法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年四月二十二日(火曜日)
午前十時十八分開議
出席委員
委員長 木村武千代君
理事 金子 岩三君 理事 中村 靖君
理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君
理事 稲葉 誠一君 理事 横山 利秋君
理事 沖本 泰幸君 理事 柴田 睦夫君
理事 中村 正雄君
上村千一郎君 亀井 静香君
熊川 次男君 白川 勝彦君
田中伊三次君 楯 兼次郎君
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君
木下 元二君 岡田 正勝君
河野 洋平君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
法務大臣官房長 筧 榮一君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
公安調査庁次長 西本 昌基君
委員外の出席者
警察庁警備局外
事課長 鳴海 国博君
社会保険庁年金
保険部国民年金
課長 阿藤 正男君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
国際捜査共助法案(内閣提出第八二号)
外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提
出第五九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時十八分開議
出席委員
委員長 木村武千代君
理事 金子 岩三君 理事 中村 靖君
理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君
理事 稲葉 誠一君 理事 横山 利秋君
理事 沖本 泰幸君 理事 柴田 睦夫君
理事 中村 正雄君
上村千一郎君 亀井 静香君
熊川 次男君 白川 勝彦君
田中伊三次君 楯 兼次郎君
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君
木下 元二君 岡田 正勝君
河野 洋平君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
法務大臣官房長 筧 榮一君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
公安調査庁次長 西本 昌基君
委員外の出席者
警察庁警備局外
事課長 鳴海 国博君
社会保険庁年金
保険部国民年金
課長 阿藤 正男君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
国際捜査共助法案(内閣提出第八二号)
外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提
出第五九号)
————◇—————
木
倉
倉石忠雄#2
○倉石国務大臣 国際捜査共助法案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。
近時の国際交流の活発化に伴い、国際間を舞台とする各種の犯罪はますます多発する傾向にあり、これに対処するため、国際間における捜査協力態勢の一層の推進を図る必要のあることが痛感されるのであります。しかしながら、現在、わが国では、この面での法制が整備されておらず、外国に対して十分な国際協力を行うことができない実情にあります。このような状況にかんがみ、犯罪捜査について緊密な国際協力を確保する措置として、外国の刑事事件の捜査について、外国または国際刑事警察機構からの要請により、わが国内で証拠等を収集してこれを提供する手続を定めるため、この法律案を提案することとした次第であります。
この法律案の要点は、以下のとおりであります。
その一は、外国の刑事事件の捜査について、外国から共助の要請があったときは、要請に係る犯罪が政治犯罪であるとき、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき等を除き、共助に必要な証拠を収集してこれを提供することができるものとすることであります。
その二は、外国からの共助の要請は、原則として外交機関を経由するものとし、法務大臣は、要請に応ずることが相当であると認めるときは、検事正に共助に必要な証拠の収集を命じ、または国家公安委員会もしくは司法警察職員の置かれている国の機関の長に共助の要請に関する書面を送付すること等の措置をとるものとすることであります。
