建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年四月十八日(金曜日)
午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 北側 義一君
理事 小沢 一郎君 理事 大坪健一郎君
理事 國場 幸昌君 理事 渡辺 紘三君
理事 竹内 猛君 理事 渡部 行雄君
理事 伏木 和雄君 理事 瀬崎 博義君
理事 渡辺 武三君
池田 行彦君 鹿野 道彦君
関谷 勝嗣君 高橋 辰夫君
谷 洋一君 中島 衛君
中村 弘海君 中村 靖君
丹羽 兵助君 三ツ林弥太郎君
村田敬次郎君 井上 泉君
小野 信一君 木間 章君
中村 茂君 貝沼 次郎君
松本 忠助君 井上 敦君
辻 第一君 中島 武敏君
和田 一仁君
出席国務大臣
建 設 大 臣 渡辺 栄一君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 小渕 恵三君
出席政府委員
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 清水 汪君
建設大臣官房長 丸山 良仁君
建設省都市局長 升本 達夫君
建設省都市局参
事官 吉田 公二君
建設省河川局長 稲田 裕君
建設省住宅局長 関口 洋君
委員外の出席者
議 員 中村 茂君
衆議院法制局長 大井 民雄君
大蔵省理財局国
有財産第二課長 松原 幹夫君
大蔵省理財局特
別財産課長 高橋 公男君
建設委員会調査
室長 川口 京村君
—————————————
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
浜田 幸一君 村田敬次郎君
同月十八日
辞任 補欠選任
上草 義輝君 中村 弘海君
大野 町君 高橋 辰夫君
中村 靖君 関谷 勝嗣君
中島 武敏君 辻 第一君
同日
辞任 補欠選任
関谷 勝嗣君 中村 靖君
高橋 辰夫君 大野 明君
中村 弘海君 上草 義輝君
辻 第一君 中島 武敏君
—————————————
四月十日
道路交通環境の改善に関する請願(北側義一君
紹介)(第三九五八号)
重度重複身体障害者に対する建設行政改善に関
する請願(岡田利春君紹介)(第三九六八号)
同月十五日
公共事業労務費単価及び技術者委託単価の引き
上げ等に関する請願(瀬崎博義君紹介)(第四〇
五六号)
同(島田琢郎君紹介)(第四〇五七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環
境の整備等に関する特別措置法案(内閣提出第
一四号)
住宅保障法案(中村茂君外五名提出、衆法第二
八号)
都市再開発法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十三分開議
出席委員
委員長 北側 義一君
理事 小沢 一郎君 理事 大坪健一郎君
理事 國場 幸昌君 理事 渡辺 紘三君
理事 竹内 猛君 理事 渡部 行雄君
理事 伏木 和雄君 理事 瀬崎 博義君
理事 渡辺 武三君
池田 行彦君 鹿野 道彦君
関谷 勝嗣君 高橋 辰夫君
谷 洋一君 中島 衛君
中村 弘海君 中村 靖君
丹羽 兵助君 三ツ林弥太郎君
村田敬次郎君 井上 泉君
小野 信一君 木間 章君
中村 茂君 貝沼 次郎君
松本 忠助君 井上 敦君
辻 第一君 中島 武敏君
和田 一仁君
出席国務大臣
建 設 大 臣 渡辺 栄一君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 小渕 恵三君
出席政府委員
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 清水 汪君
建設大臣官房長 丸山 良仁君
建設省都市局長 升本 達夫君
建設省都市局参
事官 吉田 公二君
建設省河川局長 稲田 裕君
建設省住宅局長 関口 洋君
委員外の出席者
議 員 中村 茂君
衆議院法制局長 大井 民雄君
大蔵省理財局国
有財産第二課長 松原 幹夫君
大蔵省理財局特
別財産課長 高橋 公男君
建設委員会調査
室長 川口 京村君
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委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
浜田 幸一君 村田敬次郎君
同月十八日
辞任 補欠選任
上草 義輝君 中村 弘海君
大野 町君 高橋 辰夫君
中村 靖君 関谷 勝嗣君
中島 武敏君 辻 第一君
同日
辞任 補欠選任
関谷 勝嗣君 中村 靖君
高橋 辰夫君 大野 明君
中村 弘海君 上草 義輝君
辻 第一君 中島 武敏君
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四月十日
道路交通環境の改善に関する請願(北側義一君
紹介)(第三九五八号)
重度重複身体障害者に対する建設行政改善に関
する請願(岡田利春君紹介)(第三九六八号)
同月十五日
公共事業労務費単価及び技術者委託単価の引き
上げ等に関する請願(瀬崎博義君紹介)(第四〇
