外務委員会

1980-04-30 衆議院 全226発言

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会議録情報#0
昭和五十五年四月三十日(水曜日)
    午前九時五十八分開議
 出席委員
   委員長 中尾 栄一君
   理事 稲垣 実男君 理事 奥田 敬和君
   理事 佐野 嘉吉君 理事 志賀  節君
   理事 高沢 寅男君 理事 土井たか子君
   理事 渡部 一郎君 理事 野間 友一君
   理事 渡辺  朗君
      越智 通雄君    亀井 静香君
      北口  博君    鯨岡 兵輔君
      栗原 祐幸君    近藤 元次君
      佐藤 一郎君    佐藤 守良君
      椎名 素夫君    保利 耕輔君
      岡田 利春君    河上 民雄君
      玉城 栄一君    山田 英介君
      榊  利夫君    林  保夫君
      山口 敏夫君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 大来佐武郎君
 出席政府委員
        外務政務次官  松本 十郎君
        外務大臣官房審
        議官      三宅 和助君
        外務大臣官房審
        議官      山田 中正君
        外務省北米局長 淺尾新一郎君
        外務省中近東ア
        フリカ局長   千葉 一夫君
        外務省条約局長 伊達 宗起君
 委員外の出席者
        環境庁自然保護
        局鳥獣保護課長 中村  廉君
        外務大臣官房審
        議官      矢田部厚彦君
        外務大臣官房審
        議官      堂ノ脇光朗君
        外務大臣官房審
        議官      関  栄次君
        外務大臣官房審
        議官      平岡 千之君
        外務大臣官房外
        務参事官    国広 道彦君
        大蔵省主税局国
        際租税課長   源氏田重義君
        文化庁文化財保
        護部記念物課長 逸見 博昌君
        水産庁振興部沖
        合課長     尾島 雄一君
        水産庁海洋漁業
        部遠洋課長   上田 大和君
        水産庁研究部資
        源課長     木村 邦雄君
        自治省税務局企
        画課長     吉住 俊彦君
        外務委員会調査
        室長      高杉 幹二君
委員の異動
四月三十日
 辞任         補欠選任
  石原慎太郎君     亀井 静香君
  木村 俊夫君     佐藤 守良君
  小坂善太郎君     保利 耕輔君
  東家 嘉幸君     北口  博君
  中川 一郎君     椎名 素夫君
  中山 正暉君     近藤 元次君
  宮澤 喜一君     越智 通雄君
  浅井 美幸君     山田 英介君
同日
 辞任         補欠選任
  越智 通雄君     宮澤 喜一君
  亀井 静香君     石原慎太郎君
  北口  博君     東家 嘉幸君
  近藤 元次君     中山 正暉君
  佐藤 守良君     木村 俊夫君
  椎名 素夫君     中川 一郎君
  保利 耕輔君     小坂善太郎君
  山田 英介君     浅井 美幸君
    —————————————
四月二十五日
 ILO未批准条約等の批准促進に関する請願外
 一件(広瀬秀吉君紹介)(第四七三六号)
 同(岩垂寿喜男君紹介)(第四八一九号)
同月二十八日
 ILO未批准条約等の批准促進に関する請願
 (山原健二郎君紹介)(第四九八九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及
 び航海に関する条約の締結について承認を求め
 るの件(条約第一六号)(参議院送付)
 日本国政府とフィンランド共和国政府との間の
 文化協定の締結について承認を求めるの件(条
 約第一七号)(参議院送付)
 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す
 る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦
 共和国との間の協定を修正補足する議定書の締
 結について承認を求めるの件(条約第一八号)
 (参議院送付)
 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に
 関する条約の締結について承認を求めるの件
 (条約第二一号)(参議院送付)
 南極のあざらしの保存に関する条約の締結につ
 いて承認を求めるの件(条約第二二号)(参議
 院送付)
     ————◇—————
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中尾栄一#1
○中尾委員長 これより会議を開きます。
 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件、日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の締結について承認を求めるの件及び南極のあざらしの保存に関する条約の締結について承認を求めるの件の五件を議題といたします。
 本日は、特に理事会での申し合わせ時間を厳守されるようお願いいたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡田利春君。
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岡田利春#2
○岡田(利)委員 私は、ラムサール条約と南極のあざらしの保存に関する条約関係について質問をいたしたいと思います。