その三は、検察官または司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の取り調べ、鑑定の嘱託、実況見分等のほか、裁判官の発する令状により、差押え、捜索または検証をすることができ、また、検察官は裁判官に証人尋問の請求をすることができるものとすることであります。
その四は、国家公安委員会は、国際刑事警察機構から外国の刑事事件の捜査について協力の要請を受けたときは、要請に係る犯罪が政治犯罪であるとき等を除き、都道府県警察に必要な調査を指示し、または司法警察職員の置かれている国の機関の長に協力の要請に関する書面を送付することができるものとし、警察官または国の機関の職員は、調査に関し、関係人に対する質問、実況見分等をすることができるものとすることであります。
なお、本法案は、航空機疑惑問題等防止対策の一環をなすものでありまして、この制度が確立された場合には、相互主義の保証のもとに、わが国から外国に同種の共助の要請ができることとなり、国際犯罪の防止を図る上において、その意義はきわめて大きいものがあると考えるのであります。
以上がこの法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →近時の国際交流の活発化に伴い、国際間を舞台とする各種の犯罪はますます多発する傾向にあり、これに対処するため、国際間における捜査協力態勢の一層の推進を図る必要のあることが痛感されるのであります。しかしながら、現在、わが国では、この面での法制が整備されておらず、外国に対して十分な国際協力を行うことができない実情にあります。このような状況にかんがみ、犯罪捜査について緊密な国際協力を確保する措置として、外国の刑事事件の捜査について、外国または国際刑事警察機構からの要請により、わが国内で証拠等を収集してこれを提供する手続を定めるため、この法律案を提案することとした次第であります。
この法律案の要点は、以下のとおりであります。
その一は、外国の刑事事件の捜査について、外国から共助の要請があったときは、要請に係る犯罪が政治犯罪であるとき、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき等を除き、共助に必要な証拠を収集してこれを提供することができるものとすることであります。
その二は、外国からの共助の要請は、原則として外交機関を経由するものとし、法務大臣は、要請に応ずることが相当であると認めるときは、検事正に共助に必要な証拠の収集を命じ、または国家公安委員会もしくは司法警察職員の置かれている国の機関の長に共助の要請に関する書面を送付すること等の措置をとるものとすることであります。
その三は、検察官または司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の取り調べ、鑑定の嘱託、実況見分等のほか、裁判官の発する令状により、差押え、捜索または検証をすることができ、また、検察官は裁判官に証人尋問の請求をすることができるものとすることであります。
その四は、国家公安委員会は、国際刑事警察機構から外国の刑事事件の捜査について協力の要請を受けたときは、要請に係る犯罪が政治犯罪であるとき等を除き、都道府県警察に必要な調査を指示し、または司法警察職員の置かれている国の機関の長に協力の要請に関する書面を送付することができるものとし、警察官または国の機関の職員は、調査に関し、関係人に対する質問、実況見分等をすることができるものとすることであります。
なお、本法案は、航空機疑惑問題等防止対策の一環をなすものでありまして、この制度が確立された場合には、相互主義の保証のもとに、わが国から外国に同種の共助の要請ができることとなり、国際犯罪の防止を図る上において、その意義はきわめて大きいものがあると考えるのであります。
以上がこの法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
木
木
山
小
小杉照夫#6
○小杉政府委員 御説明申し上げます。
まず改正の必要性についてでございますが、近年の航空機を中心といたしました交通機関の発達と国際的な人的交流の活発化に伴いまして、わが国に出入国する外国人の数が増加の一途をたどっておるとともに、その在留状況もきわめて多様化しておることは御承知のとおりでございます。そのために、市区町村における外国人登録事務はその事務量が著しく増大いたしておりますし、この事務を担当する市区町村及び都道府県からはもとより、在留外国人からも手続の合理化、簡素化を望む声が強く出されてまいった経緯がございます。さらに、昭和四十九年の十一月に出されました行政監理委員会の「許認可等に関する改正方策についての答申」にも同趣旨の指摘がされていることなどから、外国人登録事務の合理化、簡素化を図ろうとするのが今回の改正の必要性でございます。
