小渕恵三の発言 (内閣委員会)

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○小渕国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
 これは、昭和五十四年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十五年四月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額等については、同年六月からさらに特別の増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額百十三万四千円を保障することといたしております。
 その第二点は、普通恩給等の最低保障額の改善であります。
 これは、長期在職の老齢者の普通恩給の最低保障額を昭和五十五年四月から六十七万千六百円に、さらに同年六月から七十万円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げるほか、同年十二月からは普通恩給等の最低保障額に係る実在職年の区分について、新たに六年以上九年未満の区分を設けることとするものであります。
 その第三点は、寡婦加算の増額であります。
 これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を大幅に引き上げ、普通扶助料の給付水準の改善を図ろうとするものであります。
 その第四点は、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和であります。
 これは、五十五歳以上六十歳未満の者に支給する加算恩給について、加算年に係る減算を行わないこととするものであります。
 以上のほか、扶養加給の増額、旧国際電気通信株式会社等の社員期間の通算条件の緩和等所要の改善を行うこととしております。
 なお、以上の措置については、公務員給与の改善に伴う恩給年額及び扶養加給の増額等は昭和五十五年四月から、その他の改善措置は同年六月から、ただし、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の増額は同年八月から、旧国際電気通信株式会社等の社員期間の通算条件の緩和は同年十月から、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和及び最低保障の六年区分の新設は同年十二月から、それぞれ実施することといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 小渕恵三

speaker_id: 19131

日付: 1980-03-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会