中村廉の発言 (外務委員会)
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○中村説明員 わが国におきます鳥獣保護区でございますけれども、いま先生のお話しのように、これはわが国の鳥類及び獣類の保護区を対象にしてございます。それらの保護区につきましては、これは鳥類である、あるいは獣類であるというような区分けを特にはしてございません。
まず包括的に鳥獣保護区について申し上げますと、鳥獣保護及狩猟二関スル法律に基づきます鳥獣保護区は全体で二千八百十六カ所ございます。そのうち国設が四百八十二、県設が二千三百三十四でございますけれども、合わせまして面積が二百八十二万八千ヘクタールでございます。その中で保護繁殖上特に必要と認めるときに工作物の設置などの行為規制をしておりますけれども、それらのいわゆる特別保護地区でございますが、この保護地区は個所で五百四カ所、そのうち国設百九十五カ所、県設が三百九カ所でございますが、面積が十五万六千ヘクタールでございます。
わが国におきます湿地の面積でございますけれども、この湿地と言いますのは、われわれが理解するのは湖沼あるいは河川、海岸、これらのことでございますが、全国各地に散在しており、一ヘタタール以上の天然湖沼が約五百カ所、二十七万ヘクタールでございます。干がたが百五十カ所、四万六千ヘクタールあるわけでございますけれども、この条約の対象になる条件の湿地面積の把握というのは困難な状態にございます。