五六号)
同(島田琢郎君紹介)(第四〇五七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環
境の整備等に関する特別措置法案(内閣提出第
一四号)
住宅保障法案(中村茂君外五名提出、衆法第二
八号)
都市再開発法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六〇号)
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北
北側義一#1
○北側委員長 これより会議を開きます。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案を議題といたします。
本案に対する質疑は去る九日終了いたしておりますが、この際、本案が憲法第九十五条の特別法に該当するものか否かについて、衆議院法制局長に御見解を明らかにしておいていただきたいと存じます。衆議院法制局長大井民雄君。
この発言だけを見る →明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案を議題といたします。
本案に対する質疑は去る九日終了いたしておりますが、この際、本案が憲法第九十五条の特別法に該当するものか否かについて、衆議院法制局長に御見解を明らかにしておいていただきたいと存じます。衆議院法制局長大井民雄君。
大
大井民雄#2
○大井法制局長 お管え申し上げます。
憲法第九十五条に言いまする「一の地方公共團體のみに適用される特別法」といいますのは、特定の地方公共団体の組織、運営及び権能につきまして特例を定めた法律を言うものであると理解しております。
ところで、本法案がこの意味におきまする特別法に該当するか否かにつきましては、結論としましては、特別法に該当しないものと判断しております。
すなわち、本法案は、明日香村の区域を対象としまして、都市計画の地域地区として、第一極及び第二種の歴史的風土保存地区を定めますとともに、明日香村整備計画に基づく事業及び明日香村整備基金についての国の助成措置を定めたものであると考えられますので、明日香村という地方公共団体の組織、運営及び権能について特例を定めたものではないと判断しておるわけでございます。
さらに申し添えますならば、本法案は、歴史的風土の保存についてのいわゆる古都保存法に基づく立法措置でございまするが、古都保存法は、地方公共団体の一定の地域におきまして、都市計画の地域地区を定めたものでありまして、当該地方公共団体の組織、運営及び権能につきまして特例を定めたものではございません。この理由によりまして、古都保存法もまた、憲法第九十五条の特別法ではないと国会においてされたものと理解しております。
以上の点から申しまして、本法案は、憲法第九十五条の特別法に該当しないものと考えておる次第でございます。
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この発言だけを見る →憲法第九十五条に言いまする「一の地方公共團體のみに適用される特別法」といいますのは、特定の地方公共団体の組織、運営及び権能につきまして特例を定めた法律を言うものであると理解しております。
ところで、本法案がこの意味におきまする特別法に該当するか否かにつきましては、結論としましては、特別法に該当しないものと判断しております。
すなわち、本法案は、明日香村の区域を対象としまして、都市計画の地域地区として、第一極及び第二種の歴史的風土保存地区を定めますとともに、明日香村整備計画に基づく事業及び明日香村整備基金についての国の助成措置を定めたものであると考えられますので、明日香村という地方公共団体の組織、運営及び権能について特例を定めたものではないと判断しておるわけでございます。
さらに申し添えますならば、本法案は、歴史的風土の保存についてのいわゆる古都保存法に基づく立法措置でございまするが、古都保存法は、地方公共団体の一定の地域におきまして、都市計画の地域地区を定めたものでありまして、当該地方公共団体の組織、運営及び権能につきまして特例を定めたものではございません。この理由によりまして、古都保存法もまた、憲法第九十五条の特別法ではないと国会においてされたものと理解しております。
以上の点から申しまして、本法案は、憲法第九十五条の特別法に該当しないものと考えておる次第でございます。
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北
北側義一#3
○北側委員長 先般来、理事会等において、本案の修正について協議を重ねてまいりましたが、去る九日の理事会においてただいまお手元に配付いたしましたとおりの修正案がまとまりましたので、この際、便宜、委員長として私から提出いたします。
この発言だけを見る →北
北側義一#4
○北側委員長 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。
案文はお手元に配付してあります。
