小杉照夫の発言 (法務委員会)
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○小杉政府委員 現行の外国人登録法のもとにおきましては、登録証明書の新規交付や切替交付を受けた後に引替交付申請や再交付申請をして新たに登録証明書の交付を受けた場合であっても、新規交付や切替交付を受けたときから起算して三年後に切替交付申請をすべきものとされておるのであります。これを引替交付申請等によりまして新たに登録証明書の交付を受けたときから三年後に切替交付申請をすればよいということにしたのが今回の改正の趣旨でございます。
なお切替申請の期間についてでありますが、比較的短期在留の外国人もそれからいわゆる永住者も一律に三年という現在の切替期間が妥当であるかどうかについては確かに検討の余地があろうかと思うのでございまして、制度の基本問題の一環として現在検討を進めているところでございます。