矢田部厚彦の発言 (外務委員会)

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○矢田部説明員 ただいま先生御指摘のように、わが国は核不拡散条約の締約国である非核兵器国といたしまして、わが国が持っておりますすべての原子力活動に対して国際原子力機関からの保障措置を受諾いたしております。ところで、日加協定におきましては、カナダから受領する物質、施設その他を同様平和目的にのみ使用するということを確保するための保障措置を受諾することになっておりますが、しかしながら、この保障措置は、わが国が核不拡散条約の締約国であるということから、核不拡散条約上、義務として国際原子力機関から受ける保障措置をもってカバーされることになります。したがいまして、査察その他の保障措置に関する限り、核不拡散条約上の義務と日加条約上の義務とは重複することはございません。
 これは保障措置に関してでございますが、さらに日加協定におきまして、供給国が協定の対象物質に対して一定の規制権を持つことが認められております。これは再処理でございますとか濃縮でございますとかいうものに対する事前の同意権でございますが、原子力平和利用を進めていきます上に、保障措置の適用だけでは核不拡散を確保する上で十分でないという認識が近来の一般的な国際的な趨勢となっておりますので、この点は確かに御指摘の核不拡散条約上の義務を若干補足することになっておる、このような関係になっております。

発言情報

speech_id: 109103968X02019800508_003

発言者: 矢田部厚彦

speaker_id: 3836

日付: 1980-05-08

院: 衆議院

会議名: 外務委員会