 ラムサール条約については、特に水鳥の生息地として、そして国際的に重要な湿地に関する条約、水鳥は湿地帯に生息するという生態系を持っておるわけですが、本条約は「特に」というきわめて異例な表現が使われておりますし、かつまた「国際的に重要な湿地」、国際的かつ重要な、こういう条約の表現になっているわけですが、この背景について御説明願いたいと思います。
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関栄次#3
○関説明員 お答え申し上げます。
 この条約の対象になります湿地には、沼沢地とか湿原とかその他もろもろのいわゆる湿った土地が対象となっておりますけれども、これらの湿地は動植物、特に水鳥の生息地として重要であるということが最近認識が深まっているわけでございます。特に湿地の中に生息する動植物の中でも水鳥がきわめて慎重な保護を必要とする、そういう保護がなければ今後絶滅するおそれもあるというようなことで国際的な協力が要求されているわけでございまして、特に湿地の中でも渡り鳥にとって重要な湿地を保護するということで、国境を越えて渡り歩く水鳥の中での渡り鳥を保護するという見地から国際的な協力をより一層必要とする、そういうような湿地につきまして国際協力を一層強化しようということがこの条約の背景になっているわけでございます。
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岡田利春#4
○岡田(利)委員 ラムサール条約の批准国はでに二十三カ国に及んでいると言われているわけです。したがって、条約第二条第4項の定めによって、この場合一つ以上の湿地の登録をしなければならないという定めになっております。いままでの批准国の登録湿地数、そしてその面積については一体どういう登録内容になっているのか、承っておきたいと思います。
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関栄次#5
○関説明員 お答え申し上げます。
 先生御指摘のように、現在二十三カ国がこの条約の締約国になっておりますが、その二十三カ国が指定をしております湿地の数は全部で百九十でございます。そのうち一カ所だけを指定している国がオーストラリア、ノルウェー、スイスを初めとしまして六カ国ございます。湿地の総面積でございますが、この二十三カ国全部合わせまして約五百六十万ヘクタールになっております。
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岡田利春#6
○岡田(利)委員 わが国の鳥類の保護について今日まで進めてきたその政策の柱となるべき内容について、この機会に承っておきたいと思います。
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中村廉#7
○中村説明員 お答え申し上げます。
 わが国の鳥獣の基本的な保護政策でございますけれども、鳥獣は自然環境を構成する重要な一要素でございます。自然環境を豊かにすると同時に、国民の生活環境を改善する上で欠くことのできない役割りを果たすものであるというような認識に立ちまして、農林業との調整を図りながら、鳥獣の生息状況あるいは生態的特質等に即応した計画的効果的な保護施策を進めていくことが必要であるというふうに考えております。このため、鳥獣保護事業計画に基づきます保護事業を促進いたしますとともに、特に絶滅のおそれのある鳥獣、渡り鳥の重要な渡来地及び中継地、さらに重要な集団繁殖地等にかかわる施策、保護施策を強力に進めてまいりたいというふうに考えております。
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岡田利春#8
○岡田(利)委員 きわめて抽象的だと思うのですね。わが国の鳥類の保護の基本的な政策は、第一には、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に示されているように、これを第一の柱とする。第二には、文化財保護法、これはもちろん地方公共団体が保護を担当して国が補助をする。第三には、国際条約の関連法、すなわち日本とアメリカ、ソ連、オーストラリア、これらの国々とはすでに渡り鳥条約が結ばれているわけです。これに基づいて特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律、これは一九七二年に制定されておるわけです。あるいはまた先般当委員会に付託をされましたワシントン条約、すなわち野生の動植物の輸出入及び運送に関するいわゆる取引規制の条約、これらがいまわが国における鳥類の保護の基本的な施策ではないか、こう思うのであります。そしてこれをさらに進めるために昭和五十二年より第四次の鳥獣保護事業計画が今日進められておる、こう理解すべきではないかと私は思うのですが、いかがですか。
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中村廉#9
○中村説明員 ただいま先生の御指摘のとおり、私どもの所管いたしますこの法律に基づくことは、もちろん現在の鳥獣保護の国際的な協力の必要性の上から幅広く対応するということで考えてございます。
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岡田利春#10
○岡田(利)委員 わが国に生息するあるいはまた渡り鳥として飛来してくる鳥の種類は一体どの程度に及んでいるのか、そのうち特に水鳥についてはどういう状況にあるのか、説明願いたいと思います。
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中村廉#11
○中村説明員 わが国に生息いたします鳥の種類でございますけれども、約五百種生息しております。その中で水鳥は百九十生息しております。
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岡田利春#12
○岡田(利)委員 天然記念物として指定している、そして保護している鳥類についてはどういう種類に及んでいるのか、この点について御説明願いたいと思います。
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逸見博昌#13
○逸見説明員 御説明いたします。
