決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年三月十九日(水曜日)
午前十時十一分開議
出席委員
委員長 高田 富之君
理事 井原 岸高君 理事 津島 雄二君
理事 原田昇左右君 理事 森下 元晴君
理事 新村 勝雄君 理事 庄司 幸助君
天野 光晴君 久保田円次君
東家 嘉幸君 羽田 孜君
小川 国彦君 藤田 高敏君
春田 重昭君 岡田 正勝君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
人事院事務総局
職員局長 金井 八郎君
総理府人事局次
長 川崎 昭典君
法務大臣官房長 筧 榮一君
法務大臣官房会
計課長 石山 陽君
法務大臣官房審
議官 水原 敏博君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省矯正局長 豊島英次郎君
法務省保護局長 稲田 克巳君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
外務省アジア局
外務参事官 三宅 和助君
委員外の出席者
行政管理庁行政
管理局管理官 武智 敏夫君
大蔵省主計局司
計課長 石井 直一君
大蔵省主税局税
制第三課長 鈴木 達郎君
会計検査院事務
総局第二局長 藤井健太郎君
最高裁判所事務
総長 牧 圭次君
最高裁判所事務
総局経理局長 原田 直郎君
決算委員会調査
室長 黒田 能行君
—————————————
委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
藤田 高敏君 大原 亨君
岩佐 恵美君 安藤 巖君
同日
辞任 補欠選任
大原 亨君 藤田 高敏君
安藤 巖君 岩佐 恵美君
同月七日
辞任 補欠選任
矢野 絢也君 春田 重昭君
岩佐 恵美君 中川利三郎君
同日
辞任 補欠選任
中川利三郎君 岩佐 恵美君
同月八日
辞任 補欠選任
春田 重昭君 矢野 絢也君
同日
辞任 補欠選任
矢野 絢也君 春田 重昭君
同月十七日
辞任 補欠選任
春日 一幸君 中野 寛成君
永末 英一君 岡田 正勝君
同月十九日
辞任 補欠選任
藤田 高敏君 小川 国彦君
岡田 正勝君 永末 英一君
同日
辞任 補欠選任
小川 国彦君 藤田 高敏君
同日
理事新村勝雄君同月五日委員辞任につき、その
補欠として新村勝雄君が理事に当選した。
同日
理事永末英一君同月十七日委員辞任につき、そ
の補欠として中野寛成君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
昭和五十二年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十二年度特別会計歳入歳出決算
昭和五十二年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十二年度政府関係機関決算書
昭和五十二年度国有財産増減及び現在額総計算
書
昭和五十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
(裁判所所管、法務省所管)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時十一分開議
出席委員
委員長 高田 富之君
理事 井原 岸高君 理事 津島 雄二君
理事 原田昇左右君 理事 森下 元晴君
理事 新村 勝雄君 理事 庄司 幸助君
天野 光晴君 久保田円次君
東家 嘉幸君 羽田 孜君
小川 国彦君 藤田 高敏君
春田 重昭君 岡田 正勝君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
人事院事務総局
職員局長 金井 八郎君
総理府人事局次
長 川崎 昭典君
法務大臣官房長 筧 榮一君
法務大臣官房会
計課長 石山 陽君
法務大臣官房審
議官 水原 敏博君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省矯正局長 豊島英次郎君
法務省保護局長 稲田 克巳君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
外務省アジア局
外務参事官 三宅 和助君
委員外の出席者
行政管理庁行政
管理局管理官 武智 敏夫君
大蔵省主計局司
計課長 石井 直一君
大蔵省主税局税
制第三課長 鈴木 達郎君
会計検査院事務
総局第二局長 藤井健太郎君
最高裁判所事務
総長 牧 圭次君
最高裁判所事務
総局経理局長 原田 直郎君
決算委員会調査
室長 黒田 能行君
—————————————
委員の異動
三月六日
辞任 補欠選任
藤田 高敏君 大原 亨君
岩佐 恵美君 安藤 巖君
同日
辞任 補欠選任
大原 亨君 藤田 高敏君
安藤 巖君 岩佐 恵美君
同月七日
辞任 補欠選任
矢野 絢也君 春田 重昭君
岩佐 恵美君 中川利三郎君
同日
辞任 補欠選任
中川利三郎君 岩佐 恵美君
同月八日
辞任 補欠選任
春田 重昭君 矢野 絢也君
同日
辞任 補欠選任
矢野 絢也君 春田 重昭君
同月十七日
辞任 補欠選任
春日 一幸君 中野 寛成君
永末 英一君 岡田 正勝君
同月十九日
辞任 補欠選任
藤田 高敏君 小川 国彦君
岡田 正勝君 永末 英一君
同日
辞任 補欠選任
小川 国彦君 藤田 高敏君
同日
理事新村勝雄君同月五日委員辞任につき、その
補欠として新村勝雄君が理事に当選した。
同日
理事永末英一君同月十七日委員辞任につき、そ
の補欠として中野寛成君が理事に当選した。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