今国会に提出するに至りました経緯について申し上げますと、先ほど申し上げました経緯がございまして、昭和五十年の第七十五回国会に行政管理庁が取りまとめて提出いたしました許可、認可等の整理に関する法律案の中に、今回の改正案とほぼ同趣旨の外国人登録法の一部改正が盛り込まれ、内閣委員会でこの法案の審議を受けたわけでございますが、この審議の過程で、同法律案の中で外国人登録法に関する部分は他の法律に比べて量も多い、質的にも単なる簡素合理化にかかわるもの以外の制度の基本にかかわるものが含まれているのではないか、さらには、このほかにも、外国人登録法については制度の基本にかかわる事項たとえば指紋の押捺であるとか登録証明書の常時携帯義務等検討を要すべき事項があるのではないかといった指摘がございまして、結局、外国人登録法の一部改正に関する部分については、内閣委員会ではなくて専門の法務委員会で審議さるべきであるということで、この法律案から全面的に削除されるという経緯がございました。
そこで当局といたしましては、基本問題を含めた外国人登録制度の全面的な見直し作業を進めてきたのでございますが、制度の基本にかかわる事項となりますと、わが国の出入国管理制度全般について多角的な検討を加える必要があって、最終的な結論を得るまでにはなお相当の日時を要する見込みでございます。一方におきまして、行政事務の合理化、簡素化について一段とその必要性が高まっておりますので、とりあえず今回の改正案を提出することとなった次第でございます。
この発言だけを見る →まず改正の必要性についてでございますが、近年の航空機を中心といたしました交通機関の発達と国際的な人的交流の活発化に伴いまして、わが国に出入国する外国人の数が増加の一途をたどっておるとともに、その在留状況もきわめて多様化しておることは御承知のとおりでございます。そのために、市区町村における外国人登録事務はその事務量が著しく増大いたしておりますし、この事務を担当する市区町村及び都道府県からはもとより、在留外国人からも手続の合理化、簡素化を望む声が強く出されてまいった経緯がございます。さらに、昭和四十九年の十一月に出されました行政監理委員会の「許認可等に関する改正方策についての答申」にも同趣旨の指摘がされていることなどから、外国人登録事務の合理化、簡素化を図ろうとするのが今回の改正の必要性でございます。
今国会に提出するに至りました経緯について申し上げますと、先ほど申し上げました経緯がございまして、昭和五十年の第七十五回国会に行政管理庁が取りまとめて提出いたしました許可、認可等の整理に関する法律案の中に、今回の改正案とほぼ同趣旨の外国人登録法の一部改正が盛り込まれ、内閣委員会でこの法案の審議を受けたわけでございますが、この審議の過程で、同法律案の中で外国人登録法に関する部分は他の法律に比べて量も多い、質的にも単なる簡素合理化にかかわるもの以外の制度の基本にかかわるものが含まれているのではないか、さらには、このほかにも、外国人登録法については制度の基本にかかわる事項たとえば指紋の押捺であるとか登録証明書の常時携帯義務等検討を要すべき事項があるのではないかといった指摘がございまして、結局、外国人登録法の一部改正に関する部分については、内閣委員会ではなくて専門の法務委員会で審議さるべきであるということで、この法律案から全面的に削除されるという経緯がございました。
そこで当局といたしましては、基本問題を含めた外国人登録制度の全面的な見直し作業を進めてきたのでございますが、制度の基本にかかわる事項となりますと、わが国の出入国管理制度全般について多角的な検討を加える必要があって、最終的な結論を得るまでにはなお相当の日時を要する見込みでございます。一方におきまして、行政事務の合理化、簡素化について一段とその必要性が高まっておりますので、とりあえず今回の改正案を提出することとなった次第でございます。
山
山崎武三郎#7
○山崎(武)委員 改正案によりますと、外国人が本邦に入ったときは九十日以内、本邦において外国人となったとき等は六十日以内は外国人登録をしなくてもよいこととして、いずれも現行より三十日延長しておりますが、その趣旨は何であるのか。なお、現在六十日である観光客等の在留期間を延長することもあわせて考えなかったのか御説明願います。
この発言だけを見る →小
小杉照夫#8
○小杉政府委員 国際的に見ますと、滞在期間が三カ月以内の外国人訪問者は、たとえば国際民間航空条約というような条約の上でも、いわゆる一時入国者としてとらえられておりまして、出入国手続を中心に各種の簡易化措置が講じられるべきであるということにされておるわけでございます。また国連主催の国際旅行観光会議におきましては、このような一時入国者に関してはいわゆる登録というようなものを廃止すべきことが勧告されておる、こういう経緯がございます。