御承知のように、本案は、第一条において、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の特例である旨を規定しております。
したがいまして、先法の第一条に照らし、本案の第一条中にある、国を愛する心の涵養に資する部分を削ることを適切としたものであります。
以上で、本修正案の趣旨説明を終わります。
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この発言だけを見る →案文はお手元に配付してあります。
御承知のように、本案は、第一条において、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の特例である旨を規定しております。
したがいまして、先法の第一条に照らし、本案の第一条中にある、国を愛する心の涵養に資する部分を削ることを適切としたものであります。
以上で、本修正案の趣旨説明を終わります。
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北
北側義一#5
○北側委員長 修正案に対し、別段の御発言もないようであります。
これより原案及び修正案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案について採決いたします。
まず、修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →これより原案及び修正案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案について採決いたします。
まず、修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
北
北側義一#6
○北側委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
北
北
北側義一#8
○北側委員長 ただいま修正議決いたしました法律案に対し、小沢一郎君外四名より、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
まず、提出者より趣旨の説明を求めます。小沢一郎君。
この発言だけを見る →まず、提出者より趣旨の説明を求めます。小沢一郎君。
小
小沢一郎#9
○小沢(一)委員 ただいま議題となりました明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案に対する附帯決議案について、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一、明日香村における文化財の保存については、特に地下に埋蔵されている文化財の保存とその活用の重要性にかんがみ、政府は実効ある措置を講ずること。
二、国及び奈良県は、明日香村歴史的風土保存計画、明日香村整備計画の策定に当たり、明日香村と十分協議するとともに、明日香村に対し住民の意見、要望の集約に努めるよう指導し、あわせて、明日香村の住民と、文化財保存の専門家の協力関係の発展に努めること。また、第一種、第二種歴史的風土保存地区の範囲及びその地区内における建築物、生業形態等に対する規制については、住民生活への影響を勘案し慎重に対処すること。
三、国は、明日香村整備基金については、将来著しい経済変動があった場合には適切な配慮を行うこと。また、同基金による収入は住民の要望を反映して適正に使われるよう明日香村に対し指導、助言を行うこと。
四、国は、飛鳥保存財団の運営、事業等について、歴史的風土審議会の答申に基づく設立の主旨にてらし、一層適切に行われるよう指導、助言を十分に行うこと。
五、住民の理解をえて、歴史的風土の保存及び文化財保存の目的を達成するため、遺跡分布の学術調査及び緊急発掘調査をすみやかに行いうるよう政府は財政上、技術上及び体制上の十分な援助を行うこと。また、建築物の建築許可申請の簡略化、迅速化を図り、保存地区の土地買取り請求に対しては速やかに応じうるよう指導すること。
六、国及び奈良県は、明日香村における歴史的風土の保存と民生の安定に果たす農業の重要な役割にかんがみ、明日香村の農業の振興、農村環境の整備のための施策について特段の配慮を払うこと。
七、国、奈良県、明日香村は、遺跡、遺構等に対して国民が史実に基づいた正しい理解を深め、明日香村を訪れる人々の、明日香村の歴史的風土及び文化財の保存に対する積極的な協力がえられることによって、観光公害防止の効果があがるよう努力すること。
右決議する。
以上であります。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、すでに質疑の過程におきまして委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一、明日香村における文化財の保存については、特に地下に埋蔵されている文化財の保存とその活用の重要性にかんがみ、政府は実効ある措置を講ずること。
