大来佐武郎の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(大来佐武郎君) ただいま議題となりました航空業務に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 わが国とニュージーランドとの間の直通の航空業務の開設に関しましては、昭和四十九年にニュージーランドより協定締結の希望が表明されて以来種々の機会に話し合いが行われてまいりました。政府といたしましては、近年における同国との経済関係の順調な発展及び同国が大洋州地域における航空路の要衝の一つであることにかんがみ、協定締結のための交渉に応ずることとし、昨年十一月本件交渉を行いました。この交渉におきまして協定案文について最終的に合意を見ましたので、本年一月、大平総理大臣がニュージーランドを公式訪問いたしました際に、この協定の署名が行われました。
 この協定は、わが国とニュージーランドとの間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めております。また、この協定は、わが国が署名した航空協定としては三十二番目のものでありまして、わが国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
 この協定は、両国の友好協力関係の強化に資するとともに、両国間を直結する航空路を開設することによって、拡大しつつある貿易経済関係に伴って顕著な増大を見せている両国間の人的及び物的交流の一層の増進に役立つものと期待されます。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、航空業務に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 わが国とバングラデシュ人民共和国との間の直通の航空業務の開設に関しましては、昭和五十一年七月にバングラデシュ人民共和国より申し入れがあって以来話し合いが行われてまいりました。政府といたしましては、昭和五十二年九月のダッカにおける日航機ハイジャック事件に際し、わが国は、事件解決のため、バングラデシュ人民共和国政府より多大の協力を得たこともあり、また、同国との関係強化の必要性にかんがみ、協定締結のための交渉に応ずることとし、昨年七月から十二月にかけて協定締結のための交渉を行いました。この交渉におきまして協定案文について最終的に合意に達しましたので、本年二月、本件協定の署名がダッカにおいて行われました。
 この協定は、わが国とバングラデシュ人民共和国との間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、わが国が署名した航空協定としては三十三番目のものでありまして、わが国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
 この協定は、両国の友好協力関係の強化に資するとともに、両国間を直結する航空路を開設することによって、拡大しつつある貿易経済関係に伴って顕著な増大を見せている両国間の人的及び物的交流の一層の増進に役立つものと期待されます。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、航空業務に関する日本国とフィジーとの間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 わが国とフィジーとの間の直通の航空業務の開設に関しましては、昭和四十九年三月にフィジー政府より航空協定締結についての希望が表明されました。これに対し、政府といたしましては、同国が南太平洋島嶼諸国を結ぶ航空路の要衝の一つであり、特にわが国とニュージーランド(オークランド)との航空路の中間地点としての同国の重要性にかんがみ、また、経済技術協力の分野を中心とした両国関係が着実に発展してきていることを考慮し、右交渉を行うこととし、本年二月東京においてフィジー政府との間で協定締結のための交渉を行いました。その結果、本件協定案文について最終的に合意に達しましたので、本年三月十日スヴァにおいて、わが方大鷹駐フィジー大使と先方ヴァカトラ観光・運輸・民間航空大臣との間で署名を行いました。
 この協定は、わが国とフィジーとの間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、わが国が署名した航空協定としては三十四番目のものでありまして、わが国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
 この協定は、両国の友好協力関係の強化に資するとともに、両国間を直結する航空路を開設することによって、拡大しつつある貿易経済関係に伴って顕著な増大を見せている両国間の人的及び物的交流の一層の増進に役立つものと期待されます。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、航空業務に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 わが国とスペインとの間の直通の航空業務の開設に関しましては、昭和四十四年以来、スペイン側より希望が表明されてまいりましたが、近年に至り、両国間の貿易、投資等の経済関係が緊密化し、また、両国間の往来も増加するに及び、政府は、協定締結交渉を行うこととし、昭和五十四年四月以降スペイン政府との間で本件交渉を行ってまいりました。その結果、本年一月協定案文につき最終的合意に達しましたので、本年三月十八日マドリッドにおいて、わが方横田駐スペイン大使と先方プーチ外務次官との間で署名を行いました。
