大井民雄の発言 (建設委員会)
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○大井法制局長 お管え申し上げます。
憲法第九十五条に言いまする「一の地方公共團體のみに適用される特別法」といいますのは、特定の地方公共団体の組織、運営及び権能につきまして特例を定めた法律を言うものであると理解しております。
ところで、本法案がこの意味におきまする特別法に該当するか否かにつきましては、結論としましては、特別法に該当しないものと判断しております。
すなわち、本法案は、明日香村の区域を対象としまして、都市計画の地域地区として、第一極及び第二種の歴史的風土保存地区を定めますとともに、明日香村整備計画に基づく事業及び明日香村整備基金についての国の助成措置を定めたものであると考えられますので、明日香村という地方公共団体の組織、運営及び権能について特例を定めたものではないと判断しておるわけでございます。
さらに申し添えますならば、本法案は、歴史的風土の保存についてのいわゆる古都保存法に基づく立法措置でございまするが、古都保存法は、地方公共団体の一定の地域におきまして、都市計画の地域地区を定めたものでありまして、当該地方公共団体の組織、運営及び権能につきまして特例を定めたものではございません。この理由によりまして、古都保存法もまた、憲法第九十五条の特別法ではないと国会においてされたものと理解しております。
以上の点から申しまして、本法案は、憲法第九十五条の特別法に該当しないものと考えておる次第でございます。
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