 現在鳥類で国の天然記念物に指定されておりますもの、全部で八十二件ございます。このうち水鳥に関しましては三十六件でございます。
 この天然記念物に指定されました鳥類またはその生息地につきましては、その捕獲がまず禁止されておりまして、捕獲をいたしますには文化庁長官の事前の許可が必要になっております。それから生息地につきまして保護されております場合には、その生息環境が破壊される、そういったおそれがある場合には、そういった事業につきまして、現状変更につきましては、同じく文化庁長官の事前の許可が必要になっております。
 それから第二の形態でございますが、自然のままに放置しました場合に衰滅の危険のある鳥類、これにつきましては現在給餌、保護増殖、飼育、それから給餌用地の買い上げまたは借り上げ、増殖または飼育施設の建設、こういった事業を行います地方公共団体に対しまして二分の一の国庫補助金を交付して、将来にわたる安定的な生息を図っているところでございます。
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岡田利春#14
○岡田(利)委員 鳥獣保護区あるいは特別保護区、もちろん鳥類と獣類との併存の保護区域もあると思いますけれども、主として鳥類の場合に限って鳥獣保護区、特別保護区はどういう指定個所になっているのか、同時にまたその面積はどの程度の面積になっているか、またこの条約の第一条第1項で言ういわゆる湿地、これが適用されると思われるわが国内における湿地の面積はどの程度に及んでいるのか、説明願いたいと思います。
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中村廉#15
○中村説明員 わが国におきます鳥獣保護区でございますけれども、いま先生のお話しのように、これはわが国の鳥類及び獣類の保護区を対象にしてございます。それらの保護区につきましては、これは鳥類である、あるいは獣類であるというような区分けを特にはしてございません。
 まず包括的に鳥獣保護区について申し上げますと、鳥獣保護及狩猟二関スル法律に基づきます鳥獣保護区は全体で二千八百十六カ所ございます。そのうち国設が四百八十二、県設が二千三百三十四でございますけれども、合わせまして面積が二百八十二万八千ヘクタールでございます。その中で保護繁殖上特に必要と認めるときに工作物の設置などの行為規制をしておりますけれども、それらのいわゆる特別保護地区でございますが、この保護地区は個所で五百四カ所、そのうち国設百九十五カ所、県設が三百九カ所でございますが、面積が十五万六千ヘクタールでございます。
 わが国におきます湿地の面積でございますけれども、この湿地と言いますのは、われわれが理解するのは湖沼あるいは河川、海岸、これらのことでございますが、全国各地に散在しており、一ヘタタール以上の天然湖沼が約五百カ所、二十七万ヘクタールでございます。干がたが百五十カ所、四万六千ヘクタールあるわけでございますけれども、この条約の対象になる条件の湿地面積の把握というのは困難な状態にございます。
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岡田利春#16
○岡田(利)委員 高度経済成長期に特に干拓あるいはまた埋め立てなどが次々と行われておるわけですね。したがって、その結果水鳥の生息適地であるこれらの生息地が失われておるという傾向が非常に顕著に出ておるわけであります。したがって、この条約批准に当たり、一つの反省として、水鳥の生息に非常に適当な湿地あるいはまた潟で干拓されたもの、あるいは埋め立てられたもの、こういう面積は一体どの程度に及んでおるか、総括したことがございますか。
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中村廉#17
○中村説明員 わが国におきます湿地は非常に海岸伝いに多かったわけでございますけれども、戦後どの程度これが埋め立てられたかは不明でございます。明らかではございません。しかし、わが国の経済社会の変化に伴いまして、かなりの面積が埋め立てられたというふうには認識しております。
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岡田利春#18
○岡田(利)委員 特に最近問題になっております佐渡のトキあるいは豊岡のコウノトリ、前には能登のトキもございましたし、いろいろ問題が出ているわけですが、こういう鳥類資源というものがいまや全滅の危機に瀕している、またすでにそれぞれの地域では全滅をした地域もあるわけであります。あるいはまた、埼玉県の浦和市付近の野田のサギ山についても、一九六四年には三千六百五十八羽の五種類のサギが生息しておった、六七年には二分の一になり、六九年には四分の一になり、七〇年にはすでに生息せず他に移動してしまったという顕著な実績も出ておるのであります。
 したがって、これらはもちろん生息地が失われると同時に、私は農薬の被害や、あるいはまた工場排水の汚濁による被害、このことが非常に顕著に集中的にあらわれたものと判断せざるを得ないと思うわけですが、この点について一体どういう総括をされておるのか、御説明願いたいと思います。
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中村廉#19
○中村説明員 湿地の環境汚染につきましては、先生の御指摘のように、社会経済の進展、変化に伴いまして、産業用水あるいは農薬等の水質汚染が各地に見られたわけでございます。しかしながら、最近、汚染防止のための規制等、各種の対策によりまして徐々には回復に向かっているというふうに理解しております。
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岡田利春#20
○岡田(利)委員 何か的外れの答弁のような感じがしてならないわけですが、時間がありませんから前に進みます。
 去る二月、七日間、第二十六回国際水禽調査局代表者会議が札幌市で開かれました。この全体会議において、二十二日、各国に対して十七項目の勧告決議が行われておるのであります。わが国に対しても当然勧告決議が行われておるわけですが、この勧告決議の内容は一体どういう内容なのか、それに対する対応策について説明願いたいと思います。