二、国及び奈良県は、明日香村歴史的風土保存計画、明日香村整備計画の策定に当たり、明日香村と十分協議するとともに、明日香村に対し住民の意見、要望の集約に努めるよう指導し、あわせて、明日香村の住民と、文化財保存の専門家の協力関係の発展に努めること。また、第一種、第二種歴史的風土保存地区の範囲及びその地区内における建築物、生業形態等に対する規制については、住民生活への影響を勘案し慎重に対処すること。
三、国は、明日香村整備基金については、将来著しい経済変動があった場合には適切な配慮を行うこと。また、同基金による収入は住民の要望を反映して適正に使われるよう明日香村に対し指導、助言を行うこと。
四、国は、飛鳥保存財団の運営、事業等について、歴史的風土審議会の答申に基づく設立の主旨にてらし、一層適切に行われるよう指導、助言を十分に行うこと。
五、住民の理解をえて、歴史的風土の保存及び文化財保存の目的を達成するため、遺跡分布の学術調査及び緊急発掘調査をすみやかに行いうるよう政府は財政上、技術上及び体制上の十分な援助を行うこと。また、建築物の建築許可申請の簡略化、迅速化を図り、保存地区の土地買取り請求に対しては速やかに応じうるよう指導すること。
六、国及び奈良県は、明日香村における歴史的風土の保存と民生の安定に果たす農業の重要な役割にかんがみ、明日香村の農業の振興、農村環境の整備のための施策について特段の配慮を払うこと。
七、国、奈良県、明日香村は、遺跡、遺構等に対して国民が史実に基づいた正しい理解を深め、明日香村を訪れる人々の、明日香村の歴史的風土及び文化財の保存に対する積極的な協力がえられることによって、観光公害防止の効果があがるよう努力すること。
右決議する。
以上であります。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
北
北
北
北側義一#12
○北側委員長 お諮りいたします。
ただいま修正議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま修正議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北
北
小
小渕恵三#15
○小渕国務大臣 ただいま、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法案について、慎重御審議の結果御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。
ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、御趣旨を体し、十分検討いたしてまいりたいと存じます。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、御趣旨を体し、十分検討いたしてまいりたいと存じます。拍手
————◇—————
北
中
中村茂#17
○中村(茂)議員 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました住宅保障法案につき、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。
公共料金の引き上げを初め諸物価の高騰は、勤労国民の生活に重くのしかかり、インフレの進行とともに、だれもが将来の生活に不安を感じつつ、今日の生活に追われる毎日を送っておりますが、とりわけ、住宅問題は深刻であります。ライフサイクル論が一時流行し、住宅においても民間アパートから公共賃貸住宅へ、そして持ち家への住みかえが示され、勤労国民に夢を与えましたが、今日の状況は、狭小、劣悪な民間木賃アパート、「高」「狭」「遠」の公共賃貸住宅、ローン地獄の持ち家など、健康で文化的な住宅に、家族構成に応じ、他の家計消費を圧迫しない程度の負担で居住することは不可能となっております。
政府は、国民が一戸建て持ち家を希望しているとして持ち家政策を推進しており、第三期住宅建設五カ年計画では、第二期計画と比べ公共賃貸住宅は約二十万戸減少、持ち家融資である住宅金融公庫住宅は約八十三万戸増加となっております。ちなみに進捗率は、公共賃貸住宅が約七〇%に対し、公庫住宅は一三〇%となっております。まさに、政府としては持ち家政策に力を入れてきたと言えます。そのための宅地確保についても地主や不動産業者等に対する土地税制の緩和措置を講じてこられたと考えます。
しかし、こうした政府の施策、そしてその結果である現状について国民はどう考えているかといいますと、建設省が五年に一度実施されています「住宅需要実態調査」の一九七八年の結果、全世帯三八・九%に当たる千二百五十六万世帯が住宅困窮を訴えております。政府が力を入れてきた持ち家の所有者のうち三〇%以上が住宅困窮を訴えています。住宅ローンの負担を原因とする事故は多く、最も悲惨な場合は、自殺、心中に至っています。住宅の確保を持ち家という個人の自助努力にゆだねていることにより不動産市場は非常な混乱に陥り、安く早く供給するということで欠陥住宅が建設され、業者間の競争と操作によって土地価格は異常な高騰を示し、狭小でも劣悪でも利潤が上がるということでミニ開発が進行しています。
