地方行政委員会法務委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年三月二十六日(水曜日)
午前十時一分開議
出席委員
地方行政委員会
委員長 塩谷 一夫君
理事 石川 要三君 理事 大石 千八君
理事 中村 弘海君 理事 松野 幸泰君
理事 小川 省吾君 理事 小濱 新次君
理事 三谷 秀治君 理事 部谷 孝之君
池田 淳君 亀井 静香君
岸田 文武君 工藤 巖君
丹羽 雄哉君 井岡 大治君
加藤 万吉君 細谷 治嘉君
小川新一郎君 吉井 光照君
安藤 巖君 河村 勝君
田島 衞君
法務委員会
理事 金子 岩三君 理事 中村 靖君
理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君
理事 楯 兼次郎君 理事 横山 利秋君
理事 沖本 泰幸君 理事 柴田 睦夫君
亀井 静香君 熊川 次男君
白川 勝彦君 飯田 忠雄君
長谷雄幸久君 岡田 正勝君
河野 洋平君
出席政府委員
警察庁長官 山本 鎮彦君
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
警察庁刑事局長 中平 和水君
委員外の出席者
警察庁刑事局調
査統計官 浅野信二郎君
法務省刑事局参
事官 宇津呂英雄君
外務大臣官房総
務課企画官 杉山 洋二君
外務大臣官房領
事移住部領事第
一課長 池田 右二君
外務省条約局法
規課長 鈴木 勝也君
地方行政委員会
調査室長 岡田 純夫君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
犯罪被害者等給付金支給法案(内閣提出第一八
号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
地方行政委員会
委員長 塩谷 一夫君
理事 石川 要三君 理事 大石 千八君
理事 中村 弘海君 理事 松野 幸泰君
理事 小川 省吾君 理事 小濱 新次君
理事 三谷 秀治君 理事 部谷 孝之君
池田 淳君 亀井 静香君
岸田 文武君 工藤 巖君
丹羽 雄哉君 井岡 大治君
加藤 万吉君 細谷 治嘉君
小川新一郎君 吉井 光照君
安藤 巖君 河村 勝君
田島 衞君
法務委員会
理事 金子 岩三君 理事 中村 靖君
理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君
理事 楯 兼次郎君 理事 横山 利秋君
理事 沖本 泰幸君 理事 柴田 睦夫君
亀井 静香君 熊川 次男君
白川 勝彦君 飯田 忠雄君
長谷雄幸久君 岡田 正勝君
河野 洋平君
出席政府委員
警察庁長官 山本 鎮彦君
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
警察庁刑事局長 中平 和水君
委員外の出席者
警察庁刑事局調
査統計官 浅野信二郎君
法務省刑事局参
事官 宇津呂英雄君
外務大臣官房総
務課企画官 杉山 洋二君
外務大臣官房領
事移住部領事第
一課長 池田 右二君
外務省条約局法
規課長 鈴木 勝也君
地方行政委員会
調査室長 岡田 純夫君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
犯罪被害者等給付金支給法案(内閣提出第一八
号)
————◇—————
塩
塩谷一夫#1
○塩谷委員長 これより地方行政委員会及び法務委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出に係る犯罪被害者等給付金支給法案を議題といたします。
本案についての提案理由等は、お手元に配付してあります資料によって御了承願うこととし、直ちに質疑を行います。
—————————————
犯罪被害者等給付金支給法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出に係る犯罪被害者等給付金支給法案を議題といたします。
本案についての提案理由等は、お手元に配付してあります資料によって御了承願うこととし、直ちに質疑を行います。
—————————————
犯罪被害者等給付金支給法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
塩
横
横山利秋#3
○横山委員 たとえば警視庁の前で赤軍派が爆弾を投げたとしましょう。そのときに死んだ人が日本人一人、日本人は該当者でありますから、これは適用されるといたします。それから、韓国人の国籍で日本に住所のある人、これは適用されますね。その次に、韓国人の国籍で日本の住所のない人、これは適用されませんね。アメリカ人で旅行に来ておった人、これは適用されませんね。この解釈に間違いありませんか。
