小野明の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小野明君 現在の政治資金規正法でも、あるいはこの改正案によりましても、ロッキード事件以来政治に対する国民の不信というものはぬぐい得ない。特に中途半端な今回の改正案ではまさに罰則がない、ざるである、こういうことではまさに総理の言われるような実効性、効果は期待し得ないと私は断言をしてはばからない、こう思っておるわけです。
それから次の問題でありますが、いま総理は五年前に成立をいたしました政治資金規正法附則八条について必ずしも個人献金の方向と考えていないと、とんでもないことをおっしゃったわけです。この附則八条はお読みになればおわかりになりますように、明らかに政治資金の個人による拠出を一層強化する、こういうことが中心になっていることなんです。それを、先ほども石破自治大臣も、この文言あるいは論理解釈をねじ曲げて、そうではないのだとあえて論弁、強弁を繰り返した。総理もまたそれと同じようないま御答弁でございます。この附則八条の問題は三木総理が参議院本会議で五十年六月九日にはっきり答弁をされておるのですが、「政党が余りにも企業の献金を当てにして甘え過ぎてはいけない、こういうことから私はこれに対して規正を行おうということにした」、「五年後にこの選挙法全般について見直しをやるつもりでございまして、その中に企業献金の問題をどうするかも含まれる。しかし、自民党はそのいかんにかかわらず、党の経常費に対しては企業献金を辞退するという党議の決定を行っておる」、こういう本会議答弁。党の経常費については企業献金を受けない、党議決定である。これは内閣継続の原則があると思うのでありますが、この三木内閣の原則、そしてそれは明確に附則八条にうたわれておる。これについて総理は鈴木内閣においては法規制あるいは三木総理の答弁というものを否定するのだ、こうおっしゃるのでしょうか。