一方、わが国におきまする滞在期間が三カ月以内の外国人訪問者というのは、観光またはこれに準ずる目的のものが大部分でございまして、これらの者はすべて旅券を所持しておりますので、これらの者を登録の対象として把握すべき行政上の必要性もさほど大ではないということが言えるのではないかと思います。
このような国際的な要請と国内の必要性を勘案いたしますと、入国した外国人に係る申請期間というものを九十日として、一時入国者が事実上登録の申請をしなくても済むようにすることが適当であるという判断に立ったわけでございます。
次に、本邦において外国人となった者等につきましては、出入国管理令の上で六十日間は「在留資格を有することなく本邦に在留することができる。」と定められておりますので、この趣旨を生かすためには、登録の申請期間も三十日ではなくて六十日として、この期間内に出国する者は登録を受けなくても済むようにするのが合理的であるというふうに考えた次第でございます。
また観光客等の在留期間の延長につきましては、現在六十日となっておりますものを、九十日以内で個々の外国人の在留目的に合った期間を付与すること、そういう方向での改正というものを検討中でございます。
この発言だけを見る →一方、わが国におきまする滞在期間が三カ月以内の外国人訪問者というのは、観光またはこれに準ずる目的のものが大部分でございまして、これらの者はすべて旅券を所持しておりますので、これらの者を登録の対象として把握すべき行政上の必要性もさほど大ではないということが言えるのではないかと思います。
このような国際的な要請と国内の必要性を勘案いたしますと、入国した外国人に係る申請期間というものを九十日として、一時入国者が事実上登録の申請をしなくても済むようにすることが適当であるという判断に立ったわけでございます。
次に、本邦において外国人となった者等につきましては、出入国管理令の上で六十日間は「在留資格を有することなく本邦に在留することができる。」と定められておりますので、この趣旨を生かすためには、登録の申請期間も三十日ではなくて六十日として、この期間内に出国する者は登録を受けなくても済むようにするのが合理的であるというふうに考えた次第でございます。
また観光客等の在留期間の延長につきましては、現在六十日となっておりますものを、九十日以内で個々の外国人の在留目的に合った期間を付与すること、そういう方向での改正というものを検討中でございます。
山
山崎武三郎#9
○山崎(武)委員 登録事項のうち旅券番号等五項目の変更については、登録証明書の引替申請等の際にあわせて申請できることとして、変更登録申請義務を現行より緩和しておりますが、この改正の趣旨及びその内容について御説明願います。
なお、昭和四十九年十一月六日の行政監理委員会の答申では、職業、在留資格等についても緩和するようになっておりますが、いかがになったのでしょうかお伺いします。
この発言だけを見る →なお、昭和四十九年十一月六日の行政監理委員会の答申では、職業、在留資格等についても緩和するようになっておりますが、いかがになったのでしょうかお伺いします。
小
小杉照夫#10
○小杉政府委員 登録原票の記載事項二十項目のうち可変事項が十二ございますが、現行法では、これらの可変事項については、変更を生じた日からすべて十四日以内に変更登録の申請をしなければならないということになっておるわけでございます。
今回の改正では、この十二項目のうち、居住地、氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間及び勤務所または事務所の名称及び所在地の七事項を除きました旅券番号、旅券発行の年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄及び国籍の属する国における住所または居所、以上の五事項につきましては、その変更の事実を即時的に把握すべき必要性が比較的少ないと判断されますので、登録証明書の引替交付、再交付、切替交付、居住地等の変更登録の申請を行います際に、あわせて変更登録の申請をすることができるというふうにしたものでございます。
