一河秀洋の発言 (大蔵委員会)
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○参考人(一河秀洋君) 一河でございます。税制改正についての意見を申し述べる機会を与えられまして、非常に光栄に存じております。
ただいま小倉税調会長からのお話にもございましたように、財政が非常に逼迫をしており、その再建のあり方として、いわば安上がりの政府を志向するか、あるいは高福祉高負担増もやむを得ないのかという意見が揺れ動いているようでございます。しかし、結局のところは、財政の機能の拡大が現在の経済社会の要求でもあり、今後支出増は結果として避けられないものと予想されますし、その意味では、基本的に負担のあり方が問い直されるべき段階だろうかと思うのであります。
ただ、このような状況の中での五十五年度の改正案でございますが、先ほどのお話にもございましたように、基本的な見直しは今年度は行わず、今年度はとりあえず公正の確保に努めるということでございまして、しかし、公正の確保という観点から考えたといたしましても、必ずしも私、今年度の改正案が徹底したものとは言い切れないものではなかろうかという感じを多少持つのでございます。
そこで、利子・配当課税の問題を中心にして、この点について二、三の意見を申し上げさせていただきたいと思うのでございます。
これはいまさら申し上げるまでもないことでございますが、わが国の所得税構造は、本来から言えば私、かなり公平な税構造ではなかろうかと思うのでございます。どのような税が公平かということは、必ずしも客観的な基準があるわけではございませんが、少なくとも主要諸国との比較で見る限りは、わが国の税負担構造は主要諸国の中では英国に次いで、あるいは英国と並んで累進的な税負担構造を持っていると言ってもよかろうかと思うのでございます。
ただ、しかしながら問題は、高率の税を適用されるべき種類の高所得がさまざまの理由で高税率の適用を免れてしまっているという点でございまして、高所得層の源泉でございます利子・配当所得あるいは証券等のキャピタルゲイン、あるいは事業所得、こういうものについて税法等の規定による脱漏があるし、また、税務執行上の理由での脱漏があって、高率の税率が適用されていないという点に問題が本当はあるのじゃなかろうかと思っております。で、税法等の規定によるいわば脱漏、不公平と申しますのは、利子・配当所得の源泉分離選択課税の問題がございますし、証券等のキャピタルゲインについては実質的にはほとんど課税されていない、こういう問題があろうかと思うのでございます。
さらにはまた、所得の分配だけではなくて、富の再分配ということも重要な観点だろうかと存じますが、その意味で富の再分配を実現するような経常的な資産課税がないということも大きな問題だろうと思います。単に一時的な相続税並びにそれを補完すべき贈与税にとどまっているという点、問題だろうかと思うのでございます。
また、税務の執行上の理由といたしましては、これはいまさら申し上げるまでもなく、トーゴーサン税制と言われます所得の捕捉率の差の問題がございますし、また、少額貯蓄非課税制度を通じましての脱税と申しますか、利子所得の脱漏の問題もございます。
また、相続税にいたしましても、税務執行上の理由と言われますが、年間六十万円までは贈与税もかからない、したがって毎年毎年六十万ずつ贈与を繰り返していけば、金利年六%としても三十年間では五千万円非課税で相続できるとか、五十年間では一億八千万非課税で相続できるとか、こういう計算をなさ一、ている方もいるわけでございます。
こういう不公平が、特に給与所得課税との比較で不公平感を大きくしておりますし、これが税負担に対する国民の不満感を強めているのが現状ではなかろうかと思うのでございます。
五十三年から四年にかけて実施されております、市民生活意識研究会というところで行っているのでございますが、納税者意識調査というのがございます。この納税者意識調査の結果を見てみますと、税負担が重いから脱税はやむを得ないと思うかという質問に対しては、ノーと答えている人が七七・五%あります。税負担が重くても脱税しちゃいかぬと。しかし、ところがその反面で、税金の負担が公平でないから税金を払うのに抵抗を感ずるか、こういう質問に対してイエスという答えを出している人が六九・三%、税の負担そのものの重さよりはむしろ不公平が問題であると、こう言ってよかろうかと思うのでございます。したがって、不公平の是正ということが急務であることは言うまでもないことでございます。
この不公平の是正のためには、税法等の規定の改正と申しますか、今年度取り上げられております利子・配当所得の総合課税の方向、あるいは証券等のキャピタルゲインに対する課税の強化、こういうことも必要だろうかと思いますが、ただ単に税法等の規定の改正だけではやはり問題は解決しないわけでございまして、税務執行上から生ずる不公平の排除ということがより強調されるべきではなかろうかと存ずるのでございます。