二戸建て住宅あるいはマンションの価格は大都市圏ではすでに勤労者の手が届かない高価格となり、取得しても一生を住宅ローンに追われることになっています。
政府が行ってきた住宅政策は、勤労国民に幻想こそ与えたものの現実の生活の中では苦しみを与え、支持を失うとともに、土地問題に象徴されるように日本経済の健全な向上に大きな障害をもたらしていると言わざるを得ません。
住宅が人間生活にとりまして生存権、生活権にかかわる重要な問題であるとして、世界人権宣言、ILO報告等でも取り上げられていることにも示されるように、住宅政策は欧米諸国では、政権が国民に信を問う際のなくてはならない政策の柱となっており、住宅政策の国の基本方針を示す法律が制定され、住宅の公的保障、国が国民の住宅について責任を負うという考え方が確立されており、こうした考え方はいまや国際的通念となっております。
わが国においては、住宅政策の基本と方向、その理念を示す法律は存在せず、住宅の種別によって個別の法律が定められているにすぎず、住宅の確保はもっぱら個人の努力に課せられており、日本経済のさまざまな矛盾の波をかぶる中で、多くの勤労国民が住宅問題に苦しんでいると言えます。
基本的方針を持たず、国の責任を明確にしないままに、勤労国民の苦しみを拡大することはもはや許されないと考えます。政府は再三にわたり住宅基本法案の国会提出を約束しながらいまだに提出しておりません。第三期計画策定の際にも住宅審から答申されましたが、基本方針なくして第四期住宅建設五カ年計画はあり得ないと考えます。以上のような状況にかんがみ日本社会党は、住宅保障法案を提案した次第であります。
次に本法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、本法の目的でありますが、すべての国民に対し健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を保障するため、国の住宅政策の目標を明らかにするとともに、その目標達成のため国及び地方公共団体が講ずべき施策の基本を定め、住宅対策を強力に推進し、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することといたしております。
第二に、国の住宅政策の目標でありますが、すべての国民が、適正な居住水準が確保され、かつ良好な環境を備えた住宅に、適正な住居費の負担において居住することができるようにすることといたしております。
第三に、国、地方公共団体、国民、事業主のおのおのの責務と協力を規定いたしております。
第四に、国民の住生活の基準につきまして、住宅の規模、構造、設備、環境、住居費負担の基準を明らかにいたしております。特に、居住規模については標準世帯で八十平米、住居費負担については標準世帯で賃貸住宅の場合、世帯主所得の一〇%と基準値を明記しております。
第五に、住宅供給の促進についてでありますが、地方公共団体主導の長期計画の策定、計画においては公的資金住宅の事業を明らかにすること、公的資金住宅の事業費の二分の一以上は公共賃貸住宅といたすこと、また、民間住宅への指導と援助、関連公共公益施設の整備等につきましておのおの規定いたしております。
第六に、住宅困窮者に対する公共住宅への優先入居、住宅費補助を行うための住宅困窮者登録制度の実施を行うことといたしております。
第七に、国及び地方公共団体は住宅、宅地取引の公正の確保について必要な施策を講ずることにいたしております。
第八に、住宅行政を強力に推進するため行政組織の整備と行政運営の改善を図ることといたしております。
第九に、総理府に付属機関として、住宅宅地政策審議会を置くこととし、本法施行に関する重要事項を調査審議することとしております。委員は衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとし、住宅供給を受ける勤労者の代表、供給を行うものの代表、学識経験者によって構成することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。
各委員の御理解をいただきまして速やかに御可決あらんことをお願い申しあげます。拍手
この発言だけを見る →公共料金の引き上げを初め諸物価の高騰は、勤労国民の生活に重くのしかかり、インフレの進行とともに、だれもが将来の生活に不安を感じつつ、今日の生活に追われる毎日を送っておりますが、とりわけ、住宅問題は深刻であります。ライフサイクル論が一時流行し、住宅においても民間アパートから公共賃貸住宅へ、そして持ち家への住みかえが示され、勤労国民に夢を与えましたが、今日の状況は、狭小、劣悪な民間木賃アパート、「高」「狭」「遠」の公共賃貸住宅、ローン地獄の持ち家など、健康で文化的な住宅に、家族構成に応じ、他の家計消費を圧迫しない程度の負担で居住することは不可能となっております。
政府は、国民が一戸建て持ち家を希望しているとして持ち家政策を推進しており、第三期住宅建設五カ年計画では、第二期計画と比べ公共賃貸住宅は約二十万戸減少、持ち家融資である住宅金融公庫住宅は約八十三万戸増加となっております。ちなみに進捗率は、公共賃貸住宅が約七〇%に対し、公庫住宅は一三〇%となっております。まさに、政府としては持ち家政策に力を入れてきたと言えます。そのための宅地確保についても地主や不動産業者等に対する土地税制の緩和措置を講じてこられたと考えます。