なお昭和四十九年の行監の答申では、職業、勤務所の名称または所在地、在留資格、在留期間についても変更登録申請の緩和の対象とされていたのでありますが、まず在留資格及び在留期間につきましては、これらがわが国に在留する外国人の法的地位として最も基本的なものであるばかりでなく、資格外活動であるとかあるいは不法残留者等を即時的に把握する必要がございまして、また職業及びこれとうらはらの関係にある勤務所または事務所の名称及び所在地というものは、当該外国人の身分特定のためにきわめて必要な事項でございまして、さらに在留資格や在留期間とも密接な関連を有するのみならず、どんな外国人がどこで何をしているかということを把握する必要があるので、これらを緩和の対象とすることは困難であると私どもは考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →今回の改正では、この十二項目のうち、居住地、氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間及び勤務所または事務所の名称及び所在地の七事項を除きました旅券番号、旅券発行の年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄及び国籍の属する国における住所または居所、以上の五事項につきましては、その変更の事実を即時的に把握すべき必要性が比較的少ないと判断されますので、登録証明書の引替交付、再交付、切替交付、居住地等の変更登録の申請を行います際に、あわせて変更登録の申請をすることができるというふうにしたものでございます。
なお昭和四十九年の行監の答申では、職業、勤務所の名称または所在地、在留資格、在留期間についても変更登録申請の緩和の対象とされていたのでありますが、まず在留資格及び在留期間につきましては、これらがわが国に在留する外国人の法的地位として最も基本的なものであるばかりでなく、資格外活動であるとかあるいは不法残留者等を即時的に把握する必要がございまして、また職業及びこれとうらはらの関係にある勤務所または事務所の名称及び所在地というものは、当該外国人の身分特定のためにきわめて必要な事項でございまして、さらに在留資格や在留期間とも密接な関連を有するのみならず、どんな外国人がどこで何をしているかということを把握する必要があるので、これらを緩和の対象とすることは困難であると私どもは考えておるわけでございます。
山
山崎武三郎#11
○山崎(武)委員 本改正案によれば、登録証明書の引替交付等の申請をして新たな登録証明書の交付を受けたときは、その後三年間切替交付申請を要しないものとしておりますが、この改正の趣旨について御説明願います。
なお、現行三年の切替申請期間を協定永住者等本邦に長期在留している人についてはたとえば五年ぐらいに延長してほしいという要望があるが、いかがお考えでしょうかお伺いします。
この発言だけを見る →なお、現行三年の切替申請期間を協定永住者等本邦に長期在留している人についてはたとえば五年ぐらいに延長してほしいという要望があるが、いかがお考えでしょうかお伺いします。
小
小杉照夫#12
○小杉政府委員 現行の外国人登録法のもとにおきましては、登録証明書の新規交付や切替交付を受けた後に引替交付申請や再交付申請をして新たに登録証明書の交付を受けた場合であっても、新規交付や切替交付を受けたときから起算して三年後に切替交付申請をすべきものとされておるのであります。これを引替交付申請等によりまして新たに登録証明書の交付を受けたときから三年後に切替交付申請をすればよいということにしたのが今回の改正の趣旨でございます。
なお切替申請の期間についてでありますが、比較的短期在留の外国人もそれからいわゆる永住者も一律に三年という現在の切替期間が妥当であるかどうかについては確かに検討の余地があろうかと思うのでございまして、制度の基本問題の一環として現在検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →なお切替申請の期間についてでありますが、比較的短期在留の外国人もそれからいわゆる永住者も一律に三年という現在の切替期間が妥当であるかどうかについては確かに検討の余地があろうかと思うのでございまして、制度の基本問題の一環として現在検討を進めているところでございます。
山
山崎武三郎#13
○山崎(武)委員 本改正案は再入国許可を受けて出国する場合の登録証明書の取り扱いについて現行より簡素化しているようでありますが、その趣旨について御説明されたい。
なお、この改正によって登録証明書を所持したまま出国できることになりますが、再入国の許可期限内に再び日本に入国しなかった場合はどうなるのか。
また、現在一年以内とされている再入国許可の有効期間をもう少し延長してほしいという要望があるが、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →なお、この改正によって登録証明書を所持したまま出国できることになりますが、再入国の許可期限内に再び日本に入国しなかった場合はどうなるのか。
また、現在一年以内とされている再入国許可の有効期間をもう少し延長してほしいという要望があるが、いかがお考えでしょうか。
小
小杉照夫#14
