小川国彦の発言 (決算委員会)

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○小川(国)委員 そこで、具体的な商法改正の内容の問題について伺っていきたいと思うのです。
 まず、株式制度に対する改正試案で見ますと、いままで株式会社の額面株式の一株の券面額及び無額面株式の一株の発行価額は、一株五百円というようなものも認められておったわけでありますが、今回の改正で見ますと、「会社設立の際には五万円を下ることができないものとし、会社設立後においては、制限しない。」こういうふうになっております。しかも、五万円の株にしないといろいろな発言権を制限されるような形が出てきております。たとえば「既存会社の株式単位是正」というところにおきまして「額面株式を発行している会社にあっては、券面額の合計が五万円に相当する数の株式を一単位とし、一単位に満たない株式について株主が会社に対して有する権利は、次に掲げるものに限る。」というので、「(a)利益若しくは利息の配当又は中間配当を受ける権利」とか、「(b)残余財産の分配を受ける権利」とか、(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)と、五万円の株にしないと一定の制限を受けるような形が出てきているわけでございます。もちろんこれらの問題については、これから試行錯誤の過程を経ていくというふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、大企業から中小企業まで全部ひっくるめて一株五万円という単位に株式の単位が切りかえられていくのかどうか、まずこの点を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1980-03-19

院: 衆議院

会議名: 決算委員会