税務執行上の不公平の是正という観点から申しますと、一つは、徴税機構のモラル並びに納税者のモラルの向上ということが必要だろうかと思いますが、しかし、これはいずれの面におきましても、わが国の場合、諸外国に比較して必ずしも低い水準ではないという感じを持っております。スウェーデンにおける納税者の意識調査とわが国における納税者の意識調査とを比較をしてみますと、わが国における納税者のモラルは必ずしも低くはないのじゃなかろうかという感じを持つのでございます。ただ、こういうモラルの向上のためにももう一つ必要なことは、税務執行を公平に行うようなメカニズムを確立するということではなかろうかと思います。
利子・配当所得について言えば、少額貯蓄の名義の確認、総合課税のための名寄せを確実に行うメカニズム、こういうものが必要だろうかと思うのでございます。これについては、従来からさまざまの主張があるようでございます。高率源泉課税をしておいて、払い過ぎの人には後で還付をする高率源泉徴収還付方式も主張されておりますし、緑の手帳という御主張もあったようでございます。納税者番号制という御主張もあったようでございます。また、それぞれにかなり難点もあるようでございます。
高率源泉徴収還付方式でございますと、七〇ないし七五%あるいは人によっては四〇%、高率の源泉徴収をしておいて、低所得層については確定申告で払い過ぎの税金を還付する。しかし、そうは申しましても、七〇%か七五%という高率の源泉徴収を利子所得について取られたとすると、いわば所得受取者は手取りの所得で判断する傾向がございますので、利子率が結果としては異常に低いものになって貯蓄を阻害する、利子率を高くしても貯蓄はふえるとは思いませんが、現行の利子率の三分の一、ここまで低くなると貯蓄を阻害する効果は出てくるという感じがいたします。
また、徴税事務の膨大化は言うをまちませんが、いま一つは、低、中所得層で、果たしてわずかばかりの払い戻しを受けるために確定申告をするという繁雑さをあえてするだろうかという疑問もございます。もし、それが行われないとすれば低、中所得層に対する非常な重課になってしまう、こういうこともあろうかと思います。あるいは緑の手帳方式も一つの案ではございますが、少額貯蓄非課税の名義確認だけにとどまって、それ以上の可能性はこれには期待できない。
あるいはまた、現在の徴税機構でもできるのだという主張もございます。それは、たとえば一千万円以上の高所得者ということになるとせいぜい二十数万人なんだから、そこのところをひとつ集中して徹底的に調査をする、これは大したことじゃないじゃないか、こういう御意見もあるようでございますが、しかし、一千万円以下の低所得層であっても利子所得だけは非常に大きい、配当所得だけは非常に大きいという階層もあるわけでございまして、一千万以上の現在の高所得層に調査を限定するというのは、また新たな不公平の問題を生ずる可能性もあろうかと思うのです。したがって、いろいろな案は出ておりますけれども、必ずしも効果がない。結局、最も効果的な方法は、すでにフランス、アメリカ、スウェーデン等で実施されております納税者番号制しかないのではなかろうかという感じがするのでございます。
ただ、もちろんこれにもしばしば言われますように、プライバシーの侵害、国民の管理の手段になると、こういう問題がございますし、あるいは費用が非常に高くつくじゃないかと、コスト・ベネフィットの面で合わないのじゃないか、こういうふうな批判もあるかと思うのでございます。しかし、費用の点から言えば、少額貯蓄非課税からの、あるいはこれを利用しての脱税をなくす、それによって増収が生ずる、これだけのことであれば費用を賄うだけの増収はあるいは期待できないかもしれないと思います。
しかし、こういう方法によって利子・配当所得の総合課税が徹底化できる、あるいは相続税について六十万円ずつ分割をして相続をしていけばと、こういう道を閉ざして、むしろシャウプ勧告で二十五年からたしか二十七年にかけて実施されております生涯の相続あるいは贈与財産に対して累積的に課税をしていくと、こういう方法を採用できるとすれば、その増収はかなり大きいと思います。あるいはさらに、経常的な資産課税を実施をすることで富の再分配にまでの道を開くということになれば、コスト・ベネフィットの面ではつり合う以上のものがあろうかと思いますし、また、たとえ多少コストがかかったといたしましても、それは公平な課税のために必要なコストと言ってよろしいのではなかろうかと思います。