○小杉政府委員 現行の外国人登録法では、再入国の許可を受けて出国いたします外国人は、出国のときに入国審査官に登録証明書を提出いたしまして、本邦に再入国したときは十四日以内に出国前の居住地の市区町村に対しまして登録証明書の返還を申請すべきこととされておるわけであります。
この手続は、再入国許可によって出入国いたします外国人、さらには出国港の入国審査官、さらには登録市区町村長の三者にとりまして、いずれも大きな負担となっておるわけでありますが、特に最近のように国際旅行のスピード化が著しい時代におきましては、再入国者が登録市区町村において返還申請をしても、返還すべき登録証明書が出国港からいまだに送付されていないというような場合も起こりまして、かえって登録証明書の不携帯状態を余儀なくさせる結果となっておるのが現状でございます。また、再入国後十四日以内は返還申請期間として不携帯が許容されるという問題もあるわけでございます。
そこで、登録証明書の返還申請手続を廃止いたしまして、登録証明書を携帯したまま出入国させることにいたしまして、この結果、行政主体及び客体の負担を一挙に軽減し、あわせて再入国後の不携帯問題の解消を図ろうとするのが今回の改正の趣旨でございます。
この改正によりまして、登録証明書を持ったまま出国した外国人が再入国しなかったとき、これは当該外国人は本邦に在留する外国人ではなくなりますので、当然のことながら登録証明書も失効することになります。このことは、登録している外国人がわが国へ帰化をした場合であるとかあるいは死亡したというような理由によりまして外国人としての在留実態が消滅した場合、その者に交付された登録証明書が失効すると解されているのと同じことであると考えております。
次に、再入国許可の有効期間の問題でございますが、現行の出入国管理令では再入国許可の有効期間を一年以内と法定しておりますので、法改正を要する問題でございます。再入国許可期間の延長制度の採用については目下延長の方向で検討中でございます。
この発言だけを見る →この手続は、再入国許可によって出入国いたします外国人、さらには出国港の入国審査官、さらには登録市区町村長の三者にとりまして、いずれも大きな負担となっておるわけでありますが、特に最近のように国際旅行のスピード化が著しい時代におきましては、再入国者が登録市区町村において返還申請をしても、返還すべき登録証明書が出国港からいまだに送付されていないというような場合も起こりまして、かえって登録証明書の不携帯状態を余儀なくさせる結果となっておるのが現状でございます。また、再入国後十四日以内は返還申請期間として不携帯が許容されるという問題もあるわけでございます。
そこで、登録証明書の返還申請手続を廃止いたしまして、登録証明書を携帯したまま出入国させることにいたしまして、この結果、行政主体及び客体の負担を一挙に軽減し、あわせて再入国後の不携帯問題の解消を図ろうとするのが今回の改正の趣旨でございます。
この改正によりまして、登録証明書を持ったまま出国した外国人が再入国しなかったとき、これは当該外国人は本邦に在留する外国人ではなくなりますので、当然のことながら登録証明書も失効することになります。このことは、登録している外国人がわが国へ帰化をした場合であるとかあるいは死亡したというような理由によりまして外国人としての在留実態が消滅した場合、その者に交付された登録証明書が失効すると解されているのと同じことであると考えております。
次に、再入国許可の有効期間の問題でございますが、現行の出入国管理令では再入国許可の有効期間を一年以内と法定しておりますので、法改正を要する問題でございます。再入国許可期間の延長制度の採用については目下延長の方向で検討中でございます。
山
山崎武三郎#15
○山崎(武)委員 最後に、いわゆる一二六該当者、協定永住者等本邦に長期間在留している人たちから、外国人登録証明書の常時携帯、呈示義務の緩和、指紋押捺制度の改善、罰則規定の緩和等の要望があると聞いておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →小
小杉照夫#16
○小杉政府委員 ただいま先生御指摘のような要望があることは承知いたしております。
わが国の外国人登録制度につきましては、従来から在日韓国・朝鮮人、台湾人など長期在留者の処遇とも密接な関係がございますところから、指紋押捺制度、登録証明書携帯義務、罰則のあり方というような点をめぐりまして論議が多々ございまして、目下私どもといたしましては外国人登録法の抜本的な改正について検討を重ねているところでございます。