しかし、こうした政府の施策、そしてその結果である現状について国民はどう考えているかといいますと、建設省が五年に一度実施されています「住宅需要実態調査」の一九七八年の結果、全世帯三八・九%に当たる千二百五十六万世帯が住宅困窮を訴えております。政府が力を入れてきた持ち家の所有者のうち三〇%以上が住宅困窮を訴えています。住宅ローンの負担を原因とする事故は多く、最も悲惨な場合は、自殺、心中に至っています。住宅の確保を持ち家という個人の自助努力にゆだねていることにより不動産市場は非常な混乱に陥り、安く早く供給するということで欠陥住宅が建設され、業者間の競争と操作によって土地価格は異常な高騰を示し、狭小でも劣悪でも利潤が上がるということでミニ開発が進行しています。
二戸建て住宅あるいはマンションの価格は大都市圏ではすでに勤労者の手が届かない高価格となり、取得しても一生を住宅ローンに追われることになっています。
政府が行ってきた住宅政策は、勤労国民に幻想こそ与えたものの現実の生活の中では苦しみを与え、支持を失うとともに、土地問題に象徴されるように日本経済の健全な向上に大きな障害をもたらしていると言わざるを得ません。
住宅が人間生活にとりまして生存権、生活権にかかわる重要な問題であるとして、世界人権宣言、ILO報告等でも取り上げられていることにも示されるように、住宅政策は欧米諸国では、政権が国民に信を問う際のなくてはならない政策の柱となっており、住宅政策の国の基本方針を示す法律が制定され、住宅の公的保障、国が国民の住宅について責任を負うという考え方が確立されており、こうした考え方はいまや国際的通念となっております。
わが国においては、住宅政策の基本と方向、その理念を示す法律は存在せず、住宅の種別によって個別の法律が定められているにすぎず、住宅の確保はもっぱら個人の努力に課せられており、日本経済のさまざまな矛盾の波をかぶる中で、多くの勤労国民が住宅問題に苦しんでいると言えます。
基本的方針を持たず、国の責任を明確にしないままに、勤労国民の苦しみを拡大することはもはや許されないと考えます。政府は再三にわたり住宅基本法案の国会提出を約束しながらいまだに提出しておりません。第三期計画策定の際にも住宅審から答申されましたが、基本方針なくして第四期住宅建設五カ年計画はあり得ないと考えます。以上のような状況にかんがみ日本社会党は、住宅保障法案を提案した次第であります。
次に本法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、本法の目的でありますが、すべての国民に対し健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を保障するため、国の住宅政策の目標を明らかにするとともに、その目標達成のため国及び地方公共団体が講ずべき施策の基本を定め、住宅対策を強力に推進し、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することといたしております。
第二に、国の住宅政策の目標でありますが、すべての国民が、適正な居住水準が確保され、かつ良好な環境を備えた住宅に、適正な住居費の負担において居住することができるようにすることといたしております。
第三に、国、地方公共団体、国民、事業主のおのおのの責務と協力を規定いたしております。
第四に、国民の住生活の基準につきまして、住宅の規模、構造、設備、環境、住居費負担の基準を明らかにいたしております。特に、居住規模については標準世帯で八十平米、住居費負担については標準世帯で賃貸住宅の場合、世帯主所得の一〇%と基準値を明記しております。
第五に、住宅供給の促進についてでありますが、地方公共団体主導の長期計画の策定、計画においては公的資金住宅の事業を明らかにすること、公的資金住宅の事業費の二分の一以上は公共賃貸住宅といたすこと、また、民間住宅への指導と援助、関連公共公益施設の整備等につきましておのおの規定いたしております。
第六に、住宅困窮者に対する公共住宅への優先入居、住宅費補助を行うための住宅困窮者登録制度の実施を行うことといたしております。
第七に、国及び地方公共団体は住宅、宅地取引の公正の確保について必要な施策を講ずることにいたしております。
第八に、住宅行政を強力に推進するため行政組織の整備と行政運営の改善を図ることといたしております。
第九に、総理府に付属機関として、住宅宅地政策審議会を置くこととし、本法施行に関する重要事項を調査審議することとしております。委員は衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとし、住宅供給を受ける勤労者の代表、供給を行うものの代表、学識経験者によって構成することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。
各委員の御理解をいただきまして速やかに御可決あらんことをお願い申しあげます。拍手