この発言だけを見る →中
中平和水#4
○中平政府委員 最初の爆弾のケースでございますが、そのとおりでございます。いずれもこれは生きている場合、障害者になった場合、これは本人でございますが、亡くなった場合には遺族の問題になるわけでございますから、遺族について日本に住所がない、こういうものが該当しない、こういうことになるわけでございます。
この発言だけを見る →横
中
横
横山利秋#7
○横山委員 そこでお伺いしたいのでありますけれども、警視庁の前で爆弾事件が起きて、たまたま日本へ旅行しておったアメリカ人が、アメリカ国籍で、また住所はもちろんない、それで同じように重傷を負った人で日本人には適用される、韓国人も住所があるから適用される、アメリカ人はお気の毒さま、あなたはだめですよ、こういうことが国民感情、国際世論からいって説得力があると思いますか。
この発言だけを見る →中
中平和水#8
○中平政府委員 私どもがこの給付の対象といたしておりますのは、やはりこの日本社会の構成員として生活をなさっている方、そうした人たちに対しまして、そうした人たちがこうむった犯罪による被害、つまり故意の犯罪による死亡とかあるいは重障害に対しまして、本来は原因を与えた者が賠償するべきものをかわって国が公的な給付を行うものでございまして、そうした国民全体の放置しておくべきでないという連帯共助の精神に基づいてこの給付が行われるわけでございますので、したがいまして、やはり平生から日本の社会でともどもに生活をしている、そうした人たちに一応私どもは適用の対象を限った、こういうことでございます。なお、外国の立法例等を見ましても、中には、そうした自分の国以外の人に適用している国もあるわけでございますが、むしろ自国民に限っているところが多いように見受けられます。
この発言だけを見る →横
横山利秋#9
○横山委員 理屈を言わずに平たく国民的、庶民的に考えてくださいね。たまたま日本に来ておった、そして赤軍派のために爆弾を投げられて足一本なくしてしまった外国人。それで、同じように障害を受けた日本人はよろしい、韓国人はよろしい。たまたま来ておったアメリカ人、足一本なくなったけれども、あなたは御縁がございませんで、何も一文も差し上げませんということが新聞にぱっと出たといたしますね。あなたがたまたま警察においてアメリカへ行った、爆弾を投げられた、足一本なくした、そしてアメリカ人、その辺におる人はみんな適用された、そういうときにアメリカ政府なりそこの政府が、大変気の毒した、御旅行中であるが、わが国にはこういう法律がある、早速あなたに給付金を支給いたしますというふうになったときの感じ、どうですか。これは私は政治家として平たく考えて、そういうときのその国の温情といいますかその国の法律の適用といいますか、理屈を超えてこれはまずいなという感じがするのですが、山本さん、どうお考えになりますかね。これは考えた方がいいですよ。
この発言だけを見る →中
中平和水#10
○中平政府委員 確かにおっしゃることも(横山委員「こともじゃありません。もっともなことだと私は思います。後で後悔しますよ」と呼ぶ)一つのお立場だというふうに考えますが、私どもはただいま申し上げましたような基本的な考え方でこの法律を提案しております。
この発言だけを見る →横
横山利秋#11
○横山委員 あなたの考えはわかっているのです。考え直す検討の余地はないかと言っているのだ。法律案としては私はわかっているのですよ。わかっているんだけれども、その現場の状況を考えた場合、これから幾らでもあることですよ。外国人が日本に百万ぐらいいるんじゃないですか。旅行者を含めたらたくさんの人ですよ。大都市で起こった問題、それらの問題にたまたま外国人がおった。おまえさん気の毒だけれども、この法律は適用できないのだ、日本に住所のある人はみんな適用される、たまたま日本に旅行してきたあなたはお気の毒ですということが一遍ぱっと新聞に載った場合に、それは外国人に対して翕然として同情が集まりますわな。たまたまその現場におった中で何でそういう差別をするのですか。これは日本国として、そこの現場におったら、そんなことはあたりまえにみんな適用さるべきだと思いますよ。一遍あとで検討してもらえますか、どうです。——首をひねっておってはかなわぬわ、問題はたくさんあるんだから。断るつもりなら返事せぬでもいい。後で検討するということなら次に移る。断るつもりならいいということです。検討するのかせぬのか。
この発言だけを見る →中
横
