小杉照夫の発言 (法務委員会)

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○小杉政府委員 現行の外国人登録法では、再入国の許可を受けて出国いたします外国人は、出国のときに入国審査官に登録証明書を提出いたしまして、本邦に再入国したときは十四日以内に出国前の居住地の市区町村に対しまして登録証明書の返還を申請すべきこととされておるわけであります。
 この手続は、再入国許可によって出入国いたします外国人、さらには出国港の入国審査官、さらには登録市区町村長の三者にとりまして、いずれも大きな負担となっておるわけでありますが、特に最近のように国際旅行のスピード化が著しい時代におきましては、再入国者が登録市区町村において返還申請をしても、返還すべき登録証明書が出国港からいまだに送付されていないというような場合も起こりまして、かえって登録証明書の不携帯状態を余儀なくさせる結果となっておるのが現状でございます。また、再入国後十四日以内は返還申請期間として不携帯が許容されるという問題もあるわけでございます。
 そこで、登録証明書の返還申請手続を廃止いたしまして、登録証明書を携帯したまま出入国させることにいたしまして、この結果、行政主体及び客体の負担を一挙に軽減し、あわせて再入国後の不携帯問題の解消を図ろうとするのが今回の改正の趣旨でございます。
 この改正によりまして、登録証明書を持ったまま出国した外国人が再入国しなかったとき、これは当該外国人は本邦に在留する外国人ではなくなりますので、当然のことながら登録証明書も失効することになります。このことは、登録している外国人がわが国へ帰化をした場合であるとかあるいは死亡したというような理由によりまして外国人としての在留実態が消滅した場合、その者に交付された登録証明書が失効すると解されているのと同じことであると考えております。
 次に、再入国許可の有効期間の問題でございますが、現行の出入国管理令では再入国許可の有効期間を一年以内と法定しておりますので、法改正を要する問題でございます。再入国許可期間の延長制度の採用については目下延長の方向で検討中でございます。

発言情報

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発言者: 小杉照夫

speaker_id: 8295

日付: 1980-04-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会