逸見博昌の発言 (外務委員会)
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○逸見説明員 御説明いたします。
現在鳥類で国の天然記念物に指定されておりますもの、全部で八十二件ございます。このうち水鳥に関しましては三十六件でございます。
この天然記念物に指定されました鳥類またはその生息地につきましては、その捕獲がまず禁止されておりまして、捕獲をいたしますには文化庁長官の事前の許可が必要になっております。それから生息地につきまして保護されております場合には、その生息環境が破壊される、そういったおそれがある場合には、そういった事業につきまして、現状変更につきましては、同じく文化庁長官の事前の許可が必要になっております。
それから第二の形態でございますが、自然のままに放置しました場合に衰滅の危険のある鳥類、これにつきましては現在給餌、保護増殖、飼育、それから給餌用地の買い上げまたは借り上げ、増殖または飼育施設の建設、こういった事業を行います地方公共団体に対しまして二分の一の国庫補助金を交付して、将来にわたる安定的な生息を図っているところでございます。