中平和水の発言 (地方行政委員会法務委員会連合審査会)
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○中平政府委員 現在、故意の犯罪行為による重大な人身被害につきましては、遺族の方などの精神的な打撃というものが特に大きいにもかかわらず、現行の不法行為制度による救済も満足に受けられない、また、他の原因による被害の場合と異なりまして、法制度上全く考慮されていなかったのでありまして、いかにも不均衡である、こういう考え方でまいったわけであります。このような犯罪被害者の現状を放置しておくべきでないという社会全体の認識となっているように考えられるわけでありまして、この制度は社会の要請にこたえようとするものでございますが、国の施策という点から見ますれば、犯罪によって侵害された法秩序の回復を図ることによって、国の法制度全般に対する国民の不信感を除去しようとするものであります。この場合、故意の犯罪行為という性格上、責任保険などの原因者負担の原則にのっとった措置をとり得ませんことから、犯罪被害を社会全体の負担で緩和するという考え方、すなわち社会の連帯共助という考え方で全額公費負担の給付金の支給を行おう、こういうものでございます。