした公的な機関が予定されると思いますが、民間機関でもこういう寄託当局になり得るのかどうか、公的機関と民間機関とのその関係はどうなのかということをお尋ねしたいと思います。