横山利秋#13
○横山委員 ありがたくないよ。私の言いたいことはよくわかるでしょう。感情的、人間的、国民的によくわかるでしょう。恐らくそういう事態があったときに、新聞の三面記事は一斉に、何と非人情な日本国だ、外国人が気の毒だ。たまたま赤軍派がやっただけで、そこでたまたま旅行中の善良なオランダ人、フィリピン人がけがをした。その人だけはこの法律の適用はない。むしろ逆説的にその人たちだけ給付をする。お気の毒でした、日本国のつまらぬ者がおりまして御迷惑をかけました、外国人がせっかく日本に御旅行くださったのにかかわらずこういうことでは申しわけないといって、その人だけ給付するという方が日本としては国際的美談ですよ。それが逆なんだから国際的に日本はダメージを与えるでしょう。
これは恐らく法律案をおつくりになるときには皆さんお考えなかったと思います。私は一昨々日西ドイツとアメリカから帰ってきたばかりだ。西ドイツでいま日本大使館の諸君は戦々恐々です。そういう国際的なことをもよく考えて申し上げているのですから、あなたばかりに任せないで、いかぬならいかぬでしょうがないが、これは一遍首脳部で検討するということにして、後で御返事をいただけませんか。
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山
山本鎮彦#14
○山本(鎮)政府委員 お答えいたします。
ただいまの御意見について、われわれとしてはまだ至らない点もあると思いますので、将来の研究課題として……(横山委員「将来ではいかぬな。この法律案を審議しているのだから、この法律案に伴って御返事いただきたい」と呼ぶ)この法律案としては、ただいま局長がお話ししたような趣旨で検討したい。ですからその点については、諸外国の立法例等も十分検討しながら、その問題については改めて検討いたしたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいまの御意見について、われわれとしてはまだ至らない点もあると思いますので、将来の研究課題として……(横山委員「将来ではいかぬな。この法律案を審議しているのだから、この法律案に伴って御返事いただきたい」と呼ぶ)この法律案としては、ただいま局長がお話ししたような趣旨で検討したい。ですからその点については、諸外国の立法例等も十分検討しながら、その問題については改めて検討いたしたいと考えております。
横
横山利秋#15
○横山委員 委員長も私の気持ちがよくわかるでしょう。ちょっと答弁もためらっていらっしゃるのです。日本は赤軍派の根拠地ですから本当にあり得ることだ。あり得ることについて、その場の雰囲気、その晩の夕刊で一斉に外国人は気の毒だと言われるに決まっておると私は思う。ですから、委員長にお願いしたいのですが、この法案が上がるまでに一遍政府に検討させるように委員長からもお願いできませんか。
この発言だけを見る →塩
横
横山利秋#17
○横山委員 二番目は、この法律の基本的な物の考え方なんですが、どうもあなたの方としては、この法律は要するに恩恵的な立場で給付金を出すのだ、こういうお気持ちのようですね。裁定があってから権利が生ずる、裁定があるまでは本人たちに対してやると決まっておらぬ、こういう考えですね。
この発言だけを見る →浅
横
横山利秋#19
○横山委員 国は一体なぜ銭を出すのですか。この給付金は裁定があってから国民に権利が生ずる。よこせ、国は出す義務がある。人殺しがあった、それで加害者にかわって国が被害者に銭を出す。一体なぜ出すのですか。
この発言だけを見る →中
中平和水#20
○中平政府委員 現在、故意の犯罪行為による重大な人身被害につきましては、遺族の方などの精神的な打撃というものが特に大きいにもかかわらず、現行の不法行為制度による救済も満足に受けられない、また、他の原因による被害の場合と異なりまして、法制度上全く考慮されていなかったのでありまして、いかにも不均衡である、こういう考え方でまいったわけであります。このような犯罪被害者の現状を放置しておくべきでないという社会全体の認識となっているように考えられるわけでありまして、この制度は社会の要請にこたえようとするものでございますが、国の施策という点から見ますれば、犯罪によって侵害された法秩序の回復を図ることによって、国の法制度全般に対する国民の不信感を除去しようとするものであります。この場合、故意の犯罪行為という性格上、責任保険などの原因者負担の原則にのっとった措置をとり得ませんことから、犯罪被害を社会全体の負担で緩和するという考え方、すなわち社会の連帯共助という考え方で全額公費負担の給付金の支給を行おう、こういうものでございます。