昭和五十二年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十二年度特別会計歳入歳出決算
昭和五十二年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十二年度政府関係機関決算書
昭和五十二年度国有財産増減及び現在額総計算
書
昭和五十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
(裁判所所管、法務省所管)
————◇—————
高
高田富之#1
○高田委員長 これより会議を開きます。
この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員になっております。これよりその補欠選任を行うのでありますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員になっております。これよりその補欠選任を行うのでありますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高田富之#3
○高田委員長 昭和五十二年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、裁判所所管及び法務省所管について審査を行います。
この際、お諮りいたします。
裁判所所管の審査に関し、国会法第七十二条第二項の規定による最高裁判所長官の指定する代理者から出席説明する旨の要求がありました場合は、これを承認することとし、その取り扱いは委員長に御一任願いたいと存じますか、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日は、裁判所所管及び法務省所管について審査を行います。
この際、お諮りいたします。
裁判所所管の審査に関し、国会法第七十二条第二項の規定による最高裁判所長官の指定する代理者から出席説明する旨の要求がありました場合は、これを承認することとし、その取り扱いは委員長に御一任願いたいと存じますか、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
牧
牧圭次#6
○牧最高裁判所長官代理者 昭和五十二年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。
裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は千四百七十八億六百十七万円でありますが、これに、大蔵省所管からの移しかえ額五億七千八百十八万円余、昭和五十一年度からの繰越額二億二千六百五十八万円余、予算補正追加額二十六億八千八百四十九万円余、予算補正修正減少額一億五千四百三十五万円余、差し引き三十三億三千八百九十一万円余が増加されましたので、歳出予算現額は千五百十一億四千五百八万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は千五百億五千二百八十二万円余であり、歳出予算現額どの差額は十億九千二百二十六万円余であります。
この差額のうち、翌年度へ繰り越した額は一億四千九百十九万円余であり、不用額は九億四千三百六万円余であります。
不用額となった経費は、人件費七億五千三百八十九万円余と、その他の経費一億八千九百十七万円余であります。
裁判所主管の歳入につきましては、歳入予算額は九億七千五百八十五万円余であります。これに対しまして、収納済歳入額は十一億五千七百七十四万円余であり、歳入予算額に対し一億八千百八十九万円余の増加となっております。
この増加は、相続財産で相続人不存在のため国庫帰属となった収入金等の増加によるものであります。
以上、昭和五十二年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願いいたします。
この発言だけを見る →裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は千四百七十八億六百十七万円でありますが、これに、大蔵省所管からの移しかえ額五億七千八百十八万円余、昭和五十一年度からの繰越額二億二千六百五十八万円余、予算補正追加額二十六億八千八百四十九万円余、予算補正修正減少額一億五千四百三十五万円余、差し引き三十三億三千八百九十一万円余が増加されましたので、歳出予算現額は千五百十一億四千五百八万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は千五百億五千二百八十二万円余であり、歳出予算現額どの差額は十億九千二百二十六万円余であります。
この差額のうち、翌年度へ繰り越した額は一億四千九百十九万円余であり、不用額は九億四千三百六万円余であります。
不用額となった経費は、人件費七億五千三百八十九万円余と、その他の経費一億八千九百十七万円余であります。
裁判所主管の歳入につきましては、歳入予算額は九億七千五百八十五万円余であります。これに対しまして、収納済歳入額は十一億五千七百七十四万円余であり、歳入予算額に対し一億八千百八十九万円余の増加となっております。
この増加は、相続財産で相続人不存在のため国庫帰属となった収入金等の増加によるものであります。
以上、昭和五十二年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願いいたします。
高
藤
高
倉
倉石忠雄#10
○倉石国務大臣 昭和五十二年度法務省所管一般会計歳入歳出決算の大要を御説明申し上げます。