なお、外国人登録制度の抜本的改正に当たりましては、わが国の出入国管理制度全般について多角的な検討を行うことが必要でございまして、たとえばわが国に在留しております外国人の多数を占めるいわゆる長期在留外国人の中には、暫定的な法的地位しか定められていないいわゆる法一二六−二−六の該当者及びその子孫というものが該当数含まれております。これらの者の法的地位の決定につきましては、国際関係、国内関係等諸般の事情を考慮する必要がございまして、その最終的な結論を得るまでにはなお相当の日時を要するなど困難な問題が多々あると考えております。
この発言だけを見る →わが国の外国人登録制度につきましては、従来から在日韓国・朝鮮人、台湾人など長期在留者の処遇とも密接な関係がございますところから、指紋押捺制度、登録証明書携帯義務、罰則のあり方というような点をめぐりまして論議が多々ございまして、目下私どもといたしましては外国人登録法の抜本的な改正について検討を重ねているところでございます。
なお、外国人登録制度の抜本的改正に当たりましては、わが国の出入国管理制度全般について多角的な検討を行うことが必要でございまして、たとえばわが国に在留しております外国人の多数を占めるいわゆる長期在留外国人の中には、暫定的な法的地位しか定められていないいわゆる法一二六−二−六の該当者及びその子孫というものが該当数含まれております。これらの者の法的地位の決定につきましては、国際関係、国内関係等諸般の事情を考慮する必要がございまして、その最終的な結論を得るまでにはなお相当の日時を要するなど困難な問題が多々あると考えております。
山
木
横
横山利秋#19
○横山委員 今回の改正は、必要最小限とでもいいますか、当国会に付議をするにしては小骨をちょっととった程度ではないか。少なくともこの種の問題について検討をなさったならば、もう少し、これは私どもが賛成すると否とにかかわらず、少なくとも基本的な出入国管理のありようについて問題を提起すべきではなかったか、そう痛感されてなりませんが、その点はどうお考えになりますか。
この発言だけを見る →小
小杉照夫#20
○小杉政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、今回の改正案は、いわゆる外国人登録法の根幹にかかわると申しますか基本的な事項というものは一切含んでいないわけでございますが、これは先ほど山崎議員の御質問にもお答え申し上げましたとおり、私どもといたしましては、五十年の国会審議の経過を経まして、いわゆる外国人登録法の基本的な諸問題も含めた全面的な見直しという作業は着手いたしたのでございますけれども、制度の基本にかかわる事項となりますと、わが国の出入国管理制度全般について多角的な再検討を行わなければならない。そのような作業を行うといたしますると、最終的結論を得るまでにはなおかなりの日時が必要だというのが現状でございます。
そこで、一方において行政事務の合理化、簡素化ということについての必要性というものが高まっておる折から、今回の改正案をとりあえず提案したということでございます。
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横
横山利秋#21
○横山委員 法務大臣にお伺いをいたしますが、前法務大臣でございましたか、当時、出入国管理令の改正の問題が国会内外できわめて大きな政治問題化したことがございました。結局はそれは廃案になったわけであります。
しかしその当時、法務大臣及びその周辺から野党側にも、提案とまで言えるかどうかわかりませんが、一つの示唆がございました。要するに、野党の了承ができるような案あるいはまた与野党で話し合ってまとめていただくような方法、たとえば刑法でもその問題の提起がされたことがございましたが、そういう思い切った提案をしなければこれはうまくいかないような気がする、こういう示唆があったのであります。
いま、基本的な問題はこれからやろうと思うという話ではございますけれども、出入国の基本にかかわる問題については、かなり思い切った提案をなさらなければ百年河清を待つようなものだ、単に法律技術の問題ではない、政治的判断の問題だと思っておるわけでありますが、法務大臣はどうお考えでございますか。
この発言だけを見る →しかしその当時、法務大臣及びその周辺から野党側にも、提案とまで言えるかどうかわかりませんが、一つの示唆がございました。要するに、野党の了承ができるような案あるいはまた与野党で話し合ってまとめていただくような方法、たとえば刑法でもその問題の提起がされたことがございましたが、そういう思い切った提案をしなければこれはうまくいかないような気がする、こういう示唆があったのであります。
いま、基本的な問題はこれからやろうと思うという話ではございますけれども、出入国の基本にかかわる問題については、かなり思い切った提案をなさらなければ百年河清を待つようなものだ、単に法律技術の問題ではない、政治的判断の問題だと思っておるわけでありますが、法務大臣はどうお考えでございますか。