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中村廉#21
○中村説明員 国際水禽調査局の二月の会議での勧告でございますけれども、この勧告は十七項目にわたって勧告がございました。その中で日本に特に関係のある項目は七項目でございます。
 それぞれにつきまして、その内容と考え方を申し上げますと、一番目には、自然保護に関します国際条約、特に今回御審議をいただいておりますラムサール条約、ワシントン条約等について早期批准を図ることということでございます。これにつきましては、この両条約とも批准のための承認を得るべく現在いろいろ御審議をいただいておるわけでございます。すでにワシントン条約につきましては御承認をいただいたところでございます。
 勧告の二番目の項目につきましては、日本は本条約の批准に当たり、釧路湿原以外にも伊豆沼、荒崎についても指定をすることということでございます。これにつきましては、現在釧路湿原を指定しようというふうに予定しておるわけでございますが、他の重要な湿地につきましても追加指定できるように地元関係者の理解を得るべく努力しているところでございます。
 三つ目には、アジア・太平洋地域におきます水鳥及び湿地の保全について、標識調査、バンディングと通称言っておりますけれども、標識調査等の実施、情報の交換、さらにトキ、コウノトリ、タンチョウ等、絶滅のおそれのある鳥類の保護に関する協力などについて、関係各国の国際協力を行うようにということでございます。このことにつきましては、水鳥の多くは渡り鳥でございます。これらの水鳥を保護いたしまして、さらに絶滅のおそれのある鳥類の保護の充実を図るためには国際協力は重要なものであるというふうに認識しておりまして、このような観点から今後一層アジア・太平洋地域の諸国と協力を進めてまいりたいというふうに考えております。
 それから四番目でございますが、トキを絶滅から救うため、野生のトキを捕獲し人工増殖を実施すること、またそのために必要な条件を整備することということでございます。環境庁といたしましては、野生のトキを捕獲いたしまして人工増殖を図る方針で、そのために必要な捕獲方法の検討を初め、その他必要な準備を現在進めておるところでございます。
 五番目でございますが、現在飼育下にありますコウノトリを一カ所に集め人工増殖の可能性を追求するようにということでございます。このことにつきましては、コウノトリの保護増殖事業は現在文化庁の所管でありますが、環境庁といたしましても勧告の趣旨を踏まえまして文化庁と十分意見交換をしてまいりたいというふうに考えております。
 六番目でございますが、タンチョウその他のツルの標識調査を実施することということでございます。このことにつきましては、今後十分検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
 最後の七番目でございますが、荒崎のツル及び八代のツルの保護について、その充実を図られたいということでございます。このことにつきましても文化庁と協議の上、今後の方針を立ててまいりたいというふうに考えております。
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岡田利春#22
○岡田(利)委員 特にこの会議では、アジア・太平洋地域のIWRBの地域委員会の設置、日本に情報センターの設置等について決められておると思うわけです。いわばアジア・太平洋地域におけるこの鳥類の保護、これに関する日本に対する期待というものは非常に大きかったというのが今回の特徴ではないかと思うのですが、いかがでしょう。
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中村廉#23
○中村説明員 今回の会議の一連を通じまして、先生のおっしゃるとおりでございます。
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岡田利春#24
○岡田(利)委員 加入要件の一つとして釧路湿原、すなわちクッチャロ太湿原が選定されたわけでありますが、この地域はすでに鳥獣保護区、特別保護区が決定されておるわけです。この面積はどのような面積に及んでいるのか。同時にまた、この湿原に生息している鳥類、水鳥、これらに関しての生息状況はどうなのか、御説明願っておきたいと思います。
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関栄次#25
○関説明員 釧路湿原は北東アジア特産の種でございますタンチョウ等の重要な繁殖地でございまして、釧路湿原で繁殖しております鳥類といたしましては、そのほかにアカエリカイツブリ、オオジシギ、バン等三十八種が確認されておりまして、これらはいずれも国際的に重要な種と考えられております。その面積につきましては五千十二ヘクタールでございます。
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岡田利春#26
○岡田(利)委員 特に釧路湿原におけるタンチョウヅルの問題でありますが、人間とタンチョウヅルが併存している、いわばともに住んでいる、こういう地域は地球上にございますか。
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中村廉#27
○中村説明員 タンチョウヅルの他の生息地といいますのは中国が主体でございます。並びにシベリアの一部でございます。
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岡田利春#28
○岡田(利)委員 しかし、人間とタンチョウヅルが併存、同地域に生息しておる、人間も住んでおればタンチョウヅルもすんでおるという地域は地球上にありますか。
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中村廉#29
○中村説明員 世界で人間とタンチョウとが共存している、こういうような状態は日本以外には聞いておりません。
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