ただ問題は、プライバシーの侵害という問題でございますが、この問題、非常に重要な問題であるとは思いますし、いわば個々人の判断の問題、これがかなりかかわってくるような気がいたします。確かにデータが税務以外の目的に容易に利用されたといたしますと、結果はきわめて重大でございますし、こういう制度を行うとすれば、運用には十分な拘束性を持たせる必要がございます。しかしながら、私自身は危険性は確かにありますが、拘束することのできる危険性だという感じがいたします。また、若干の危険性を理由にしてそれを排除しようとすることは、所得資産課税の公平性の追求をむしろ打ち切ってしまうのじゃないかという感じもして、総合的にはやはり導入すべきではなかろうかという感じがしています。
ただ、しかしながら、今年度の改正の中に出てまいります少額貯蓄利用者カード、いわゆるグリーンカードにつきましては、非課税貯蓄利用の条件というだけにすぎないわけで、これを受けるかどうかは貯蓄者の任意の申請によるということであるようでございますし、また、所得資産の申告とは関係ないわけでございまして、その意味では、プライバシーの問題ははるかに小さなものと言ってよかろうと思うのでございます。
ただしかし、その反面で、少額貯蓄非課税を利用しての脱税には貢献があったにいたしましても、さらにそれを越えて総合課税の手段になるかといえば、これは恐らくなり得ないのでございまして、その意味での不徹底さということには不満を感じるのでございます。ただ、その厳格な、しかも円滑な運用を行うことによって、将来のシステムといいますか、これを円滑に国民の合意を得て実施できるかどうか、あるいはそれに対してはもっと重大な問題があるかどうかを判断する材料にはなるだろうという意味で、今年度の改正、基本的にはグリーンカードというのは、結構な案ではなかろうかと思っております。
ただ、最後に一つだけ愚見を申し上げたいのは、グリーンカードが問題になっておりますのは、結局、一つの理由は、少額貯蓄非課税制度を利用してさまざまの脱税が行われている。郵便貯金にいたしましても、三百万円一人一口という制限がほとんど意味がない、こういうことだろうと思うのでございます。
ただ、しかしながら、この少額貯蓄非課税制度そのものにも問題があろうかと思うのでございます。今年度の改正においても出てまいりませんし、将来の方向性といたしましても手がつけられていないようでございますが、少額貯蓄非課税制度そのものが、私にとっては必ずしも納得のできるものではないのでございます。それは少額貯蓄非課税制度、これはある意味では脱税の手段にたとえならないといたしましても、総合課税が実施できた段階では、廃止すべきものであると言ってよろしいのではなかろうか。
といいますのは、一つは、もし総合課税が実施をされたとすれば、源泉課税との間での低所得層の貯蓄のバランスの問題がなくなってしまいますし、また、この制度が貯蓄の奨励措置に対して効果がある、生活の安定に対して効果があるとは必ずしも言えなかろうと思うのでございます。利子率が多少高くなったといたしましても貯蓄が必ずしも増大しないことは、貯蓄の動機でありますとか、あるいは諸外国における同様の経験のアフターケアの調査等からいいましても言えるものではなかろうかと思います。
そういたしますと、公平の問題が残るわけでございますが、実際問題としては、少額貯蓄非課税の限度が余りにも大きいわけでございます。預金と郵便貯金と国債と合わせれば九百万、これに財形貯蓄を合わせると五百万がさらに加わって千四百万、夫婦の名義を利用すればほとんど青天井だと言ってもよかろうと思います。
勤労者家計調査によりますと、大体一軒平均の預金がたしか五十二年で三百八十万ぐらいかと思います。そして、大体この数年間の傾向として、年間の所得の大きさと貯蓄残高の大きさがほぼ同じ動きを示している。
そういたしますと、簡単に考えれば、年間所得三百万の人は三百万の貯蓄を持っている。金利が六%であるとすると利子所得が十八万円、このクラスでありますと限界税率が所得税と住民税を合わせて大体一六%でございますから、一万九千円税金が安くなる、その分税金を払わなくていい。ところが、年間所得一千万でありますと、貯蓄が一千万、利子所得が六十万、この階層でありますと、所得税、住民税合わせて限界税率五二%でありますから、税金は本来三十一万円払わなければいけないところが、少額貯蓄非課税で払わなくていい、三百万円のところでは二万円足らずしか減税になっていないのに、一千万のところでは三十一万円も減税になってくる、これは問題があろうかと思うのでございます。
したがって、将来の方向として、少額貯蓄非課税につきましてはこれを廃止をするか、あるいは少なくとも利子から生ずる所得につきまして一定範囲での税額控除を認める、こういう方式に改めた方がよろしいのではなかろうかというふうな気がしております。
どうも大変つまらない意見を申し上げて恐縮でございました。