倉
倉石忠雄#22
○倉石国務大臣 この問題につきましては、私どもの感触といたしましては基本的な問題がかなり多いと思います。そういうことにつきまして法務省も鋭意検討を続けておるわけでありますが、これは御相談をしながら、時間をかけてこの基本問題については再検討していく必要のあるものがあるのではないかというふうな感じを持っております。
この発言だけを見る →横
横山利秋#23
○横山委員 当時と違いまして、南北朝鮮に関する情勢というものはきわめて流動的なのであります。今日の日本政府の態度は、北の朝鮮民主主義人民共和国をやや横目でながめておるようではありますが、それをもってしても南北の対話が、いろいろ困難な問題はありましてもきわめて流動的に動いておる。自由民主党の中にも共和国方面へ旅行されるという動きというものはある。南北朝鮮の対話なりあるいは終局的な自主的平和統一ができることは、日本としてもきわめて望ましいことである。
したがって、その流動的な朝鮮の状況をながめながら、出入国管理の基本的な問題はやはりそこにあると思われるのでありますから、いままでのような南と北との差別的なやり方、それを一歩脱却しなければならないのではないか、そう考えるのでありますが、法務大臣はどうお考えでありますか。改正をするに際してはそこに一つのポイントがあるとお考えでございますか。
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倉
倉石忠雄#24
○倉石国務大臣 基本的には世界のあとう限りの多くの国々と友好関係を持つことが理想だと思いますけれども、現実の姿でやはり承認国と未承認国というのはその間に差異が生じているのはやむを得ないことだろうと思いますけれども、基本的な問題については、先ほど申し上げましたように、関係省庁とも十分に打ち合わせまして、わが国の国益を害さないように努めていくべきではないか、このように考えております。
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横山利秋#25
○横山委員 おっしゃることがよくわかりませんけれども、私の申し上げているのは、南北両朝鮮人の差別待遇を改善するということなくして、出入国管理令の基本的な改正というものはむずかしいという認識をお持ちでございますかということであります。
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倉石忠雄#26
○倉石国務大臣 北朝鮮と韓国とが今日は申すまでもなく分裂しているわけでありますけれども、その間に、その所属国民に対する法の適用等において差異があるのはやむを得ないことでございますけれども、私どもといたしましては、やはり朝鮮半島の方々はその昔は国籍は日本であった、その関係で長く在留いたしておる者も数多くおるわけでありますので、それらの問題につきましては、先ほど申しましたように関係省庁と十分打ち合わせの上適切な措置を講じてまいりたい、こう思っているわけであります。
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倉
倉石忠雄#28
○倉石国務大臣 いま申し上げましたように、朝鮮半島の諸君というのは、かつてはわれわれと国籍を同じゅういたしておった者でありますから、そういう方々の取り扱いにつきましては、やはりそれなりに特別な考えを持つ必要があるのではないか、こう思っているわけであります。
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横山利秋#29
○横山委員 私ども社会党は、すでに政治亡命者保護法案を提案をいたし長年にわたっております。この私どもの提案の基本的な問題は、難民の地位に関する国際条約の批准を求めておるのでありますが、この難民条約の批准前といえども、私どもの提案の政治亡命者保護法案を国会で議決をいたしたいという趣旨にほかなりません。
毎日の新聞を見ますと、何かかんかわが国に庇護を求めて入国した外国人や強制送還を拒否して訴訟を起こした外国人があり、その都度政治問題化いたしておるのは皆さん御存じのとおりであります。その都度それが政治問題として扱われて、法務大臣の自由裁量権にゆだねられ、その裁量権がきわめて厳しい立場に立っておる。マスコミでかわいそうじゃないかということがずいぶん言われておるのでありますが、これに関連いたしまして、まず難民の地位に関する国際条約の批准について、法務省はどういうお考えでございますか。
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