森井忠良の発言 (社会労働委員会)
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○森井委員 やむを得ませんが、できればいずれ目を通しておいていただきたいと思うわけでございます。
そこで、これからいよいよ七人委員会の結論が出るわけですけれども、私いろいろな文献を読んでみますと、いままで厚生省が被爆者援護法の制定を拒む理由として、一つは均衡論があったわけですね、一般戦災者との均衡論。被爆者をどうすると言ったところで、実際には一般戦災者もあるじゃないか、こういう言い方で断られてきておりました。なるほど一般戦災者も確かに救済をしなければなりません。しかし、いま申し上げましたように、もう被爆者は一定の職業につくなという警告がここに出されておる。言うなれば、憲法上の一つの基本的な人権というものを、そういう意味で、被爆者なるがゆえに阻害をされる、あるいはたばこを吸ってはいけないということも人によっては非常に苦痛なことでございますけれども、そういったことについても明確に資料に基づいて断定をしておる。したがって、たまたまいま時間の関係で一つしか申し上げませんでしたけれども、放影研の研究の成果が、具体的に、だからこそ一般戦災者よりもさらに優先をして急いで救済をしなければならぬというくだりがずいぶんとございます。ですから、私は具体的な御指摘を申し上げたわけでございます。
したがって、私はこの際申し上げておきますが、せっかく放影研からもおいででございますので、七人委員会からの結論を当然待たなければなりませんが、きょうはくどくど申し上げておりますように、大蔵省からも出席をいただいております。したがって、やはり役所としてもぼつぼつ理論武装するころじゃないか。たまたま私は思いつきでこんな本をお見せしたわけではないわけでございまして、従来ともつるっとでも目を通しておく、でも局長はまだ新任でございますから目を通していないということでございますが、どうして被爆者を優先をして急いで国家が補償しなければならないかというふうな問題について、そろそろ理論武装をしていただく必要があるのではないか、こう考えるわけでございますが、これは事務当局の局長、いかがですか。