小杉照夫の発言 (法務委員会)
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○小杉政府委員 御説明申し上げます。
まず改正の必要性についてでございますが、近年の航空機を中心といたしました交通機関の発達と国際的な人的交流の活発化に伴いまして、わが国に出入国する外国人の数が増加の一途をたどっておるとともに、その在留状況もきわめて多様化しておることは御承知のとおりでございます。そのために、市区町村における外国人登録事務はその事務量が著しく増大いたしておりますし、この事務を担当する市区町村及び都道府県からはもとより、在留外国人からも手続の合理化、簡素化を望む声が強く出されてまいった経緯がございます。さらに、昭和四十九年の十一月に出されました行政監理委員会の「許認可等に関する改正方策についての答申」にも同趣旨の指摘がされていることなどから、外国人登録事務の合理化、簡素化を図ろうとするのが今回の改正の必要性でございます。
今国会に提出するに至りました経緯について申し上げますと、先ほど申し上げました経緯がございまして、昭和五十年の第七十五回国会に行政管理庁が取りまとめて提出いたしました許可、認可等の整理に関する法律案の中に、今回の改正案とほぼ同趣旨の外国人登録法の一部改正が盛り込まれ、内閣委員会でこの法案の審議を受けたわけでございますが、この審議の過程で、同法律案の中で外国人登録法に関する部分は他の法律に比べて量も多い、質的にも単なる簡素合理化にかかわるもの以外の制度の基本にかかわるものが含まれているのではないか、さらには、このほかにも、外国人登録法については制度の基本にかかわる事項たとえば指紋の押捺であるとか登録証明書の常時携帯義務等検討を要すべき事項があるのではないかといった指摘がございまして、結局、外国人登録法の一部改正に関する部分については、内閣委員会ではなくて専門の法務委員会で審議さるべきであるということで、この法律案から全面的に削除されるという経緯がございました。
そこで当局といたしましては、基本問題を含めた外国人登録制度の全面的な見直し作業を進めてきたのでございますが、制度の基本にかかわる事項となりますと、わが国の出入国管理制度全般について多角的な検討を加える必要があって、最終的な結論を得るまでにはなお相当の日時を要する見込みでございます。一方におきまして、行政事務の合理化、簡素化について一段とその必要性が高まっておりますので、とりあえず今回の改正案を提出することとなった次第でございます。