田中敬の発言 (予算委員会)
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○政府委員(田中敬君) 国の支出につきましては、すべてこれを予算に計上して支出をしなくてはならないという規定になっておる、これは根本原則でございますが、財政法によります暫定予算につきましては、同法三十条におきまして、「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。」というふうに規定されております。先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、私どもはあくまでただいま御審議いただいております五十五年度予算は期間内に成立させていただけるものと三十一日までは信じて御審議をいただいてきたわけでございますが、こういう事態になりまして、かつまた一般的に、あとわずかの期間で予算の成立を図っていただけるという御意向というものがわかりました段階で、それが二日ないし三日程度であれば、過去の例もあることであるし、ただいま大臣が申し上げました緊急避難的な財務処理によって処理をすることが可能であるということで暫定予算を組まなかったわけでございまして、法律的にはあくまで国の支出は予算に基づいて行わなくてはならないということが財政法の基本でございます。