石井和也の発言 (外務委員会)
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○石井説明員 御説明いたします。
まず純トン数を徴収の基準としております諸税及び諸手数料には、開港に入港する外国貿易船に対しとん税法によるとん税、それから特別とん税法による特別とん税があります。さらに開港場に入港する外国貿易船に対しましては、関税法に基づき徴収されます出入許可手数料があります。それぞれ税率は、とん税は純トン数一トンごとに十六円、それから特別とん税は純トン数一トンごとに二十円を徴収することとなっております。また開港場への出入手数料は純トン数一トンごとに三十六円徴収されることになっております。
次に、手数料につきましては総トン数が徴収の基準とされておりまして、その主なものといたしましては、港湾法に基づく入港料、港湾施設使用料等がございます。入港料につきましては、総トン数七百トン以上の船舶が入港する際に、港湾管理者が外航船については一総トン当たり二円、内航船につきましては一総トン当たり一円を徴収しております。また港湾施設使用料につきましては、港湾の施設を使用するごとに各港湾管理者がそれぞれ定めました使用料を徴収しておりますが、一例として東京港の場合を御説明いたしますと、係船岸壁を使用いたします際、総トン数一トンにつきまして一時間未満の場合は二円、二時間以上二十四時間までごとに八円、それから係船浮標を使用する場合は一隻、二十四時間ごとに、千トン未満の船舶につきましては三千二百円、それから一万五千トン以上になりますと二万八千八百円となっております。