法務省主管の歳入につきましては、当初予算額は六百九十五億六千三百六十五万円余であり、これに予算補正追加額十六億四千四百十五万円余が増加されましたので、歳入予算額は七百十二億七百八十万円余となっております。
これに対しまして、収納済歳入額は七百七億六千八百三十一万円余であり、歳入予算額に比べますと四億三千九百四十九万円余の減少となっております。
この減少しました要因は、罰金及科料八億五千二百四十二万円余が減少し、刑務所作業収入四億八千三百十三万円余が増加したことによるものであります。
次に、法務省所管の歳出につきましては、当初予算額は二千七百五十四億五千二百三十四万円余であります。これに予算補正追加額二十六億五千三百四十九万円余、予算補正修正減少額三億六千九百四十六万円余、総理府所管からの予算移しかえ増加額百九万円余、前年度からの繰越額五億五千四十四万円余、予備費使用額二億九千四百九十八万円余、差し引き三十一億三千五十五万円余が増加されましたので、歳出予算現額は二千七百八十五億八千二百九十万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は二千七百六十二億百二万円余であり、その差額は二十三億八千百八十八万円余となっております。
この差額のうち、翌年度へ繰り越した額は二億三千百八十六万円余であり、不用額は二十一億五千一万円余で、不用額の主なものは人件費であります。
支出済歳出額のうち主なものは、人件費二千二百四十五億千七十八万円余、外国人登録事務処理経費十一億千五百七十四万円余、登記事務等処理経費三十八億五千百九万円余、検察事務処理経費十六億六千八百二十五万円余、矯正施設における被収容者の収容、作業等に要する経費百六十二億三千二百六十六万円余、補導援護経費二十七億千九百九十二万円余、出入国審査及び被退去強制者の収容、送還等に要する経費四億八千二百十一万円余、暴力主義的破壊活動団体等の調査に要する経費十七億四千百八万円余、施設費百十一億七千七百六十万円余となっております。
以上、昭和五十二年度法務省所管一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げました。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →法務省主管の歳入につきましては、当初予算額は六百九十五億六千三百六十五万円余であり、これに予算補正追加額十六億四千四百十五万円余が増加されましたので、歳入予算額は七百十二億七百八十万円余となっております。
これに対しまして、収納済歳入額は七百七億六千八百三十一万円余であり、歳入予算額に比べますと四億三千九百四十九万円余の減少となっております。
この減少しました要因は、罰金及科料八億五千二百四十二万円余が減少し、刑務所作業収入四億八千三百十三万円余が増加したことによるものであります。
次に、法務省所管の歳出につきましては、当初予算額は二千七百五十四億五千二百三十四万円余であります。これに予算補正追加額二十六億五千三百四十九万円余、予算補正修正減少額三億六千九百四十六万円余、総理府所管からの予算移しかえ増加額百九万円余、前年度からの繰越額五億五千四十四万円余、予備費使用額二億九千四百九十八万円余、差し引き三十一億三千五十五万円余が増加されましたので、歳出予算現額は二千七百八十五億八千二百九十万円余となっております。
これに対しまして、支出済歳出額は二千七百六十二億百二万円余であり、その差額は二十三億八千百八十八万円余となっております。
この差額のうち、翌年度へ繰り越した額は二億三千百八十六万円余であり、不用額は二十一億五千一万円余で、不用額の主なものは人件費であります。
支出済歳出額のうち主なものは、人件費二千二百四十五億千七十八万円余、外国人登録事務処理経費十一億千五百七十四万円余、登記事務等処理経費三十八億五千百九万円余、検察事務処理経費十六億六千八百二十五万円余、矯正施設における被収容者の収容、作業等に要する経費百六十二億三千二百六十六万円余、補導援護経費二十七億千九百九十二万円余、出入国審査及び被退去強制者の収容、送還等に要する経費四億八千二百十一万円余、暴力主義的破壊活動団体等の調査に要する経費十七億四千百八万円余、施設費百十一億七千七百六十万円余となっております。
以上、昭和五十二年度法務省所管一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げました。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
高
藤
高
高
小
小川国彦#15
○小川(国)委員 私は、法務省の決算に関連をいたしまして、現在政府で進められております商法改正の問題点について質問をいたしたいと思います。
最初に法務大臣にお尋ねをしたいと思いますが、法務省においていま商法改正の作業に取りかかっておりますが、大臣としてこの商法改正の作業についてどういう御認識を持っていらっしゃるか、その点をまず最初にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →最初に法務大臣にお尋ねをしたいと思いますが、法務省においていま商法改正の作業に取りかかっておりますが、大臣としてこの商法改正の作業についてどういう御認識を持っていらっしゃるか、その点をまず最初にお伺いをいたしたいと思います。
倉
倉石忠雄#16
○倉石国務大臣 御指摘のように、法制審議会商法部会におきましては、現在会社法改正審議の一環といたしまして御指摘の事項が検討されておりますが、それらは株主総会制度の運営の適正化を図るための方策として取り上げられているものでございまして、御指摘の問題にも十分配慮しながら、株主総会制度の改善が図られるように期待をいたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →小
