石井和也の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○石井説明員 御説明を申し上げます。
 外国の船舶が条約の十二条の検査を拒否いたしました場合には、当該船舶がこの条約に基づく有効な証書を備えているということが確認できませんので、当該船舶は条約の十三条の規定に基づきこの条約に基づく特権を主張することができないことになります。したがいまして、わが国といたしましては当該船舶のトン数確認を行うために再測度を実施することもあり得ることとなります。
 なお、この条約の内容を実施するため今国会に提出いたしております船舶のトン数の測度に関する法律におきましては、このような船舶に対して罰則、五万円以下の罰金でございますが、これを科することといたしております。

発言情報

speech_id: 109103968X01719800423_011

発言者: 石井和也

speaker_id: 19777

日付: 1980-04-23

院: 衆議院

会議名: 外務委員会