小杉照夫の発言 (法務委員会)

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○小杉政府委員 登録原票の記載事項二十項目のうち可変事項が十二ございますが、現行法では、これらの可変事項については、変更を生じた日からすべて十四日以内に変更登録の申請をしなければならないということになっておるわけでございます。
 今回の改正では、この十二項目のうち、居住地、氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間及び勤務所または事務所の名称及び所在地の七事項を除きました旅券番号、旅券発行の年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄及び国籍の属する国における住所または居所、以上の五事項につきましては、その変更の事実を即時的に把握すべき必要性が比較的少ないと判断されますので、登録証明書の引替交付、再交付、切替交付、居住地等の変更登録の申請を行います際に、あわせて変更登録の申請をすることができるというふうにしたものでございます。
 なお昭和四十九年の行監の答申では、職業、勤務所の名称または所在地、在留資格、在留期間についても変更登録申請の緩和の対象とされていたのでありますが、まず在留資格及び在留期間につきましては、これらがわが国に在留する外国人の法的地位として最も基本的なものであるばかりでなく、資格外活動であるとかあるいは不法残留者等を即時的に把握する必要がございまして、また職業及びこれとうらはらの関係にある勤務所または事務所の名称及び所在地というものは、当該外国人の身分特定のためにきわめて必要な事項でございまして、さらに在留資格や在留期間とも密接な関連を有するのみならず、どんな外国人がどこで何をしているかということを把握する必要があるので、これらを緩和の対象とすることは困難であると私どもは考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 109105206X01819800422_010

発言者: 小杉照夫

speaker_id: 8295

日付: 1980-04-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会