この発言だけを見る →横
横山利秋#21
○横山委員 長々とおっしゃるが、どういう意味かよくわからぬ。要するにこういうことですか。警察がしっかりしていなければいかぬものをぼんやりしておったために殺されてしまった、申しわけない、警察の責任だ、国家の責任だ、だからあなたに銭を上げますということですか。
この発言だけを見る →中
中平和水#22
○中平政府委員 ただいま申し上げましたように、国には一般的には犯罪を防止する責任があるわけでございますが、しかし、では、直ちに犯罪が起こったからすべて国に法的な責任があるかということになると、そういうことではございません。そういう立場をとっている国は世界のどこにも、ほとんどといっていいくらいないわけであります。いま申し上げましたように、犯罪の被害というものを社会全体で放置しておくべきでない、そういう一種の連帯共助の精神に基づいて給付金を支給する、こういう考え方でございます。
この発言だけを見る →横
横山利秋#23
○横山委員 もう一つわからぬのです。AがBを故意に殺した、それで国が銭を出してB及び家族のめんどうを見るという理論は、わかりやすくいうとどういうことなのかということを聞いているのです。国に何でそういうことをしなければならぬ義理合いがあるか、その義理合いとはどういうものなのか、刑事事件だけに限られて国が銭を出す理由は一体何なのか、ほかにもあるではないかということなんですよ。あなたの言う刑事事件だけは銭を出すということならば、いまのスモン病もそうですね。それから道路のやり方が悪かったといって国の責任を追及しますね。それから戦争を起こした責任として国が銭を出します。いろいろあるわけです。国の責任というものはこの場合にどういうふうに考えたらいいのかというのが私の質問の焦点です。なぜ銭を出すのか。いま言ったようなほかの類例と引き比べてどういう意味があるのか。
この発言だけを見る →山
山田英雄#24
○山田(英)政府委員 ただいま刑事局長からも御答弁申し上げておりますが、お尋ねの点に一番直接お答えするポイントとして申し上げれば、法秩序への不信感、故意の犯罪によって被害を受けている方に社会連帯共助の精神から救済の手を差し伸べなければ、法秩序に対する不信感がみなぎっておる、それを看過できないという犯罪対策上の理由が、国がこういう給付をする場合の最も必要な理由だろうと考えております。
この発言だけを見る →横
横山利秋#25
○横山委員 わかりました。法秩序に対する不信感を緩和する。それなら、道路行政に対する不信感はどうなるのか、薬を認可する国の責任に対する不信感はどうなるのか、家屋の建築を認可するその認可行政に対する国民の不信感はどうなるのか。それらの不信感の中で警察行政に対する不信感だけが優先するのはどういうわけですか。
この発言だけを見る →山
山田英雄#26
○山田(英)政府委員 ただいまお尋ねの優先するという考え方は私ども持っておりませんが、他の救済制度、たとえば過失犯について申し上げれば、いろいろ加害者に資力をつけるという形での責任保険制度が発達してきているという周辺分野における救済の発達との見合いから、故意の犯罪に限っては、そういう意味の加害者に資力をつけるということは公序良俗に反しますので、そういう手段はとれない。したがいまして、いわゆる行きずりの殺人の被害に遭った方々の感情というものを現段階において考えますと、なぜ自分たちだけが放置されておるか。いろいろ労災の適用のある方もございます、他の分野で救済される方もございますが、故意の犯罪に限って固有の救済の手が差し伸べられていないのはいまの社会の現状において片手落ちではないか、そういう点が世論として盛り上がってきておる。そういう判断においてわれわれは、警察行政の分野で犯罪対策としてこの点の手を早急に打つことが必要である、こういうふうに判断しておるわけでございます。
この発言だけを見る →横
横山利秋#27
○横山委員 これは意見になりますから、余り時間をとられてもかなわぬのですけれども、本件は、警察がぼんやりしておった、しっかりしておれば見つかったかもしれぬけれども、直接的な警察の責任はないです。そうでしょう。ところが、薬を認可した国の責任とか、道路をしっかりしていなかった国の道路行政の責任とか、それは直接的ですな。だから責任を追及するなら、ほかの方にもっと国家責任というものが追及されてしかるべきであるのに、直接責任がない警察行政に対して、補償と言うとあなた方違うと言うかもしれぬけれども、しかし補償をするということは一体どういうことなのか、こういうことなんです。