小川国彦#17
○小川(国)委員 法制審議会の商法部会で株式会社の株式制度、機関制度、計算・公開、こうした問題についての改正試案を出すということで昭和五十二年五月からこの作業に取り組まれておるわけでございますが、この審議の見通しといたしましては、いつごろをめどにこの改正を終え、改正案を国会に出すという考え方で進んでおられるか、そのめどを明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →貞
貞家克己#18
○貞家政府委員 ただいま法制審議会商法部会におきましては鋭意検討いたしておるわけでございまして、ただいま御指摘の三つの試案がございますが、これは法制審議会の商法部会におきまして、一応の審議をいたしましたその結果を踏まえまして事務当局と申しますか、法務省民事局参事官室の名前で作成して公表いたしまして、各方面の意見を伺っているところでございます。したがいまして、この意見が相当集まっておりますし、現に最後の計算・公開に関する試案は今後意見が参るわけでございますが、そういった意見を今度は参考にいたしまして再び法制審議会で審議を重ねるという方法をとっているわけでございまして、現に本日も商法部会がこれから開催されて議論が行われるというような状況でございまして、これを一日も早くというふうに私どもは考えております。法制審議会の答申が得られましたならばできる限り速やかにこの関係法律案を御提出申し上げたい、かように考えている次第でございます。
この発言だけを見る →小
小川国彦#19
○小川(国)委員 この問題につきましては、昭和四十八年の七月三日の衆議院法務委員会の附帯決議がありまして、会社の社会的責任を明確化するという問題点が一つこの附帯決議で取り上げられております。これは「大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なう」こういうことで、主として附帯決議のねらいは会社の社会的責任を明確にするということが打ち出されております。それから、同様に昭和四十九年二月二十一日の参議院の法務委員会の附帯決議でも、「現下の株式会社の実態にかんがみ、小規模の株式会社については、別個の制度を新設してその業務運営の簡素合理化を図り、大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員乃び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう」にする、こういうようなことが附帯決議で出されております。そこで、法務大臣に伺いたいわけでございますが、日本の会社というのは非常に株式会社はたくさんございまして、百万ぐらいの株式会社があるわけであります。そのうち、商法第二百八十三条に基づく公告を行っている会社は現在三千社ぐらいというふうに言われているわけです。いわば日本のいまの会社社会というのは、この三千の大手企業と百万に及ぶ端的に言えば同族会社、こういうものが株式会社というものを構成しているわけでございますけれども、今度の商法改正の中では大企業の会社のあり方を正していくというねらいがもちろんあると思うのですが、ただ、そのために百万に及ぶ株式会社、中小企業がこの改正の中でそのしわ寄せなり犠牲を受けるようなことがあってはならないというふうに考えるわけですが、大臣として、一般的な考え方として、株式会社の制度改正の中でこれら大企業と中小企業、それらを含めまして商法改正の方向でこれらが両立し得るような考え方というものを打ち出していく、これが基本になければならないと思うのですが、その点について、ひとつ大臣の見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →倉
倉石忠雄#20
○倉石国務大臣 大変大事なことを御指摘いただいておるわけでありますが、多分に法律技術の問題でもございますし、歴史のあることでありますので、民事局長からお答えいたさせます。
この発言だけを見る →貞
貞家克己#21
○貞家政府委員 ただいま御指摘の点は、附帯決議に盛られておりますとおりでございますし、私どもが昭和五十年に各方面に会社法改正に関する問題点としていろいろ意見を求めたわけでございますが、その際にも、大会社と小会社それぞれについてどういう対応策を講ずべきかというような問題点の指摘も行ったわけであります。確かに大会社と小会社、同族会社というものの間にはかなり実態的な相違があることは事実でございます。しかしながら、全く新たに制度を設けまして、小会社と大会社と全く別個の規制をいたすということは非常に根本的な問題になるわけでございまして、むしろ実際問題といたしましては、現に監査特例法でも行っておりますが、大小会社を実質的に規制の面においてそれぞれの特殊性に応じて区別をしていく、それぞれに対応策を講じてまいる。そして、しかしながら社会的存在として少なくとも会社と名のる以上は最低限の、社会的正義に反しないような規制というものは必要でございますので、そういった面は、大小会社が共通の制度に服するというようなことは必要でございます。また、一面において、それぞれの問題点に応じまして実態に応じた区別をいたしていくという方向で、現在法制審議会の審議も進められているという状態でございます。
この発言だけを見る →小
小川国彦#22
