小杉照夫の発言 (法務委員会)

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○小杉政府委員 国際的に見ますと、滞在期間が三カ月以内の外国人訪問者は、たとえば国際民間航空条約というような条約の上でも、いわゆる一時入国者としてとらえられておりまして、出入国手続を中心に各種の簡易化措置が講じられるべきであるということにされておるわけでございます。また国連主催の国際旅行観光会議におきましては、このような一時入国者に関してはいわゆる登録というようなものを廃止すべきことが勧告されておる、こういう経緯がございます。
 一方、わが国におきまする滞在期間が三カ月以内の外国人訪問者というのは、観光またはこれに準ずる目的のものが大部分でございまして、これらの者はすべて旅券を所持しておりますので、これらの者を登録の対象として把握すべき行政上の必要性もさほど大ではないということが言えるのではないかと思います。
 このような国際的な要請と国内の必要性を勘案いたしますと、入国した外国人に係る申請期間というものを九十日として、一時入国者が事実上登録の申請をしなくても済むようにすることが適当であるという判断に立ったわけでございます。
 次に、本邦において外国人となった者等につきましては、出入国管理令の上で六十日間は「在留資格を有することなく本邦に在留することができる。」と定められておりますので、この趣旨を生かすためには、登録の申請期間も三十日ではなくて六十日として、この期間内に出国する者は登録を受けなくても済むようにするのが合理的であるというふうに考えた次第でございます。
 また観光客等の在留期間の延長につきましては、現在六十日となっておりますものを、九十日以内で個々の外国人の在留目的に合った期間を付与すること、そういう方向での改正というものを検討中でございます。

発言情報

speech_id: 109105206X01819800422_008

発言者: 小杉照夫

speaker_id: 8295

日付: 1980-04-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会