宮地貫一の発言 (文教委員会)
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○宮地政府委員 まず初めのお尋ねの、夜間学部等についての努力は、従来必ずしも十分な取り組みではなかったではないかという御指摘でございますが、その点は先生御指摘のとおり、夜間学部等の整備状況について私ども具体的に取り組んでいっておりますのは、ここ数年来特にそういう点で取り組んでいるということは、前回も御説明申したわけでございます。そういう意味で、取り組みとしては比較的最近のことであるということは御指摘のとおりでございます。
ただ具体的には、前回も御説明申し上げた点でございますけれども、夜間学部の整備状況といたしましては、昭和五十二年度にたとえば広島大学法学部、経済学部等で人員増を図りますとか、あるいは九州工業大学工学部、長崎大学商業短期大学部等で人員増を図るというような取り組みをいたしました。それから五十三年度は岡山大学の法学科、経済学科で人員増を図りますとか、あるいは神戸大学経営学部での人員増を図る、新潟大学商業短期大学部の人員増を図る。それから五十四年度では九州工業大学工学部で人員増を図るというようなことで、御指摘のように確かに取り組みとしてはここ数年のことでございますけれども、やはり社会全体の要請にこたえるように夜間学部の整備等についても取り組みはいたしておるわけでございます。
そのほか、たとえば昼夜開講制というようなことで、千葉大学の工学部でございますとか、あるいは福島大学経済学部、愛媛大学法文学部等におきまして、具体的には昼夜開講制の四年制の学部というようなものについて、これもそれぞれ五十一年度、五十三年度、五十四年度の開設でございますけれども、そういう取り組みをいたしてきております。
これらは先生御指摘のように、最近のことではないかということではございますか、私どもとしては、既存の大学でもそういう取り組みはいたしてきております。
それから、第二点の通信についての国立大学の取り組みはどうかということでございますが、通信についての学部を国立について置いているのは実はございません。それで、ただいま御提案申し上げておりますこの放送大学そのものが、形体として言えばまずは通信による学部という形になる、したがいまして、これはぜひそういう形で私どもに取り組みをさしていただきたいということで御提案を申し上げておるわけでございます。
それから、学校教育法第六十九条に「公開講座に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。」と規定してあるが、その規定ができているかということでございます。
前回も御説明を申し上げたわけでございますが、この規定については、まだ規定はできておりません。それで、私どもとしては、公開講座についてすでに現在、社会に対する大学開放の一つのあり方といたしまして大学公開講座の問題があるわけでございます。昭和五十四年度で申し上げますと、大学の公開講座の開設状況でございますが、国立で七十大学、公立で十二大学、私立で百十九大学ということで二百一大学が開設をいたしております。具体的な開設の講座の数でございますが、国立が三百五十三、公立が五十、私立が七百七十八、計千百八十一講座ということになっております。
具体的な開設日数で申し上げますと、国立で二千九百日余り、公立で約三百日余り、私立が六千七百日ということで、日数で申し上げますと約一万日、一講座当たりで言いますと、平均的には一講座当たり八・五日というような数字になっております。
そして国立の場合の予算額でございますが、予算額といたしましても、累年増額に努力をしてきておりまして、五十四年度は一億を超える一億五百万余り、五十五年度は一億二千三百万余りの予算を計上しているというのが現状でございます。
つまり、具体的には各大学はそれぞれ社会の要請にこたえまして公開講座を実施している、そういう状況は、ただいま申しましたように、累年開設数等についても増加の方向に向かってきております。これは既設大学におきましても、そういう社会の要請にこたえる姿をやっているわけでございます。つまり、そういう中で監督庁が公開講座に関し必要な事項を定めていないというのは、確かに先生御指摘のように、形として監督庁が定めをしていないという点については、何と申しますか十分な取り組みでないではないかというおしかりでございますが、現実の実態としては、そういうぐあいに公開講座そのものは行われているわけでございます。
そこで具体的に一この監督庁の定めにつきましても、私どもこれから検討はいたしたい、かように考えております。ただ、すでにこれだけ大学においても公開講座が行われているわけでございまして、むしろ監督庁の定め方が非常に慎重でなければいけない、かように考えております。具体的に言えば、現にやっております公開講座がより伸びていくような形で決める必要があるわけでございまして、何らか監督庁が基準を決めることによってそれが枠をはめられるというような形であってはならない、かように考えておりまして、規定の決め方としては非常に慎重でなければならない、かように考えております。