 この協定は、わが国とスペインとの間の定期航空業務を開設することを目的としておりまして、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、わが国が署名した航空協定としては三十五番目のものでありまして、わが国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
 この協定は、両国の友好協力関係の強化に資するとともに、両国間を直結する航空路を開設することによって、拡大しつつある貿易経済関係に伴って顕著な増大を見せている両国間の人的及び物的交流の一層の増進に役立つものと期待されます。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 船舶のトン数は、船舶の安全規制の適用基準として、また、入港した船舶に対する課税及び手数料徴収の基準として用いられております。したがいまして、各国の船舶に対する公正な取り扱いを期するためにトン数の測度基準を国際的に統一する必要性については、古くから認識されてまいりました。この条約は、このような認識を背景として、昭和四十四年六月にロンドンにおいて採択されたものであり、締約国が自国の船舶のトン数の算定に関して用いるべき技術的規則を定めるとともに、条約に従ってトン数の算定が行われたことを証明する証書の発給及び証書の互認等について規定しております。
 この条約には、本年二月二十日現在、四十一ヵ国が締約国となっておりますが、発効要件は満たされるに至っておりません。
 わが国がこの条約を締結することは、船舶のトン数の測度基準の統一に関する国際協力を推進するため、また、証書の互認により船舶の運航上の不便を除去するために有意義であるとともに、海運及び造船の分野において国際的に重要な地位を占めるわが国に対する国際的な期待にこたえるためにもきわめて望ましいと考えられます。
 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 この議定書は、国際博覧会の秩序ある開催及び運営を確保する目的をもって作成されました千九百二十八年の国際博覧会条約の内容を今日の要請に応ずるように改正し、並びに整合性のある単一の文書を作成するために昭和四十七年十一月三十日にパリで作成されたものであります。この議定書は、現行の国際博覧会条約の締約国のうち二十九ヵ国が締結した日に効力を生ずることになっておりますが、昭和五十五年三月一日現在二十八ヵ国が締約国となっておりますので、あと一ヵ国の締結をもって発効することになります。
 わが国は、昭和四十年に現行条約に加入して以来、現行条約のもとに二回の国際博覧会をわが国において開催し、他の締約国において開催されました国際博覧会にも積極的に参加してまいりました。また、今後筑波において特別博覧会を開催することが計画されておりますので、わが国がこの議定書を締結することは、わが国における今後の国際博覧会の開催について博覧会国際事務局及び各締約国の一層の協力を得るためにもきわめて望ましいと考えられます。
 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、千九百七十九年の国際天然ゴム協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 昭和四十八年の石油危機を契機とした一次産品問題に対する国際的な関心の高まりを背景として昭和五十一年に開催された第四回国際連合貿易開発会議におきまして、一次産品価格の安定を目的とした一次産品総合計画が採択されました。
 天然ゴムは、一次産品総合計画の対象である十八品目の一つでありまして、同計画のもとで交渉が行われた結果、昭和五十四年十月六日にこの協定が採択された次第であります。この協定は、本年十月一日を発効目標日としております。
 この協定は、天然ゴムの価格が過度に変動することの回避、天然ゴムの輸出による収入の安定、天然ゴムの供給の確保等の目的を達成するために緩衝在庫を設置し、在庫の適切な運用を行うこと等について定めております。
 この協定の締結により、天然ゴムの価格が安定し、加盟輸出国に生産の継続に必要な刺激を与え、もって、天然ゴムの継続的な供給が確保されれば、世界第二位の天然ゴムの輸入国たるわが国に対しても大きな利益をもたらすものと考えられます。さらに、この協定は、国際連合貿易開発会議の一次産品総合計画のもとで新規に成立した最初の協定でありまして、わが国がこの協定を締結することは、天然ゴムの主要生産国たるASEAN諸国とわが国との友好関係の維持及び増進に貢献することとなるばかりでなく、広くわが国の南北問題一般に対する積極的な協力姿勢を示す上においても重要な意義を有すると考えられます。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、国際連合工業開発機関憲章の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 国際連合工業開発機関は、開発途上国の工業化を促進することを目的として国際連合総会が採択した決議に基づき、国際連合の自立的機関として昭和四十二年に設立されました。