北
北
竹
竹内猛#20
○竹内(猛)委員 都市再開発法の一部を改正する法律案に対して質問をいたします。
まず最初に、この法案が昭和四十四年に都市再開発法として成立をされましてから十年を迎えておりますが、この間に、五十年には本法の一部改正とあわせて、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法が審議され、制定をされましたが、今日まで約十カ年間におけるところの経過について、どれぐらいの個所においてつくられ、どういう都市計画がなされ、事業計画が決定され、そして工事がどれぐらい終了したかということについて、報告を願いたいと思います。
この発言だけを見る →まず最初に、この法案が昭和四十四年に都市再開発法として成立をされましてから十年を迎えておりますが、この間に、五十年には本法の一部改正とあわせて、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法が審議され、制定をされましたが、今日まで約十カ年間におけるところの経過について、どれぐらいの個所においてつくられ、どういう都市計画がなされ、事業計画が決定され、そして工事がどれぐらい終了したかということについて、報告を願いたいと思います。
升
升本達夫#21
○升本政府委員 市街地再開発事業は、お話の再開発法の制定されました昭和四十四年度から五十五年三月三十一日現在までに全国で百五十七地区、面積で四百四十六・二ヘクタールにおきまして、実施をされておりまして、このうち四十九地区、六十・七ヘクタールですでに事業が完了いたしております。したがいまして、なお百八地区、三百八十五・五ヘクタールにおいて事業が施行中でございまして、私どもといたしましては法施行以来、一応の成果を上げてきているというふうに考えております。
市街地再開発事業は、御承知のように狭隘な木造低層建築物が密集し、社会資本の整備が立ちおくれた地区等において、既存の建築物をすべて除却し、新たに建築物と公共施設を一体的に整備するものでございまして、建築物を高層化、共同化、不燃化することによりまして、十分なオープンスペースを市街地内に確保いたしまして適正な土地利用を図り、良好な居住環境を形成するとともに、災害に強い町づくりを進めるという上から効果が高い事業というふうに私ども評価し、その推進に努めているところでございます。
この発言だけを見る →市街地再開発事業は、御承知のように狭隘な木造低層建築物が密集し、社会資本の整備が立ちおくれた地区等において、既存の建築物をすべて除却し、新たに建築物と公共施設を一体的に整備するものでございまして、建築物を高層化、共同化、不燃化することによりまして、十分なオープンスペースを市街地内に確保いたしまして適正な土地利用を図り、良好な居住環境を形成するとともに、災害に強い町づくりを進めるという上から効果が高い事業というふうに私ども評価し、その推進に努めているところでございます。
竹
升
升本達夫#23
○升本政府委員 先ほど申し上げましたように、かなり複雑な内容を持った大がかりな事業でございますので、その施行に当たりましてはいろいろの問題が提起されております。
数項目にまとめて申し上げますと、まず第一点は、都市の再開発全般につきまして市街地全部を見渡した基本的な計画、構想が不十分であったという感じがいたしております。再開発をどの地区にどういう時期に行うべきかということの位置づけが、必ずしも明らかでなかったのではないかという点が一つございます。
それから第二点といたしまして、既存の建築物等を全部除却して新たな建築物を整備し、同時に公共施設の整備を行うということでございますので、大変膨大な事業資金を要することになりまして、その確保に問題が生ずる場合が多々ございます。
それから第三点といたしまして、事業の実施主体並びに事業を実施できる地域の条件等が限られておりますことから、さらに広く広範囲に事業を実施いたしたくても、現状の法制度下におきましてはそれができにくいという状況になっております。
それから第四点といたしまして、地区内の権利者の方々に事業施行によって生活環境の大変大きな変化をもたらすということがございますので、事業実施について権利者の方々の側に抵抗感があるという問題もございます。
第五点といたしまして、市街地内の地区でございますので、関係の権利者数が大変多い場合が一般的でございまして、この権利者相互間の権利の調整に大変手間取って長期間を要するというような問題もございます。
おおむね以上のようなことに問題点は集約されるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →数項目にまとめて申し上げますと、まず第一点は、都市の再開発全般につきまして市街地全部を見渡した基本的な計画、構想が不十分であったという感じがいたしております。再開発をどの地区にどういう時期に行うべきかということの位置づけが、必ずしも明らかでなかったのではないかという点が一つございます。
それから第二点といたしまして、既存の建築物等を全部除却して新たな建築物を整備し、同時に公共施設の整備を行うということでございますので、大変膨大な事業資金を要することになりまして、その確保に問題が生ずる場合が多々ございます。