私の言っているのは逆説的に言っているんですからね、わかっているでしょうね。議事録だけ読んで社会党の横山、そんなものをやらぬでもいいというふうにお考えになったらそれはとんでもない話で、逆説的に言っているんです。つまり、国家責任というものが最近は明らかになりつつある。国がなすべき責任について、昔はお上は悪いことをしなかったという論理に明治憲法は立っておったが、いまは国の責任というものが強く指摘されるようになった。そういう国の責任をこういう委員会、国会で言うと、国の責任ありませんありませんと言うけれども、しかし、だんだん国の責任というものが判決でもいろんなところでもきわめて明らかになるようになった。そこへいまこの刑事被害者に対して、直接的責任がない国が補償をするということの意味は私は画期的だと思うのです。きょうはここに警察と外務省と法務省しかおりませんから、あなた方に言ったってしようがないんだけれども、この法律が日の目を浴びるという意味について、国家責任があるから出すとはなかなかあなた方おっしゃらないけれども、社会的には国家責任をここで明らかにする。治安国家として警察としてもっとしっかりすべきところを、ぼんやりしておったとは言いませんが、手が届かなかった、気の毒だ、だから全部出しましょうという意味というものはきわめて画期的だ。これによって他に影響するいわゆる国家責任論というものは飛躍的に大きなウエートを占めると私は思うのであります。
長官、何か御意見ありますか。ありませなんだら次に移りますが、いいですか。黙っているということは私と同感になりますよ。
この発言だけを見る →私の言っているのは逆説的に言っているんですからね、わかっているでしょうね。議事録だけ読んで社会党の横山、そんなものをやらぬでもいいというふうにお考えになったらそれはとんでもない話で、逆説的に言っているんです。つまり、国家責任というものが最近は明らかになりつつある。国がなすべき責任について、昔はお上は悪いことをしなかったという論理に明治憲法は立っておったが、いまは国の責任というものが強く指摘されるようになった。そういう国の責任をこういう委員会、国会で言うと、国の責任ありませんありませんと言うけれども、しかし、だんだん国の責任というものが判決でもいろんなところでもきわめて明らかになるようになった。そこへいまこの刑事被害者に対して、直接的責任がない国が補償をするということの意味は私は画期的だと思うのです。きょうはここに警察と外務省と法務省しかおりませんから、あなた方に言ったってしようがないんだけれども、この法律が日の目を浴びるという意味について、国家責任があるから出すとはなかなかあなた方おっしゃらないけれども、社会的には国家責任をここで明らかにする。治安国家として警察としてもっとしっかりすべきところを、ぼんやりしておったとは言いませんが、手が届かなかった、気の毒だ、だから全部出しましょうという意味というものはきわめて画期的だ。これによって他に影響するいわゆる国家責任論というものは飛躍的に大きなウエートを占めると私は思うのであります。
長官、何か御意見ありますか。ありませなんだら次に移りますが、いいですか。黙っているということは私と同感になりますよ。
山
横
横山利秋#29
○横山委員 私のが画期的——まあいいや。
外務省にお伺いしますが、先ほどの警察の前で爆弾事件があった例、西ドイツの大使館へ行きまして一晩ゆっくり話をしたのですが、いま在外公館は戦々恐々ですね。それで、西ドイツの大使館、一万坪ぐらいあるでしょう。警察から一人何とかという人が行っておられるのですが、警備はどうするのですかと言ったら、一生懸命やっておりますがお手上げです、襲われたらわやですわということを言っておりました。在外公館の皆さんはまさに戦々恐々だと思うのですが、たとえばある国の日本大使館なり領事館がイランのように襲われたといたします。そして死んだり家族が重傷を負ったといたします。そういう場合にはどういう補償制度がいま成っていますか。
この発言だけを見る →外務省にお伺いしますが、先ほどの警察の前で爆弾事件があった例、西ドイツの大使館へ行きまして一晩ゆっくり話をしたのですが、いま在外公館は戦々恐々ですね。それで、西ドイツの大使館、一万坪ぐらいあるでしょう。警察から一人何とかという人が行っておられるのですが、警備はどうするのですかと言ったら、一生懸命やっておりますがお手上げです、襲われたらわやですわということを言っておりました。在外公館の皆さんはまさに戦々恐々だと思うのですが、たとえばある国の日本大使館なり領事館がイランのように襲われたといたします。そして死んだり家族が重傷を負ったといたします。そういう場合にはどういう補償制度がいま成っていますか。