松浦昭の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松浦(昭)政府委員 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を補足して説明申し上げます。
この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。
第一は、既裁定年金の額の引き上げであります。これは、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の計算の基礎となった平均標準給与を、昭和五十五年四月分以後、昭和五十四年度の国家公務員の給与の上昇率を基準として、平均三・五%程度引き上げるものであります。
第二は、いわゆる絶対最低保障額の引き上げであります。これは、退職年金、障害年金及び遺族年金につきまして、年齢または組合員期間の区分に応じ、その絶対最低保障額を昭和五十五年四月分から引き上げ、同年六月分からさらに引き上げることといたしております。たとえば、六十五歳以上の者の退職年金については、絶対最低保障額を昭和五十五年四月分以後六十四万七千円から六十七万一千六百円に、同年六月分以後この額をさらに七十万円に引き上げることといたしております。
第三は、昭和三十九年改正前の農林漁業団体職員共済組合法、いわゆる旧法に基づく遺族年金に係るいわゆる寡婦加算の額の引き上げ等であります。このうち、寡婦加算の額については、六十歳以上の寡婦または子のいる寡婦の旧法に基づく遺族年金について、子の数等に応じて加算される額を、昭和五十五年八月分から引き上げようとするものであります。
たとえば、子供が一人いる場合の寡婦加算額については、昭和五十五年八月分以後六万円から十二万円に引き上げることといたしております。
なお、寡婦加算の適用を受ける受給者が同時に退職年金等を受けることとなる場合の調整については、その詳細を政令で定めることといたしております。
以上のほか、掛金及び給付の額の算定の基礎となる標準給与の月額につきまして、その下限を農林漁業団体職員の給与の実態等を考慮して六万七千円から六万九千円に引き上げるとともに、その上限を国家公務員共済組合制度に準じて三十九万円から四十一万円に引き上げる等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を図ることとしております。
以上であります。