それから第三点といたしまして、事業の実施主体並びに事業を実施できる地域の条件等が限られておりますことから、さらに広く広範囲に事業を実施いたしたくても、現状の法制度下におきましてはそれができにくいという状況になっております。
それから第四点といたしまして、地区内の権利者の方々に事業施行によって生活環境の大変大きな変化をもたらすということがございますので、事業実施について権利者の方々の側に抵抗感があるという問題もございます。
第五点といたしまして、市街地内の地区でございますので、関係の権利者数が大変多い場合が一般的でございまして、この権利者相互間の権利の調整に大変手間取って長期間を要するというような問題もございます。
おおむね以上のようなことに問題点は集約されるのではないかと考えております。
竹
竹内猛#24
○竹内(猛)委員 そのような問題が当然出てくるわけですが、この再開発をやる場合に、これは地域の方から要求があってそれに応ずるのか、それとも上から決めていくのか。もちろんこれは都道府県が計画を立てて、施行者がこれを計画をし認可をとって実施をする、こういうことになっているけれども、このやり方について、一定の地域において一つの基準を決めて、ここはぜひやりたいというようなことで出発脅していくのかどうなのか、その辺の糸口といいますか、それはどこからつかみ出すのかという点についてはどうですか。
この発言だけを見る →升
升本達夫#25
○升本政府委員 再開発事業は、おおむね都市計画をもって決定をされて行う事業でございます。したがいまして、一般の都市計画と同様に、その計画決定主体である市町村それから知事の段階に話が上がって、その過程でいろいろな調整が行われて現実の事業実施区域が定められるというのが般的な流れであろうかと思います。市街地の再開発を計画的に進めてまいりますためには、先ほど申し上げましたように、やはり市街地全体を見渡して、再開発のマスタープランというようなものがまず先行的にあるべきであろう。その再開発のマスタープランに従って、個々具体の地域について必要に応じ事業が実施されていくという形になるのが望ましいということで私ども指導をいたしておりますけれども、現実には先ほど申し上げたような形で動いているのが一般的かと思います。
そこで、そのようなマスタープランに基づき事業が実施されるような形に持ってまいりますために、都市再開発基本計画というものを定めて、それに基づいて事業が行われるというような方向に指導いたすべく、五十四年度から予算補助をもちまして、三都市につきまして、東京、大阪、名古屋という大都市につきまして、まず都市再開発基本計画の策定というところから取りかかりまして、先ほど申し上げましたような流れに持っていくような準備をいたしておる段階でございます。
この発言だけを見る →そこで、そのようなマスタープランに基づき事業が実施されるような形に持ってまいりますために、都市再開発基本計画というものを定めて、それに基づいて事業が行われるというような方向に指導いたすべく、五十四年度から予算補助をもちまして、三都市につきまして、東京、大阪、名古屋という大都市につきまして、まず都市再開発基本計画の策定というところから取りかかりまして、先ほど申し上げましたような流れに持っていくような準備をいたしておる段階でございます。
竹
竹内猛#26
○竹内(猛)委員 マスタープランをつくって、それに応じてやっていくということで、それが各地にできつつあるということでありますが、まだ全国の、各町村まではいきませんが、大都市には及んでいないということで、いまのところ東京、大阪、名古屋ということとして理解をしていいのですか。
この発言だけを見る →升
升本達夫#27
○升本政府委員 一般的に都市再開発は、都市整備の基本方針の中で基本的な方向を位置づけるというようなことが、都市計画法上は予定をされておりますので、比較的小さな市においてもそのような準備をしているところもないわけではございません。いま三都市と申し上げましたのは、これは五十四年度から国が特にその基本計画の作成を助成するということで、補助金をもって助成をしている、その対象が三都市、五十四年度選んだ、こういうことでございます。
この発言だけを見る →竹
竹内猛#28
○竹内(猛)委員 今度はこの事業の施行の方ですが、公共団体あるいは組合あるいは個人、公団、いろいろありますけれども、その事業施行主体が守るべき基準というものはどういうものであるか。
この発言だけを見る →升
升本達夫#29
○升本政府委員 市街地再開発事業は、原則として都市計画をもって規制され、その規制の範囲内で行われる事業でございますので、まず地方公共団体の定めます都市計画の枠内で事業の計画が定められ、それによって事業が実施されるということになるわけでございまして、これは組合施行でございましても、地方公共団体施行でございましても、あるいは公団等の施行におきましても同様な基準によることになります。
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