○小川(国)委員 技術論ではなくて、大臣の一般的な見解を承りたいと思うのですが、株式会社というものの中には、大は株式の上場されている会社から、小は中小企業、同族会社と言われるようなものまであるわけですが、やはり日本の大きな発展の背景の中には、会社というような形の中で、大なり小なりそれぞれみんな励みをもってやってきているというふうに思うのです。これは法制度の中では同じように保護されていかなければならないというのは必然だと思うのですが、その点について、ひとつ大臣の見解を聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →倉
小
小川国彦#24
○小川(国)委員 そこで、具体的な商法改正の内容の問題について伺っていきたいと思うのです。
まず、株式制度に対する改正試案で見ますと、いままで株式会社の額面株式の一株の券面額及び無額面株式の一株の発行価額は、一株五百円というようなものも認められておったわけでありますが、今回の改正で見ますと、「会社設立の際には五万円を下ることができないものとし、会社設立後においては、制限しない。」こういうふうになっております。しかも、五万円の株にしないといろいろな発言権を制限されるような形が出てきております。たとえば「既存会社の株式単位是正」というところにおきまして「額面株式を発行している会社にあっては、券面額の合計が五万円に相当する数の株式を一単位とし、一単位に満たない株式について株主が会社に対して有する権利は、次に掲げるものに限る。」というので、「(a)利益若しくは利息の配当又は中間配当を受ける権利」とか、「(b)残余財産の分配を受ける権利」とか、(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)と、五万円の株にしないと一定の制限を受けるような形が出てきているわけでございます。もちろんこれらの問題については、これから試行錯誤の過程を経ていくというふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、大企業から中小企業まで全部ひっくるめて一株五万円という単位に株式の単位が切りかえられていくのかどうか、まずこの点を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、株式制度に対する改正試案で見ますと、いままで株式会社の額面株式の一株の券面額及び無額面株式の一株の発行価額は、一株五百円というようなものも認められておったわけでありますが、今回の改正で見ますと、「会社設立の際には五万円を下ることができないものとし、会社設立後においては、制限しない。」こういうふうになっております。しかも、五万円の株にしないといろいろな発言権を制限されるような形が出てきております。たとえば「既存会社の株式単位是正」というところにおきまして「額面株式を発行している会社にあっては、券面額の合計が五万円に相当する数の株式を一単位とし、一単位に満たない株式について株主が会社に対して有する権利は、次に掲げるものに限る。」というので、「(a)利益若しくは利息の配当又は中間配当を受ける権利」とか、「(b)残余財産の分配を受ける権利」とか、(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)と、五万円の株にしないと一定の制限を受けるような形が出てきているわけでございます。もちろんこれらの問題については、これから試行錯誤の過程を経ていくというふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、大企業から中小企業まで全部ひっくるめて一株五万円という単位に株式の単位が切りかえられていくのかどうか、まずこの点を伺いたいと思います。
貞
貞家克己#25
○貞家政府委員 先ほども申し上げましたとおり、発表いたしました試案は、これで私どもの態度を固めたとか、あるいは法制審議会の意見がこう固まったという問題ではございません。仰せのとおり、試行錯誤を重ねていく過程の案ということで御理解を得たいと思うのでございますが、ただいま御指摘の株式の単位の点につきましては、現行の金額が現在の経済事情のもとにおいては余りに低過ぎるという意見はかねがねございまして、株式の管理という点から見ましても、相当額に株式の単位を引き上げることが必要であるというような意見が相当強いわけでございます。もちろんそれに一部反対する意見もございます。これは今後さらに検討を重ねて妥当な結論を得たいというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小川国彦#26
○小川(国)委員 一つのおそれは、一株五万円が最低ということになりますと、どうも中小企業の株式会社がつぶされるのではないか、こういう懸念もあるわけです。こうした考え方がこの改正案の中に流れているのではないかという懸念がございますが、そういう点への配慮はどうお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →貞
貞家克己#27
○貞家政府委員 確かに、中小企業その他小会社につきましては問題があるということはわれわれも十分考えておるところでございまして、その場合に、たとえば株主の数が一定数以下の会社については、定款で定めた場合に限ってこういった金額の制限をいたすというようなことも考えられているわけでございまして、なおこの点は検討の結果を待ちたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
貞
貞家克己#29
○貞家政府委員 その点は、私ども法制審議会の審議におきましても十分そういった御考慮をいただけると思っておりますし、私どもといたしましても、そういった点を十分検討いたして妥当な結論に達したい、かように考えております。
この発言だけを見る →