嶋崎譲の発言 (文教委員会)

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○嶋崎委員 学校教育法五十四条「大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。」、五十四条の二項「大学は、通信による教育を行なうことができる。」、これの対応をしたとおっしゃるんですね、いつやりましたか。この法律ができて三十年以上もたっているのに、夜間において授業を行う学部を置くことができるということに対して、これは大学側が自主的に決めることであって文部省が指導して上から押しつけることではありませんけれども、この法律があるのに国立大学では、少なくとも行政府としてはこの五十四条の夜間において授業を行う学部を置く努力を今日までしたと言えない。むしろ夜間の学部は廃止の方向にすら動いてきたじゃありませんか。そういう意味で、最近になって夜間学部の問題が全国的に問題になっていますから、少しずつ対応を始めているにすぎない。これは前委員会でも、最近のことでごまかそう、ごまかそうとするから、それはあかんとぼくは言っておきました。
 通信による教育を行うことができるという場合でも、国立大学がまともな通信教育のシステムを今日持っているでしょうか。たとえば慶応の通信とか私立大学はかなり努力をしておりますが、今日の私学助成の中にも、通信教育に対する経費は不実はあれは項目としてじゃなくてその他の中で大学院と同じような中に突っ込みでしか予算は組まれておりません。そういう意味で、通信による教育を行うことができるというこの条項に即して今日までまともな努力をしているとは言えないと思う。この点が一つあります。
 特に大学教育法の六十九条には「大学においては、公開講座の施設を設けることができる。」、二項に「公開講座に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。」と書いてある。この法律ができて何十年たっているか。前委員会でも監督庁がこれを定めるということについて努力をせよと言いましたが、努力をしましたか。

発言情報

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発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1980-10-29

院: 衆議院

会議名: 文教委員会