小川国彦の発言 (決算委員会)
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○小川(国)委員 この問題につきましては、昭和四十八年の七月三日の衆議院法務委員会の附帯決議がありまして、会社の社会的責任を明確化するという問題点が一つこの附帯決議で取り上げられております。これは「大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なう」こういうことで、主として附帯決議のねらいは会社の社会的責任を明確にするということが打ち出されております。それから、同様に昭和四十九年二月二十一日の参議院の法務委員会の附帯決議でも、「現下の株式会社の実態にかんがみ、小規模の株式会社については、別個の制度を新設してその業務運営の簡素合理化を図り、大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員乃び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう」にする、こういうようなことが附帯決議で出されております。そこで、法務大臣に伺いたいわけでございますが、日本の会社というのは非常に株式会社はたくさんございまして、百万ぐらいの株式会社があるわけであります。そのうち、商法第二百八十三条に基づく公告を行っている会社は現在三千社ぐらいというふうに言われているわけです。いわば日本のいまの会社社会というのは、この三千の大手企業と百万に及ぶ端的に言えば同族会社、こういうものが株式会社というものを構成しているわけでございますけれども、今度の商法改正の中では大企業の会社のあり方を正していくというねらいがもちろんあると思うのですが、ただ、そのために百万に及ぶ株式会社、中小企業がこの改正の中でそのしわ寄せなり犠牲を受けるようなことがあってはならないというふうに考えるわけですが、大臣として、一般的な考え方として、株式会社の制度改正の中でこれら大企業と中小企業、それらを含めまして商法改正の方向でこれらが両立し得るような考え方というものを打ち出していく、これが基本になければならないと思うのですが、その点について、ひとつ大臣の見解を承りたいと思います。