 昭和五十年に、ペルーの首都リマにおいて国際連合工業開発機関の第二回総会が開催されまして、新たな国際経済秩序を確立することを目的として、開発途上国の工業化の原則を確立し及び工業開発の分野における広範な活動を促進するための工業開発及び工業協力に関するリマ宣言及び行動計画が採択され、その中で同機関を専門機関に昇格させるべきことが定められました。これに従い憲章作成交渉が行われた結果、昭和五十四年四月八日にこの憲章が採択された次第であります。この憲章は、本年二月二十六日現在未発効でありますが、七十六ヵ国が署名を了し、うち七ヵ国が締結しております。
 この憲章は、国際連合工業開発機関を専門機関に改組し、及びその活動を強化することを目的としており、機関の目的及び任務、内部機関の権限、予算の原則等国際機関の設立のための事項について定めております。
 この憲章を締結することは、開発途上国の基本的課題である工業開発の分野における国際協力に貢献する上で、また、開発途上国に対するわが国の経済協力を一層積極的に推進する上で有意義であると認められます。
 よって、ここに、この憲章の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 現行の日比小包郵便約定は、昭和三十八年に締結されて現在に至っております。
 一方、わが国を含む世界の大多数の国が加入している万国郵便連合の連合小包郵便約定にはフィリピン共和国は未加入でありますが、この連合小包郵便約定は、現行の日比小包郵便約定の締結後、三回にわたり改正されました。このため、日比小包郵便約定と連合小包郵便約定との間には、小包郵便物の取り扱い等に関して不均衡が生じてきております。
 以上の状況にかんがみ、政府といたしましては、昭和四十九年七月に新たな連合小包郵便約定が採択された機会をとらえ、現行日比小包郵便約定の全面的な改正を行い、両約定間の不均衡をなくすこととし、昭和五十年四月フィリピン側に対し予備的協議の開始を提案いたしました。その後昭和五十四年十一月から正式に改正交渉を行いました結果、約定の最終案文について合意をみるに至りましたので、本年三月二十四日にマニラにおいて、日本側田中駐比大使とフィリピン側タナベ郵政庁長官との間で、この約定の署名を行った次第であります。
 この約定の主要な改正点は、現行約定を体系的に整理するとともに、継ぎ越しの権利を規定したこと、小包の航空運送料、通関料、保管料等の料金の額を万国郵便連合の定める最高限度額に結びつけたこと、取り調べ請求等に対する回答を電信によっても行い得るようにしたこと等でありまして、この改正により、現行日比小包郵便約定と連合小包郵便約定との間に従来見られた不均衡をなくし、もって、日比両国間の小包郵便物の交換業務の一層の円滑化を図りました。
 したがいまして、この約定を締結することは、小包郵便の分野における日比両国の協力関係の一層の増進に資するものと考えられます。
 よって、ここに、この約定の締結について御承認を求める次第であります。
 最後に、日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 わが国とフィリピンとの間には、昭和三十五年に署名された友好通商航海条約がありますが、昭和五十一年六月にフィリピン側より、南北問題を初めとする国際経済の新しい動きを両国間の条約に反映させたいとして、新しい条約の締結のための交渉を行いたい旨の申し入れがありました。政府としては、このような新条約の締結がわが国とフィリピンとの間の経済関係の一層の発展に資するものであり、また、両国間の友好協力関係を一層助長するための基礎になるとの考慮からこの申し入れに応ずることとし、昭和五十二年三月以来両国政府間で交渉を行いました。その結果、昭和五十四年五月十日にマニラにおいて、わが方大平総理大臣及び園田外務大臣と先方マルコス大統領及びロムロ外務大臣との間で、この条約の署名調印が行われた次第であります。
 この条約は、本文十七ヵ条及び議定書から成っております。この条約は、通商及び航海の分野における広範な事項に関して最恵国待遇を保障すること等について規定しているほか、身体及び財産の保護、輸出入数量制限の事前通報、貿易の拡大のための協力、科学及び技術に関する知識の交換及び利用の促進のための協力、海運の発展のための協力、海洋汚染の規制のための協力等についても定めております。また、この条約は、為替管理、輸出入制限、関税その他の事項についての最恵国待遇等に関して、ASEAN域内特恵等を適用除外とすることに関する規定を有しております。この条約の締結により、両国間の経済交流、人的交流等がさらに安定的な基盤の上に促進されるとともに、両国間の友好協力関係を一層助長するための基礎が築かれるものと期待されます。
 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
 以上十件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認あらんことを希望いたします。

発言情報

speech_id: 109113968X00819800513_003

発言者: 大来佐武郎

speaker_id: 17223

日付: 1980-05-13

院: 参議院

会議名: 外務委員会